📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 北海道小清水町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

北海道小清水町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小清水町で、どこに電話をかければよいのか。小清水町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小清水町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小清水町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、小清水町こども家庭センター(保健福祉課子育て支援係/0152-62-4473)に電話してください。子どもの発達等の悩みや相談には保健師等が対応します。通所受給者証の申請の手続きは町のホームページには載っていないので、同じ窓口で聞けます。療育指導を受けられる場としては、斜里地域子ども通園センター「発達相談」(0152-23-6418・相談には予約が必要)が町のページに載っています。

小清水町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小清水町)

発達の相談は、小清水町こども家庭センター(保健福祉課子育て支援係)が町の窓口です。町の「すくすく子育て応援サイト」は、妊娠や出産、子育て、子どもの発達等の悩みや相談に保健師等が対応すると案内しています。来庁相談は庁舎開設時間内であればいつでも対応し、電話相談は 0152-62-4473、メール相談は子育て支援係のメールアドレス(kosodatemgr@town.koshimizu.hokkaido.jp)で受け付けます。場所は、小清水町防災拠点型複合庁舎「ワタシノ」の保健福祉課内です。メールの返答は即日にできないことがあります。

斜里地域子ども通園センターの「発達相談」が、町の相談のページに載っています。「ことばが遅い、発達が遅れている」「落ち着きがなくじっとしていられない、他の子に乱暴する」「変な癖やこだわりがあり心配」「集団になじめない」「育児で困っていることがある」といった心配ごとが例に挙がっています。町のページは、当センターは通所により療育指導を受けることができ、病院(発達外来)など専門療育機関への紹介もすると案内しています。電話は 0152-23-6418 で、相談には予約が必要です。

乳幼児健診の会場でも、斜里地域子ども通園センターの職員による発達相談ができます(乳幼児健康診査のページ)。

子育てや子どもの健康の相談は、保健福祉課健康推進係(0152-62-4480)でも受け付けています。電話相談や家庭訪問などで相談できます。

小清水町子育て支援センター(〒099-3641 小清水町元町2丁目15番45号・電話 0152-62-3303)は、小学校入学前の子どもと保護者が利用できる施設です。保育・子育て経験の豊富な職員が、子育てでの気になることや心配事の相談に応じます。

療育手帳の判定は、北見児童相談所が行います。町の「よくある質問」は、児童相談所が開催する巡回相談または直接判定を受けたあとに交付される「判定書」が、手帳の申請に必要だと案内しています。手帳の窓口は保健福祉課福祉介護係です。北見児童相談所は北海道の機関で、小清水町は管轄区域に入ります。所在地は〒090-0061 北見市東陵町36番地3、電話は 0157-24-3498、相談時間は月曜日から金曜日の8時45分から17時30分です(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)。虐待のおそれがあるときは、24時間受付の児童相談所虐待対応ダイヤル 189 に電話します。

出典:小清水町こども家庭センター/斜里地域子ども通園センター「発達相談」/乳幼児健康診査/よくある質問【児童福祉のこと】/よくある質問【障がい者福祉のこと】/小清水町子育て支援センター/北見児童相談所

こども家庭センター(小清水町)

小清水町は、「小清水町こども家庭センター」を設けています。町のページは、妊娠や出産、子育て等の色々な相談に対応する窓口で、この町で安心して妊娠生活を送ったり、出産や子育てができるようサポートする、と案内しています。

場所は、小清水町防災拠点型複合庁舎「ワタシノ」の保健福祉課内です。利用方法は、来庁相談(庁舎開設時間内であればいつでも対応)、電話相談(保健福祉課子育て支援係 0152-62-4473)、メール相談(子育て支援係のメールアドレス kosodatemgr@town.koshimizu.hokkaido.jp)の3つです。妊娠や出産、子育て、子どもの発達等の悩みや相談には、保健師等が対応します。メールの返答が即日に対応できない場合があります。

こども家庭センターの窓口は、役場の保健福祉課子育て支援係です。

出典:小清水町こども家庭センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 美幌町 秩父別町 遠別町 福島町 古平町 羽幌町 浜頓別町 東神楽町 北竜町 幌加内町 幌延町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 清里町 訓子府町 栗山町 倶知安町 共和町 増毛町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 中頓別町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 小平町 置戸町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 礼文町 利尻富士町 佐呂間町 せたな町 積丹町 斜里町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 苫前町 豊富町 津別町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればよいですか。
小清水町こども家庭センター(保健福祉課子育て支援係・0152-62-4473)です。来庁、電話、メールで相談できます。斜里地域子ども通園センター「発達相談」(0152-23-6418)は予約が必要です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。