発達を指摘されたあと、比布町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
比布町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
お子さんの発育・発達の相談は、比布町保健センター(保健福祉課 健康推進室、電話0166-85-2555)の健康相談で受けています。窓口は午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日を除く)で、電話相談や訪問相談も行っています。母子の健康相談の例として、妊娠期の体調、お子さんの発育・発達(身長・体重の測定も実施)、育児、離乳食、予防接種が挙げられています。担当は保健師・栄養士です。
子育て支援センター「こどものひろば」(保健センター内、電話0166-85-2555)は、相談員が在籍して相談支援も行っています。相談の対象となるお子さんの年齢は0歳から18歳で、月曜日から金曜日に、親子が自由に遊びに来て交流できる場としてこどものひろばも開かれています(予約不要、行事の際は予約が必要になる場合があります)。町のページでは保健福祉課 社会福祉室 こども未来係が担当です。
療育と就学前の相談は、当麻町の子育て総合センター内にある上川中部こども通園センター(電話0166-84-5445)で受けています。町のページによると、上川中部福祉事務組合は、比布町、当麻町、愛別町、上川町の4町が障がい福祉行政の高度化や専門的な対応を図るために、一部事務組合として令和4年4月1日に設立しました。通園センターは、0歳から18歳までのお子さんの相談支援と、就学前のお子さんの療育支援を行っています。
障がいの種別にかかわらず総合的・専門的に対応する相談窓口として、上川中部基幹相談支援センター「きたよん」(当麻町役場内、電話0166-84-7111)が町のページに載っています。障がい者虐待防止センターも兼ねています。
育ちと学びの応援ファイル『いちごっ子ファイル』は、保護者と学校、保育園、関係機関が子どもの良さや課題を共有し、地域でその子の育ちを支えるためのファイルで、保健福祉課・保育園・小中学校・教育委員会が連携して作成しました。上川管内の保健・医療・教育・就労など、子どもの成長を支援する各機関に提示できるため、転居したときも使えると書かれています。ファイルには、発育・発達の様子、相談・支援・医療などの記録、子ども理解シート、サポートマップ、個別支援計画、同意書の様式があります。
比布町を管轄する児童相談所は、北海道の旭川児童相談所(電話0166-23-8195、月曜から金曜の8時45分から17時30分、祝日と年末年始を除く)です。18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告、児童の心理などの判定を行っています。
出典:健康相談(2026年4月24日 更新)/子育て支援センター(2026年4月1日 更新)/上川中部福祉事務組合(2024年12月10日 更新)/育ちと学びの応援ファイル「いちごっ子ファイル」/旭川児童相談所 - 保健福祉部旭川児童相談所
こども家庭センターという名称のページは、町のホームページには載っていません。妊娠・出産・子育ての窓口として町のページに載っているのは、比布町保健センターと、その中にある子育て支援センター「こどものひろば」です。町のページ「母子健康手帳等の交付」(更新日2019年4月1日)には、母子健康手帳と妊婦健康診査受診票などの交付場所は比布町保健センターで、役場では交付していないと書かれています。
『第3期比布町子ども・子育て支援事業計画』(令和7年3月)には、妊婦等包括相談支援事業を子育て世代包括支援センターで実施していること、SNS(LINE)を使った相談受付をしていることも書かれています。
出典:母子健康手帳等の交付(2019年4月1日 更新)/子育て支援センター(2026年4月1日 更新)/第3期比布町子ども・子育て支援事業計画(PDF)(2025年5月12日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。
北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 古平町 東神楽町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 積丹町 新十津川町 知内町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 由仁町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。