発達を指摘されたあと、木古内町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
木古内町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
木古内町でお子さんの発達や子育て全般を相談する窓口は、健康管理センター内の保健福祉課保健福祉グループ(電話01392-2-2122、〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町150番地1)です。「育児教室・育児相談」のページに、定例の相談・教室がまとめて案内されています。
育児相談(すくすく相談)は、身体測定のほか「ミルクをあまり飲まない」「まだ歩かない」など育児全般の相談に応じるもので、対象は就学前のお子さん、会場は健康管理センター、時間は午前10時から10時30分までです。町は「相談日以外も随時来所・電話相談を受け付けています」としています。
来所相談・電話相談として、「乳幼児相談のほか、児童・生徒のこころやからだに関する相談(思春期相談含む)も随時受け付けています」と案内されていて、就学前に限らず、学齢期のお子さんの心身の相談も同じ窓口で受け付けています。
遊びと交流の場としては、育児教室(ラッコくらぶ)(生後2か月〜就学前のお子さんと保護者。健康管理センターほかで午前10時〜11時30分。室内外の遊びや季節行事)、ぷちラッコ(同じ対象年齢。健康管理センターの一室を週1回開放し、自由に遊べる)、キーコっこひろば(道営住宅であえーる駅前団地1号棟2階の集会室で毎月1回開催。ただし現在休止中)があります。
障がいのあるお子さんやご家族の相談は「障害者相談支援」が窓口で、「日常生活の支援や相談、助言など、障がいをお持ちの方の各種相談を受け付けしています」とされ、相談場所は健康管理センター(電話01392-2-2122)です。障がいの種類や年齢を区切る記載はなく、お子さんについての相談も対象に含まれると考えられます。
18歳未満の子ども全般や思春期のことで心配なときは、上記の「来所相談・電話相談」がその入口になります。窓口はいずれも保健福祉課保健福祉グループ(01392-2-2122)です。
| 相談・教室 | 対象と時間 |
|---|---|
| 育児相談(すくすく相談) | 就学前のお子さん/健康管理センター10:00〜10:30 |
| 来所相談・電話相談 | 乳幼児〜思春期の児童生徒まで随時 |
| 育児教室(ラッコくらぶ) | 生後2か月〜就学前/10:00〜11:30 |
| ぷちラッコ | 生後2か月〜就学前/週1回・健康管理センター |
| 障害者相談支援 | 障がいをお持ちの方全般/健康管理センター |
「キーコっこひろば」は町のページに「現在休止中」と明記されています。再開時期は書かれていませんでした。
出典:育児教室・育児相談/地域生活支援事業/乳幼児健康診査等
児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センター、または母子保健法上の子育て世代包括支援センターという名前の設置案内は、木古内町の公式サイトには見当たりません。
実際の相談・支援は、健康管理センター内の保健福祉課保健福祉グループ(電話01392-2-2122、〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町150番地1)が、母子保健(乳幼児健診、育児相談・教室)と障がい者福祉(障害者相談支援など)の両方をまとめて担っている形です。子育てに関する相談・手当・助成のページは「健康・福祉」>「子育て」の中に、障がいに関する相談・手当は「健康・福祉」>「障がい」の中に、それぞれ分かれています。
こども家庭センターや子育て世代包括支援センターという統一名称の窓口が無いため、用件(母子保健か、障がいか、手当か)に応じて、それぞれのページから探す必要があります。
「健康・福祉」のページ全体(子育て・障がい・健康・保健・高齢者・介護・地域福祉の各項目)を見ても、こども家庭センターにあたる記載は見当たりません。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。
北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。松前町 七飯町 知内町 当別町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。