発達を指摘されたあと、中富良野町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
中富良野町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
福祉課 社会福祉係・こども家庭センター(なかまーる1階・電話 0167-44-2125)が、お子さんの発達や子育ての相談の中心です。ガイドブックは、お子さんの発達や育児について心配がある方に「お気軽にご相談ください」と呼びかけています。例として、発育や発達(ことば)のことで心配がある、いつも動きが多く落ち着かない、気持ちが不安定でちょっとしたことでかんしゃくやパニックを起こす、おとなしくて周囲への関心が少ない、などが挙げられています。
福祉課 健康推進係(電話 0167-44-2125)は、母子健康手帳の交付、妊婦相談、乳幼児の健診と健康相談の窓口です。町の伴走型相談支援では、地区担当保健師と利用者支援事業所が中心となり、妊娠期面談(中期・後期)、新生児訪問、赤ちゃん訪問を行い、必要な子育て支援サービスを案内しています。
教育相談室(教育委員会内・なかまーる2階・電話 0167-44-4001)は、子どもたちの学校生活での悩みや保護者からの心配ごとの相談を受ける窓口です。対象は町内小中学校の児童生徒とその保護者・家族で、月曜日から金曜日(祝日は除く)に、面談と電話は午前9時30分から午後5時15分、手紙・ファックス・メールでも相談できます。ガイドブックには、特別な支援を要するこどもの支援の在り方、落ち着きのなさや行動、学校生活や友達関係、発達等の状況を踏まえた学びの場などの相談を受けると書かれています。
療育手帳を申請する18歳未満のお子さんは、事前に専門機関の判定を受けます。町の「各種障がい者手帳について」のページは、旭川児童相談所(旭川市)に来所するか、巡回児童相談を利用して判定を受けること、判定後に福祉課で手続きをすることを案内しています。手帳に障がい程度のA判定(重度)とB判定(それ以外)があります。
北海道の機関の北海道旭川児童相談所(電話 0166-23-8195)は、18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告に関する相談、児童の心理などの判定業務を行っています。管轄区域に中富良野町が含まれています。ガイドブックの相談窓口一覧にも載っています。児童相談所虐待対応ダイヤルは 189 です。
出典:2026年版中富良野町子育てガイドブック/伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施及び新生児用ごみ袋配布事業について/教育相談室/各種障がい者手帳について/旭川児童相談所 - 北海道
町の『2026年版中富良野町子育てガイドブック』によると、こども家庭センターの窓口は、令和8年4月に、中富良野町ふれあいセンター「なかまーる」1階の福祉課内に開設されました。妊娠期から子育て期(18歳まで)のすべての妊産婦や子育て家庭を支える総合相談窓口で、専門スタッフが連携し、切れ目のない一体的な支援を行っています。問い合わせは中富良野町こども家庭センター(電話 0167-44-2125)です。
町の「子育てガイドブック2026年版の作成」のページでも、問い合わせ先は福祉課 社会福祉係・中富良野町こども家庭センター(電話 0167-44-2125)となっています。
ガイドブックの相談・お問い合わせ窓口一覧では、子どもに関する相談先として、福祉課のこども家庭センター(0167-44-2125)、教育委員会の教育相談(0167-44-4001)、旭川児童相談所(0166-23-8195)などが挙げられています。
母子保健に関わる母子健康手帳の交付、妊婦相談、乳幼児の健診と健康相談は、福祉課 健康推進係(電話 0167-44-2125)です。
北海道の機関の北海道旭川児童相談所(電話 0166-23-8195)は、18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告に関する相談、児童の心理などの判定業務を行っています。管轄区域に中富良野町が含まれています。
出典:2026年版中富良野町子育てガイドブック/子育てガイドブック2026年版の作成/旭川児童相談所 - 北海道
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。
北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 八雲町 余市町 由仁町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。