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北海道新十津川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
新十津川町で、どこに電話をかければよいのか。新十津川町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——新十津川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、新十津川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健福祉課 子育て・福祉グループ(役場内、0125-72-2035)に電話してください。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の窓口です。お子さんの発達の相談は、ゆめりあ内の健康推進グループ(0125-72-2000)が受けます。3歳から5歳までの児童発達支援の利用料は無償で、町のこども家庭センターは令和8年4月1日に開設されました。

新十津川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(新十津川町)

発達の相談は、保健福祉課 健康推進グループ(総合健康福祉センターゆめりあ内、電話 0125-72-2000)が窓口です。町の子育てハンドブックの相談窓口には、発達支援の相談(障がいのあるお子さんを養育している方が抱えているさまざまな悩みごと)と、健康相談・育児相談(妊産婦や乳幼児の健康・育児)が載っています。障がい者ハンドブックの相談窓口には、「発達が気になる児童の相談」が健康推進グループの欄に載っています。

保健福祉課 子育て・福祉グループ(役場内、電話 0125-72-2035)は、障がい者手帳、障害福祉サービス、障がい児(者)に係る助成、ひとり親家庭の相談、民生委員児童委員への相談の窓口です。

こども家庭センターは、出産・育児相談(ゆめりあ)とこども・家庭相談(役場)の2か所で相談を受けます。詳しくはこども家庭センターの項に書いています。子育て相談会は月に1回開かれ、保健師、栄養士、子ども家庭支援員、社会福祉士が相談を受けます。予約は子育て・福祉グループ(0125-72-2035)に電話で、予約受付は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分です。場所は役場保健福祉課相談室またはゆめりあ乳幼児室、相談時間は午前10時から午後4時までの間で1人1時間程度です。

子育て支援センター(新十津川町字中央534番地13 児童館内、電話 0125-72-2088)は、育児に関する相談を電話、訪問、来館で受けています。営業時間は平日の午前9時30分から午後4時30分です。施設の利用は町内に住所がある児童と保護者が対象です。

障がいに関する相談は、社会福祉法人明和会の総合相談窓口 虹(新十津川町字中央12番地5、電話 0125-74-4767)もあり、町の障がい福祉サービス施設の一覧では基幹相談支援センターとして載っています。

新十津川小学校の通級指導教室は、令和8年4月1日に小学校2階に開設されました。

砂川市ことばの教室は、ことばに関する心配や悩みをもつ児童とその保護者を対象に相談や指導を行う通級指導教室で、構成市町に新十津川町が入っています(砂川市西8条北4丁目1番1号)。

出典:相談窓口(2026年度版 子育てハンドブック)/令和8年度新規事業(2026年度版 子育てハンドブック)/2026年度版 障がい者ハンドブック/子育て支援センターの概要/こども家庭センター/令和8年度教育要覧/障がい者ハンドブック(新十津川町内の障がい福祉サービス施設)

こども家庭センター(新十津川町)

新十津川町は、令和8年4月1日にこども家庭センターを開設しました。町のホームページは、妊娠・出産から子育て期(18歳)まで、全ての子ども、妊産婦、子育て家庭のための総合相談窓口と説明しています。令和3年10月1日に開設した子育て世代包括支援センターの事業を引き続き生かしながら開設したものです。

対象は妊産婦、子どもおよび保護者で、保護者、お子さん、地域の方からの相談を受けます。相談受付は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分(祝日・年末年始を除く)です。

相談の窓口は2か所です。出産・育児相談は、総合健康福祉センターゆめりあの保健福祉課 健康推進グループ(電話 0125-72-2000)で、保健師・栄養士が受けます。こども・家庭相談は、役場の保健福祉課 子育て・福祉グループ(電話 0125-72-2035)で、子ども家庭支援員・社会福祉士が受けます。母子健康手帳がほしい、授乳方法を知りたい、子育ての悩みを聞いてほしい、町の子育てサービスのことが知りたい、保育園や幼稚園のことが知りたい、といった相談が挙げられています。

月1回のこども家庭センター子育て相談会もあります。予約は子育て・福祉グループ(0125-72-2035)へ電話で、相談時間は午前10時から午後4時までの間で1人1時間程度です。

子どもの発達が気になるときの相談は、健康推進グループの発達支援の相談(0125-72-2000)が窓口です。

出典:こども家庭センター/令和8年度新規事業(2026年度版 子育てハンドブック)/相談窓口(2026年度版 子育てハンドブック)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚沢部町 古平町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 積丹町 知内町 当別町 月形町 浦臼町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

新十津川町に児童発達支援の事業所はありますか。
町の『しんとつかわ障がい福祉プラン』(令和6年度から令和11年度)は、本町を含む広域で運営している児童発達支援センターを引き続き活用していると書いています。町内の障がい福祉サービス施設の一覧には、放課後等デイサービスの事業所が載っています。
こども家庭センターはどこにありますか。
出産・育児相談は総合健康福祉センターゆめりあ(0125-72-2000)、こども・家庭相談は役場の保健福祉課(0125-72-2035)です。令和8年4月1日に開設され、受付は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。