発達を指摘されたあと、松前町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
松前町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
松前町でお子さんの発達を相談する窓口は、保健福祉課福祉係(電話0139-42-2650)です。令和8年度版「松前町の子育て」ガイドブックの「相談(発達について)」の節に、巡回児童相談と専門支援の2つが案内されています。
巡回児童相談は、「お子さんの成長・発達面での心配がある方が福祉制度などの活用を目的とした相談や、療育手帳を受ける場合に必要な判定を受けられます」というものです。対象年齢は問いません。場所は健康センターまたは町民総合センターで、日程は町広報などで案内され、料金は無料です。
専門支援は、「お子さんの成長・発達面で心配なことについて、発達支援専門員・言語聴覚士などによる発達の確認や、家庭での関わり方などについて助言を受けられます」という内容です。
発達に心配のあるお子さんが実際に通える場としては、こども発達支援事業(さんさんキッズ)があります。健康センター2階の児童デイサービスで、週3回(月・水・金曜日)午前10時から正午まで、就学前のお子さんが対象です(詳しくは「受給者証」の項目をご覧ください)。
健診とは別枠の一般的な子育て相談として、①健康相談(保健師による育児・発達相談。健康センターで午前10時から正午まで、温泉休養センターで午後0時30分から1時30分まで。生後3か月以上が対象)、月1回の栄養相談(栄養士による離乳食・幼児食・食事療法の相談)、②すくすく教室(育児教室)(月2回・生後3か月〜3歳未満対象・健康センターで午前10時から11時30分まで。親子ふれあい体操や、希望者への身体測定、年4回の離乳食教室もある)、③子育て支援センター(清部保育所・松前認定こども園にあり、就学前までの親子が対象。保育士による子育て相談や講座)があります。
18歳未満の子ども全般や、療育手帳の交付にかかわる専門的な判定については、北海道立心身障害者総合相談所(札幌市中央区円山西町2丁目1番1号、電話011-613-5412)が「身体障がい者及び精神薄弱者のさまざまな問題に対して、道民が安心して利用できる総合的な相談機能と医学的・心理学的・教育学的及び職能的等の総合的な判定機能及び助言・指導を行う所」として案内されています。
松前町社会福祉協議会(字福山236番地4、電話0139-42-2270)も、「社会福祉事業の啓発・宣伝・調査研究等及び関係団体の支援活動を行っています」と紹介されており、福祉全般の相談窓口の一つです。
園に通っているお子さんについて先生の側から相談する仕組み(巡回相談)と保護者自身が相談する巡回児童相談は名前が似ていますが、ガイドブックに載っている「巡回児童相談」は保護者からの相談も想定した窓口として案内されている点に注意してください。
| 相談先 | 電話と内容 |
|---|---|
| 巡回児童相談(保健福祉課福祉係) | 0139-42-2650/年齢を問わず、福祉制度・療育手帳判定の相談 |
| 専門支援(保健福祉課福祉係) | 0139-42-2650/発達支援専門員・言語聴覚士による発達確認と助言 |
| 健康相談(保健福祉課健康推進係) | 0139-42-2650/育児・発達の相談、生後3か月以上 |
| 北海道立心身障害者総合相談所 | 011-613-5412/総合的な相談・判定機能 |
| 松前町社会福祉協議会 | 0139-42-2270/福祉全般の相談 |
出典:松前町の子育て(令和8年度版)PDF/障害者福祉/松前町障がい福祉の手引き(令和7年11月発行版)PDF
児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターを設置したという案内は、松前町の公式サイトには見当たりません。子育て関連の相談は、保健福祉課福祉係(発達についての相談・巡回児童相談など)と保健福祉課健康推進係(健診・母子保健の相談など)が、それぞれの持ち場で受けています(詳しくは「相談」の項目をご覧ください)。
松前町の子育て相談の入口を一つにまとめた案内としては、令和8年度版「松前町の子育て」ガイドブックがあり、妊娠届から乳幼児健診、発達の相談、保育所・認定こども園までを1冊で案内しています。問い合わせ先は用件ごとに保健福祉課福祉係・健康推進係に分かれています。
出典:松前町の子育て(令和8年度版)PDF/松前町障がい者福祉の計画(第3期障がい児福祉計画を含む)PDF/児童・ひとり親家庭等福祉/福祉・健康
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。
北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。木古内町 七飯町 知内町 当別町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。