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北海道乙部町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
乙部町で、どこに電話をかければよいのか。乙部町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——乙部町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、乙部町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
育ちや子育ての相談、健診のことは、まず町民課 保健衛生係(0139-62-2858)に電話してください。保健師が育ちや子育ての相談を受けています。特別児童扶養手当・障害児福祉手当の申請先は町民課福祉係(0139-62-2311)で、通所支援の申請方法を案内するページは町のホームページには載っていないので、同じ福祉係に尋ねてください。

乙部町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(乙部町)

育ちや子育ての相談は、町民課 保健衛生係(電話 0139-62-2858)の保健師が受けています。町の「子どもの健診」の案内は、育児で困っていることも、健診・相談の機会に医師・栄養士・歯科衛生士・保健師に相談できると書いています。健診日程表の案内には、常時、お子さんの育ちや子育ての相談、ご家族の健康に関する相談などを保健師が受けており、家庭への訪問や電話でも受け付けている、とあります。

町の「健康な生活のために」のページの健康相談は、健康面や介護、育児などについて保健師が相談を受ける事業で、内容に妊婦相談と育児相談が含まれます。会場・実施時間・日程は広報おとべのカレンダーや防災無線で案内され、電話の相談と来庁相談は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、窓口は町民課保健衛生係(0139-62-2858)です。

子育ての相談では、子育て相談「すくすくテレフォン」があります。町の「子育て支援」のページによれば、わからないこと、心配なこと、育児に関することの相談に保育士が応じ、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで、方法はつくし保育園への来所または電話です。つくし保育園の電話は0139-62-2030です。子育て支援センターもつくし保育園内にあります。出生から保育園入園前のお子さんと保護者が集まる「たんぽぽクラブ・すくすく広場合同」は、会場がつくし保育園で、月2回程度、9時30分から11時に開かれます。

障害のある子どもの手当や制度の相談は、町民課福祉係(0139-62-2311)です。町の障がい者支援のページは、各種手帳、特別児童扶養手当、障害児福祉手当などを案内しています。

児童相談所は、道の機関である函館児童相談所(電話 0138-54-4152)です。北海道のページによれば、檜山振興局管内の江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、今金町が管轄で、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時45分から17時30分が受付です。虐待等の緊急のときは、24時間受付の189(いち・はや・く)も案内されています。

出典:子どもの健康(2026年4月8日 更新)/R8年度 母子保健事業年間予定表(健診日程表)/健康な生活のために(2026年6月17日 更新)/子育て支援(2026年4月8日 更新)/公共施設電話番号一覧(2026年5月29日 更新)/障がい者支援(2026年4月13日 更新)/函館児童相談所

こども家庭センター(乙部町)

確認できませんでした
乙部町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.otobe.lg.jp/section/choumin/e0taal0000000pa1.html/https://www.town.otobe.lg.jp/section/choumin/e0taal0000000slc.html/https://www.town.otobe.lg.jp/section/choumin/e0taal0000000q5e.html/https://www.town.otobe.lg.jp/section/choumin/e0taal0000000pw2.html/https://www.town.otobe.lg.jp/section/index.html/https://www.town.otobe.lg.jp/section/soumu/e0taal000000097n-att/e0taal000000098d.pdf/https://www.town.otobe.lg.jp/section/soumu/lfsrqq000000523w-att/lfsrqq0000005261.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚沢部町 今金町 上ノ国町 木古内町 松前町 七飯町 奥尻町 知内町 当別町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの医療費はどうなりますか。
乙部町に住所のある0歳から18歳(18歳に達する日の属する年度末まで)のお子さんは、こども医療費助成の受給者証を申請すると、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)のみの自己負担になります。申請先は町民課保健衛生係です。
子育ての相談はどこにできますか。
子育て相談「すくすくテレフォン」(つくし保育園 0139-62-2030)は、保育士が月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。保健師の相談は町民課保健衛生係(0139-62-2858)です。
児童相談所はどこですか。
檜山振興局管内の乙部町は、北海道の函館児童相談所(0138-54-4152)の管轄です。虐待等の緊急のときは189(いち・はや・く)で24時間受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。