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北海道森町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
森町で、どこに電話をかければよいのか。森町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——森町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、森町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、森町発達支援事業センター「あいあいクラブ」(01374-2-2297)に電話してください。町の案内は、利用の順序を①あいあいクラブの見学、②お住まいの町役場で申請、③あいあいクラブから利用開始日等の連絡、④利用開始日に契約、としていて、見学の前には電話をするよう書いています。発達のことで気になることを町の保健師に話したいときは、保健センター(森町こども家庭センター・01374-3-2311)です。

森町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(森町)

子どもの発達の相談先は、あいあいクラブと保健センターの2か所です。

森町発達支援事業センター「あいあいクラブ」(01374-2-2297)は、茅部郡森町字姫川48番地(旧姫川小学校内)にあります。町のページは、「お子さまの心や体の発達について、不安やお悩みがありましたら一緒に考えていきましょう。いつでも、なんでも、ご相談ください。」と案内しています。療育日は月曜日から金曜日、午前9時から12時、午後1時から5時までで、保護者とお子さまの都合や希望に合わせて療育日を設定します。対象地域は茅部郡森町、鹿部町です。療育の内容は、着脱・排泄などの基本的生活習慣、描く・読む・感触遊び・楽器遊びなどの表現活動、遊具遊び・庭遊びなどの体を動かす活動、お菓子作りなどの食育活動、雪遊び・水遊び・制作などの季節を感じる活動と書かれています。

保健センター(森町こども家庭センター・01374-3-2311)は、北海道茅部郡森町字森川町278-2にあります。町の「森町こども家庭センター」のページは、妊娠期から子育て期に関する様々な悩みや困りごとに、関係機関と連携して支援を行うとし、「どんな些細なことでも構いません。気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守いたします。」と書いています。

発達などで相談のあるお子さんは、巡回児童相談を受けられます。町の「乳幼児健診」のページによると、北海道立函館児童相談所から判定員、相談員が来て、森町保健センターで実施し、事前の予約が必要です。判定員がお子さんの発達を判定し、相談員が相談に応じます。予約は、森町保健センターまたは担当の保健師に相談します。料金は無料です。函館児童相談所(道の機関)は、〒040-8552 函館市中島町37番8号、電話 0138-54-4152で、北海道のページで森町は管轄地域に入っています。

発達障がい(自閉症・ADHDなど)のお子さんの保護者の集まりとして「虹色の会」があります。町のページによると、施設見学や年数回保健センターに集まって話をするつどいの場で、詳しくは保健センター(01374-3-2311)に問い合わせます。

療育手帳の判定も、18歳未満の場合は函館児童相談所です。町の「療育手帳」のページは、新規申請の前に函館児童相談所による判定が必要で、森町保健センターで巡回相談を1年に数回実施していること、事前の予約が必要で保健センターに相談することを載せています。

見え方に心配のあるお子さんの相談は、0歳から北海道函館盲学校(電話 0138-42-3220)で受け付けていると、町の「相談窓口一覧」に書かれています。

発達の相談は2か所
療育の見学と相談はあいあいクラブ(01374-2-2297)、保健師への相談と巡回児童相談の予約は保健センター(01374-3-2311)です。

出典:森町発達支援事業センター「あいあいクラブ」(2025年11月17日 更新)/森町こども家庭センター(2026年04月30日 更新)/乳幼児健診(2026年04月14日 更新)/虹色の会について(2025年04月01日 更新)/療育手帳(2026年03月26日 更新)/相談窓口一覧(2026年06月23日 更新)/函館児童相談所(北海道)

こども家庭センター(森町)

「森町こども家庭センター」は、令和7年4月に保健センター内に開設されました。町の案内によると、妊産婦や乳幼児の相談窓口「森町子育て世代包括支援センター(保健センターの母子保健機能)」と、虐待や支援を必要とする子育て家庭の相談窓口「森町子ども家庭総合支援拠点(子育て支援課の児童福祉機能)」を一体化しました。

窓口は保健センター(北海道茅部郡森町字森川町278-2)、電話は 01374-3-2311 です。町のページは、2つの窓口が1つになり連携を強化することで、妊産婦や子育て家庭、こどもへの切れ目ないサポートを行い、妊娠期から子育て期に関する様々な悩みや困りごとに、関係機関と連携、協力して支援を行うとしています。

「どんな些細なことでも構いません。気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守いたします。」と書かれています。町のページには、森町こども家庭センターのチラシ(PDF)が載っています。

出典:森町こども家庭センター(2026年04月30日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 福島町 古平町 東神楽町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 七飯町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 八雲町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

森町で児童発達支援を使うには、最初に何をしますか。
町の案内では、あいあいクラブ(01374-2-2297)の見学から始まります。見学の希望は事前に電話をします。その後、お住まいの町役場で申請をして、あいあいクラブから利用開始日等の連絡があり、利用開始日に契約を結びます。
発達の判定を受けられる機会はありますか。
北海道立函館児童相談所の判定員と相談員が森町保健センターに来て行う巡回児童相談があります。事前の予約が必要で、保健センターまたは担当の保健師に相談します。
森町にこども家庭センターはありますか。
あります。令和7年4月に保健センター内に開設された「森町こども家庭センター」で、電話は 01374-3-2311 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。