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北海道小平町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小平町で、どこに電話をかければよいのか。小平町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小平町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小平町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、役場の保健福祉課(0164-56-2111)に電話してください。受給者証や手当は福祉係(内線272・273)、健診や発達・育児の相談は子育て世代包括支援センター(内線269・276・277)が受け持ちます。町の計画には、留萌市、増毛町、小平町を対象とする留萌市子ども発達支援センターが載っているので、利用先の相談はまず福祉係で尋ねてください。

小平町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小平町)

母子保健事業のお問い合わせ先は、小平町子育て世代包括支援センター(小平町保健福祉課健康づくり係内)で、電話は 0164-56-2111(内線269・276・277)です。

乳幼児健康栄養相談は、身体計測、発育・発達・育児・離乳食等に関する相談を、保健師・栄養士が受ける日です。時間は午前10時から12時までです。令和8年度の日は下の表のとおりです。

巡回児童相談は、町の計画に、子どもの発達に関して専門家による相談を行う事業として載っています。開催日・申込み方法は、町のホームページには載っていません。保健福祉課へお問い合わせください。

町の教育委員会管理課が担当する子育て支援ファイル「つながーる」は、子どもの成長過程の記録として導入されたもので、保護者や幼稚園、小中学校、医療機関などの関係機関が子どもの成長を見る資料として活用するものと説明されています。3歳になる子ども達に全員配付すると、ページに書かれています。

町を管轄する児童相談所は北海道旭川児童相談所です。道のページは、管轄区域として留萌振興局管内の小平町を挙げています。電話は 0166-23-8195、相談時間は月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時45分から17時30分、所在地は〒070-0040 旭川市10条通11丁目です。

月乳幼児健康栄養相談の日(午前10時〜12時)
4月令和8年4月10日(金)
5月令和8年5月11日(月)
6月令和8年6月12日(金)
7月令和8年7月10日(金)
8月令和8年8月12日(水)
9月令和8年9月11日(金)
10月令和8年10月9日(金)
11月令和8年11月9日(月)
12月令和8年12月11日(金)
1月令和9年1月13日(水)
2月令和9年2月8日(月)
3月令和9年3月8日(月)
育ちの相談の入口は子育て世代包括支援センター
保健福祉課健康づくり係内のセンターに、健診・乳幼児相談・母子手帳のことを尋ねられます。0164-56-2111(内線269・276・277)

乳幼児健康栄養相談は午前10時から12時までです。

出典:子育て世代包括支援センター/母子保健事業/母子保健事業(令和8年度 日程)/小平町子ども・子育て支援事業計画(第3期)/小平町子育て支援ファイル ”つながーる”/旭川児童相談所

こども家庭センター(小平町)

こども家庭センターを説明するページは、町のホームページには載っていません。母子保健と子育ての相談は、小平町子育て世代包括支援センター(保健福祉課健康づくり係内、0164-56-2111・内線269、276、277)が窓口です。

母子保健事業のページの下には、産後ケア事業、不妊治療費等助成事業、母子手帳交付、訪問及び先天性股関節脱臼検診のページが並んでいます。

児童の養育に関する相談は、北海道旭川児童相談所(0166-23-8195)が受けています。

出典:子育て世代包括支援センター/母子保健事業/旭川児童相談所

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 秩父別町 福島町 古平町 羽幌町 東神楽町 北竜町 幌加内町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 増毛町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 苫前町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育に通う施設は町内にありますか。
町の計画(令和7年3月)は、留萌市、増毛町、小平町を対象とした留萌市子ども発達支援センターを挙げています。利用の相談は保健福祉課福祉係(0164-56-2111・内線272・273)へどうぞ。
子育て支援ファイル「つながーる」とは。
子どもの成長過程の記録として町が導入したファイルです。保護者や幼稚園、小中学校、医療機関などの関係機関が、子どもの成長を見る資料として活用します。3歳になる子ども達に全員配付すると、町のページに書かれています。問い合わせ先は教育委員会管理課です。
乳幼児健康栄養相談はいつですか。
令和8年度は、4月10日(金)、5月11日(月)、6月12日(金)、7月10日(金)、8月12日(水)、9月11日(金)、10月9日(金)、11月9日(月)、12月11日(金)、令和9年1月13日(水)、令和9年2月8日(月)、令和9年3月8日(月)で、時間は午前10時から12時です。
児童相談所はどこですか。
北海道旭川児童相談所です。道のページが管轄区域に小平町を挙げています。電話は 0166-23-8195、所在地は〒070-0040 旭川市10条通11丁目です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。