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北海道せたな町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
せたな町で、どこに電話をかければよいのか。せたな町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——せたな町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、せたな町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康推進課 こども家庭センター(0137-84-5115)に電話してください。発達の相談・5歳児健診・巡回児童相談の予約は、保健師が窓口です(瀬棚区 0137-87-3311、大成区 01398-4-5511)。障害児通所の受給者証と手当は福祉課 障がい福祉係(0137-84-5984)で、相談の窓口とは別の課です。

せたな町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(せたな町)

発達が気になるお子さんの相談は、健康推進課 こども家庭センター(北檜山区 0137-84-5115)が入口です。町の「発達相談・療育」のページは、保健師に相談するよう案内しています。瀬棚区は0137-87-3311、大成区は01398-4-5511が問い合わせ先です。次の相談は、いずれも予約が要ります。

子ども発達相談(おしま地域療育センター)は、主に就学前のお子さんで、言葉や精神面、発達面などの遅れが心配されるお子さんや、療育で成長発達が促されるお子さんの、関わり方や育児、生活上の相談です。2か月前までの予約が必要です。令和8年度の日程は、母子事業年間日程表では令和8年6月19日(金)と10月13日(火)です。

巡回児童相談(函館児童相談所)は、成長・発達面などで心配なお子さんの相談と療育手帳の判定などを行います。こちらも2か月前までの予約が必要です。令和8年度の日程は、北檜山区・瀬棚区が7月23日(木)・7月24日(金)・11月6日(金)、大成区が5月14日(木)・10月15日(木)です。会場は北檜山区・瀬棚区がせたな町健康センターや瀬棚保健センターなど、大成区が大成町民センターなどです。

療育は今金町で受けます。今金町子ども発達支援センター「きらきらクラブ」(0137-82-2512)は、社会生活(集団生活)への適応能力と基本的な自立能力の促進をはかる場で、利用には予約や申請が必要なため保健師に相談するよう案内されています。回数は週1~2回・1~2時間程度、料金は所得に応じて一部自己負担があり、3歳児~就学前は無料です。見学もできます。

町の子ども・子育て支援事業計画には、巡回児童相談で函館児童相談所の児童福祉司・心理士等が、療育手帳の新規取得・再判定、養育支援、福祉制度利用を目的とした発達相談を行うことが書かれています。

相談令和8年度の日程
子ども発達相談(おしま地域療育センター)6月19日(金)・10月13日(火)
巡回児童相談 北檜山区・瀬棚区(函館児童相談所)7月23日(木)・7月24日(金)・11月6日(金)
巡回児童相談 大成区(函館児童相談所)5月14日(木)・10月15日(木)
相談の予約は2か月前までです
子ども発達相談も巡回児童相談も、2か月前までの予約が必要です。日程が近いときは、まず保健師(0137-84-5115)に電話してください。

きらきらクラブは今金町の施設です。せたな町から通うときの送迎や定員は、施設に確かめてください。

出典:発達相談・療育/令和8年度 せたな町母子事業年間日程表/第3期せたな町子ども・子育て支援事業計画

こども家庭センター(せたな町)

せたな町には、健康推進課の「こども家庭センター」があります(健康センター内・0137-84-5115)。町の乳幼児健診・乳幼児健康相談・発達相談のページはいずれも、問い合わせ先を「健康推進課こども家庭センター」として、北檜山区 0137-84-5115、瀬棚区 0137-87-3311、大成区 01398-4-5511 を載せています。町の障がい福祉のしおりでは「健康推進課・こども家庭センター(健康センター内)」の欄に、児童手当等や保育所関係の相談、申請などの受付等を行っていると書かれ、電話は0137-84-5115です。

町の問い合わせ先一覧では、児童福祉に関することは健康推進課 子ども子育て支援係(0137-84-5115)、障がい福祉に関することは福祉課 障がい福祉係(0137-84-5984)、健康相談に関することは健康推進課 健康推進係(0137-84-5115)です。障害児通所の受給者証や手当は福祉課、乳幼児健診や発達相談は健康推進課(こども家庭センター)と、担当の課が分かれています。

用件窓口と電話
こども家庭センター(乳幼児健診・発達相談・児童福祉)健康推進課 こども家庭センター/北檜山区 0137-84-5115
瀬棚区0137-87-3311
大成区01398-4-5511
受給者証と手当は福祉課、健診と発達の相談はこども家庭センターです
電話をかける前に、用件に合う課を確かめてください。

電話番号は町の各ページと問い合わせ先一覧の記載です。

出典:乳幼児健康診査(3~4か月児、9~10か月児、1歳6か月児、3歳児、5歳児)/障がい福祉のしおり(令和7年度)/問い合わせ先一覧

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 森町 妹背牛町 奈井江町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

町内に児童発達支援の事業所はありますか。
町の障がい福祉計画には、障害児通所支援事業所は今金町との2町での共同実施となっており、町内には事業所がないと書かれています。通所は今金町の子ども発達支援センター「きらきらクラブ」が中心です。
発達相談の予約はいつまでにすればよいですか。
子ども発達相談(おしま地域療育センター)も巡回児童相談(函館児童相談所)も、2か月前までの予約が必要です。保健師(0137-84-5115)に相談します。
巡回児童相談では何ができますか。
成長・発達面などで心配なお子さんの相談と、療育手帳の判定などを行います。令和8年度は北檜山区・瀬棚区が7月23日・24日・11月6日、大成区が5月14日・10月15日です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。