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北海道礼文町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
礼文町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。礼文町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——礼文町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、礼文町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健課(0163-86-1001)に電話してください。礼文町では、障害児通所支援の申請と手当は保健課障がい者支援係、乳幼児健診と育児の相談は保健課保健推進係(保健師)の担当で、電話番号は同じです。就学前の発達が気になる子どもには、町の単独事業の礼文町早期療育支援事業があります。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(礼文町)

礼文町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談と申請を受け付けるのは、役場の保健課障がい者支援係(電話 0163-86-1001)です。町の『礼文町障がい福祉の手引き』(令和7年4月改訂)は、サービスの利用を希望するときは役場保健課の窓口に来ると、窓口で申請の手続きを行うと案内しています。利用するサービスや対象者の年齢等によって申請方法が異なるため、詳細は障がい者支援係に問い合わせるよう書かれています。

手引きによれば、18歳未満の障がいがある子どもに対する障害児通所支援は次のとおりです。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行うもので、療育の観点から集団及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児が対象です。手引きは、礼文町では早期療育支援事業として、児童発達支援が行われていると書いています。ほかに、医療型児童発達支援(肢体不自由があり、機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められた未就学児が対象)、放課後等デイサービス(学校に就学していて、授業の終了後又は休校日に支援が必要と認められた児童が対象)、保育所等訪問支援があります。

利用者負担の負担上限月額は、手引きの障がいのある子どもの表で、生活保護受給世帯が0円、町民税非課税世帯が0円、町民税課税世帯(所得割28万円未満)が通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、町民税課税世帯(所得割28万円以上)が37,200円です。通所の子どもの区分は4,600円の行です。また、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援等を利用する就学前の子どもの利用者負担が0円になります。

出典:障がい者支援/礼文町障がい福祉の手引き/第7期礼文町障害者計画/お問い合わせ

発達の相談は、どこにするのか(礼文町)

町の事業として、就学前の発達障がい児またはそれを疑う児童を対象にした「礼文町早期療育支援事業」があります。町の第7期礼文町障害者計画によれば、遊びや勉強を通じて、自主性やコミュニケーション、日常生活動作等の向上を目指す事業で、町の単独事業です。サービス利用のきっかけは、児童相談所の巡回相談や、保健師による乳幼児健診等によるものが多いと書かれています。窓口は保健課(電話 0163-86-1001)です。

計画は、児童相談所の巡回児童相談が年2回町内で実施されると書いています。実施日と申込み方法は、町のホームページには載っていません。保健課に尋ねてください。

障害福祉サービスの相談や助言を行う相談支援事業は、稚内市社会福祉協議会に委託されています(電話 0162-24-1139)。町の「障がい者支援」のページと『障がい福祉の手引き』によれば、相談料は無料で、礼文町に居住する人または住所を有する人のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための情報提供や相談・指導・助言等が必要な障がいのある人とその家族が対象です。訪問、外来、電話、メールなどの方法で相談できます。ケアラーに関する相談も受け付けています。

児童相談所は北海道の機関です。礼文町を管轄するのは北海道旭川児童相談所の稚内分室(稚内市潮見1丁目11番地、電話 0162-32-6171、月曜日から金曜日の8時45分から17時30分)で、北海道のページは管轄区域に礼文町を挙げています。療育手帳は、18歳未満は児童相談所の判定を受ける必要があります。窓口に申請したあと日程調整が行われます。

出典:第7期礼文町障害者計画/障がい者支援/礼文町障がい福祉の手引き/北海道旭川児童相談所稚内分室(2026年3月26日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(礼文町)

就学相談の専用ページは、礼文町のホームページには載っていません。学校教育の窓口は礼文町教育委員会(電話 0163-86-2119)です。就学相談の申込みの期限と方法、所要時間は、教育委員会に尋ねてください。

出典:第7期礼文町障害者計画/礼文町教育委員会

乳幼児健診は、どこで受けるのか(礼文町)

礼文町の乳幼児の健康診査は、乳児健康診査と幼児健康診査です。町の「健康診査」のページによれば、いずれも料金は無料で、対象者に個別に通知があります。詳細は礼文町役場保健課(電話 0163-86-1001)に問い合わせます。5歳児の健診は、このページの一覧に含まれていません。

乳児健康診査は全乳児が対象で、精神運動発達検査、身体検査、離乳食指導、歯科指導があります。幼児健康診査の対象は、1歳6カ月~2歳、2歳6カ月~3歳、3歳6カ月~4歳で、精神運動発達検査、身体検査、幼児食指導、幼児歯科指導、幼児フッ素塗布があり、3歳児は尿検査もあります。股関節脱臼検査は生後3カ月児が対象で、股関節開排制限の診察を行います(無料)。小児フッ素塗布は、1歳以上小学校就学前の幼児が対象で、フッ素塗布と歯科健診を200円で受けられます(4歳以上で保育所で行っている幼児は対象外)。

健診の実施日と会場は、町のホームページには載っていません。保健課に尋ねてください。

出典:健康診査/お問い合わせ

障害児福祉手当の窓口(礼文町)

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、保健課障がい者支援係(電話 0163-86-1001)です。町の「各種手当制度」のページは、特別児童扶養手当の申請手続き等を保健課障がい者支援係で行うと案内し、『障がい福祉の手引き』も、障害児福祉手当、特別児童扶養手当に関することの窓口として保健課障がい者支援係を挙げています。額は、町のページではなく、厚生労働省のページで確かめられる令和8年4月からの額を書きます。

特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。厚生労働省のページによれば、支給月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円で、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。厚生労働省のページによれば、支給月額は令和8年4月から16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。詳しい要件は、保健課障がい者支援係に問い合わせます。

手当月額と支給月
特別児童扶養手当 1級58,450円(4月・8月・12月)
特別児童扶養手当 2級38,930円(4月・8月・12月)
障害児福祉手当16,560円(2月・5月・8月・11月)

額と支給月は、厚生労働省のページに載っている令和8年4月からの内容です。

出典:各種手当制度/礼文町障がい福祉の手引き/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

こども家庭センター(礼文町)

こども家庭センターの案内は、礼文町のホームページには載っていません。妊娠・出産・育児の健康診査や相談は、保健課(電話 0163-86-1001)の窓口です。町の「各種健診」のページは、詳細は保健課保健推進係(保健師)まで問い合わせるよう案内しています。障がいのある子どもの相談と手当は、保健課障がい者支援係が受け付けています。児童手当と児童扶養手当の申請手続きは、町民課地域福祉係です。

出典:各種健診/各種手当制度/お問い合わせ

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 秩父別町 遠別町 福島町 古平町 羽幌町 浜頓別町 東神楽町 北竜町 幌加内町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 増毛町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 中頓別町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 小平町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 苫前町 豊富町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

礼文町は5歳児健診をやっていますか。
町の「健康診査」のページに載っている乳幼児の健診は、乳児健康診査、幼児健康診査(1歳6カ月~2歳、2歳6カ月~3歳、3歳6カ月~4歳)、股関節脱臼検査です。5歳児の健診は、この一覧に含まれていません。保健課(0163-86-1001)に尋ねてください。
礼文町に児童発達支援はありますか。
町の『障がい福祉の手引き』は、礼文町では早期療育支援事業として児童発達支援が行われていると書いています。町外の事業所の利用希望があったときの連携は、町の障害者計画に載っています。
通所の子どもの利用者負担の上限はいくらですか。
手引きの表では、町民税課税世帯(所得割28万円未満)の通所施設利用の場合が4,600円、生活保護世帯と町民税非課税世帯が0円、所得割28万円以上が37,200円です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、就学前の子どもの利用者負担が0円です。
特別児童扶養手当はいくらですか。
厚生労働省のページによれば、令和8年4月から1級が58,450円、2級が38,930円です。窓口は保健課障がい者支援係(0163-86-1001)です。
障がいのある人の相談は役場以外でもできますか。
相談支援事業は稚内市社会福祉協議会に委託されていて(0162-24-1139)、相談料は無料です。
児童相談所はどこですか。
礼文町は北海道旭川児童相談所の稚内分室(0162-32-6171)の管轄です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。