📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 北海道苫前町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

北海道苫前町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
苫前町で、どこに電話をかければよいのか。苫前町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——苫前町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、苫前町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、苫前町こども家庭センター(保健福祉課内、0164-64-2215)に電話してください。子どもの行動や発達が気になるときの相談を、妊娠期から18歳までの子どもについて受けている窓口で、乳幼児健診や障害に関する相談の窓口(保健福祉課)と同じ番号です。町の計画に載っている児童発達支援の施設は、羽幌町にある留萌中部地域子ども発達支援センターで、苫前町は初山別村とともに運営に協力しています。

苫前町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(苫前町)

苫前町こども家庭センターが、令和8年10月1日に開設されました。妊娠・出産期から子育て期にわたる、すべての妊産婦及びこどもとその家族の支援を行う総合相談窓口で、相談できることの例に「子どもの行動や発達が気になる」が挙がっています。受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分、電話は保健福祉課の 0164-64-2215 です。

健康相談は、保健師・栄養士が個別に相談を受ける場で、完全予約制です。乳幼児は身体測定、保健指導、栄養相談を受けられます。会場は苫前町公民館と苫前地区コミュニティセンターで、時間は10時から11時です。相談を希望する方は保健福祉課保健係へ連絡します。日程は健康相談のページの表で確かめられます。

町の「相談窓口一覧」には、子ども・教育の欄に次の相談先が載っています。

相談先電話
教育委員会 子ども教育課0164-64-2384
子育て支援センター(認定苫前こども園)0164-64-2444
子育て支援センター(認定古丹別こども園)0164-65-4171
育児の電話相談(北海道留萌保健所)0164-42-8327
家庭児童相談室(北海道留萌保健所)0164-42-8325
北海道旭川児童相談所0166-23-8195
留萌圏域障害者総合相談センター うぇる0164-43-7575
北海道立心身障害者総合相談所011-613-5401
発達の心配は、こども家庭センターへ
子どもの行動や発達が気になるときの相談は、保健福祉課内の苫前町こども家庭センター(0164-64-2215)が受けています。

出典:苫前町こども家庭センターを開設しました(2026年10月1日 更新)/苫前町こども家庭センターを開設しました(詳細・PDF)/健康相談について/相談窓口一覧(2024年4月26日 更新)/苫前町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画

こども家庭センター(苫前町)

苫前町こども家庭センターは、令和8年10月1日に開設されました。町のページは、妊娠・出産期から子育て期にわたる、すべての妊産婦及びこどもとその家族の支援を行う総合相談窓口と説明しています。受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分、苫前町保健福祉課(電話 0164-64-2215)です。

案内のPDFによれば、対象は妊産婦や0歳から18歳までの子ども本人とその保護者や家族で、相談方法は来所による面談と電話相談です。来所相談は、センター職員が不在の場合もあるので、事前の連絡が求められています。苫前町の保健師や児童福祉担当職員が相談に応じます。

案内には、母子保健と児童福祉の相談窓口がひとつになり、妊娠から出産、就学、進学と切れ目のない一体的な支援が受けられること、担当スタッフはこれまでどおりであることが書かれています。母子手帳交付時の面接、出産後の家庭訪問から入園、入学、進学と、関係機関で情報を引き継ぎ、サポートプランを一緒に作成して支援する、とも書かれています。

案内の「その他の相談機関」には、北海道子ども相談支援センター(北海道教育委員会)、親子のための相談LINE(こども家庭庁)、児童相談所相談専用ダイヤル(0120-189-783)が載っています。

こども家庭センターの電話は保健福祉課と同じです
0164-64-2215。月曜日から金曜日の8時30分から17時15分に受け付けています。

出典:苫前町こども家庭センターを開設しました(2026年10月1日 更新)/苫前町こども家庭センターを開設しました(詳細・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 秩父別町 福島町 古平町 羽幌町 東神楽町 北竜町 幌加内町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 増毛町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 小平町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはいつできましたか。
令和8年10月1日に開設されました。保健福祉課内にあり、妊産婦や0歳から18歳までの子ども本人とその保護者・家族が対象です。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。
児童発達支援を受ける施設は町内にありますか。
町の計画は、羽幌町所在の留萌中部地域子ども発達支援センター「にじいろ」を挙げ、苫前町と初山別村からも負担金を拠出していて、3町村の共同利用施設になっていると書いています。
児童相談所はどこですか。
北海道旭川児童相談所(0166-23-8195)です。町の相談窓口一覧が、障害児に関する相談先と児童問題の相談先として挙げています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。