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北海道中富良野町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中富良野町で、どこに電話をかければよいのか。中富良野町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中富良野町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中富良野町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 社会福祉係(0167-44-2125)に電話してください。児童発達支援の手続き、特別児童扶養手当と障害児福祉手当、こども家庭センターの相談の窓口が、同じ電話番号です。乳幼児健診の問い合わせは同じ福祉課の健康推進係、学校のことは教育相談室(0167-44-4001)です。

中富良野町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中富良野町)

福祉課 社会福祉係・こども家庭センター(なかまーる1階・電話 0167-44-2125)が、お子さんの発達や子育ての相談の中心です。ガイドブックは、お子さんの発達や育児について心配がある方に「お気軽にご相談ください」と呼びかけています。例として、発育や発達(ことば)のことで心配がある、いつも動きが多く落ち着かない、気持ちが不安定でちょっとしたことでかんしゃくやパニックを起こす、おとなしくて周囲への関心が少ない、などが挙げられています。

福祉課 健康推進係(電話 0167-44-2125)は、母子健康手帳の交付、妊婦相談、乳幼児の健診と健康相談の窓口です。町の伴走型相談支援では、地区担当保健師と利用者支援事業所が中心となり、妊娠期面談(中期・後期)、新生児訪問、赤ちゃん訪問を行い、必要な子育て支援サービスを案内しています。

教育相談室(教育委員会内・なかまーる2階・電話 0167-44-4001)は、子どもたちの学校生活での悩みや保護者からの心配ごとの相談を受ける窓口です。対象は町内小中学校の児童生徒とその保護者・家族で、月曜日から金曜日(祝日は除く)に、面談と電話は午前9時30分から午後5時15分、手紙・ファックス・メールでも相談できます。ガイドブックには、特別な支援を要するこどもの支援の在り方、落ち着きのなさや行動、学校生活や友達関係、発達等の状況を踏まえた学びの場などの相談を受けると書かれています。

療育手帳を申請する18歳未満のお子さんは、事前に専門機関の判定を受けます。町の「各種障がい者手帳について」のページは、旭川児童相談所(旭川市)に来所するか、巡回児童相談を利用して判定を受けること、判定後に福祉課で手続きをすることを案内しています。手帳に障がい程度のA判定(重度)とB判定(それ以外)があります。

北海道の機関の北海道旭川児童相談所(電話 0166-23-8195)は、18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告に関する相談、児童の心理などの判定業務を行っています。管轄区域に中富良野町が含まれています。ガイドブックの相談窓口一覧にも載っています。児童相談所虐待対応ダイヤルは 189 です。

出典:2026年版中富良野町子育てガイドブック/伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施及び新生児用ごみ袋配布事業について/教育相談室/各種障がい者手帳について/旭川児童相談所 - 北海道

こども家庭センター(中富良野町)

町の『2026年版中富良野町子育てガイドブック』によると、こども家庭センターの窓口は、令和8年4月に、中富良野町ふれあいセンター「なかまーる」1階の福祉課内に開設されました。妊娠期から子育て期(18歳まで)のすべての妊産婦や子育て家庭を支える総合相談窓口で、専門スタッフが連携し、切れ目のない一体的な支援を行っています。問い合わせは中富良野町こども家庭センター(電話 0167-44-2125)です。

町の「子育てガイドブック2026年版の作成」のページでも、問い合わせ先は福祉課 社会福祉係・中富良野町こども家庭センター(電話 0167-44-2125)となっています。

ガイドブックの相談・お問い合わせ窓口一覧では、子どもに関する相談先として、福祉課のこども家庭センター(0167-44-2125)、教育委員会の教育相談(0167-44-4001)、旭川児童相談所(0166-23-8195)などが挙げられています。

母子保健に関わる母子健康手帳の交付、妊婦相談、乳幼児の健診と健康相談は、福祉課 健康推進係(電話 0167-44-2125)です。

北海道の機関の北海道旭川児童相談所(電話 0166-23-8195)は、18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告に関する相談、児童の心理などの判定業務を行っています。管轄区域に中富良野町が含まれています。

出典:2026年版中富良野町子育てガイドブック/子育てガイドブック2026年版の作成/旭川児童相談所 - 北海道

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

中富良野町の児童発達支援はどこで手続きしますか。
福祉課(なかまーる1階・電話 0167-44-2125)です。町の子育てガイドブックには、町内と近隣の児童発達支援の場が3か所載り、どれも手続きの欄は中富良野町福祉課です。
こども家庭センターはどこですか。
なかまーる1階の福祉課内に、令和8年4月に窓口が開設されました。電話は 0167-44-2125 です。妊娠期から子育て期(18歳まで)の総合相談窓口です。
中富良野町の児童相談所はどこですか。
北海道旭川児童相談所(旭川市10条通11丁目・電話 0166-23-8195)の管轄区域に中富良野町が含まれています。北海道の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。