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北海道寿都町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
寿都町で、どこに電話をかければよいのか。寿都町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——寿都町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、寿都町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、町民課 社会福祉係(0136-62-2513)に電話してください。障害児通所の受給者証と手当の窓口です。発達や育児の心配、乳幼児健診・5歳児健診の相談は、町民課 健康づくり係(同じ0136-62-2513)が担当しています。

寿都町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(寿都町)

お子さんの発達や育児で気になることは、町民課 健康づくり係(0136-62-2513)に電話で相談できます。町の妊娠・出産・育児の各種サービス案内(令和8年4月)は、育児相談について、育児を行うなかで気になることや困ったことがあった際に電話や訪問で相談に応じると案内しています。町の各課係の仕事では、健康づくり係が、妊婦及び乳幼児の保健、健康相談及び保健指導を担当しています。

5歳児健診には心理相談があります。町の各種サービス案内には、幼児健診の対象として1歳6ヶ月、3歳、5歳が挙げられ、「5歳のみ『心理相談』があります」と書かれています。

療育手帳の判定は、道の機関が行います。町の障害者福祉制度のページは、療育手帳は北海道立心身障害者総合相談所または児童相談所で知的障害者と判定された方に交付されると説明しています。申請してから約1ヶ月くらいで交付されると書かれています。寿都町を管轄する児童相談所は、北海道中央児童相談所(札幌市)で、18歳未満の子どもの相談受付ダイヤルは 011-631-0301(24時間受付)です。

用件窓口
育児・発達の相談、乳幼児健診町民課 健康づくり係/0136-62-2513
障害児通所の受給者証・手当町民課 社会福祉係/0136-62-2513
18歳未満の子どもの相談(療育手帳の判定を行う機関)北海道中央児童相談所/011-631-0301
5歳児健診で心理相談を受けられます
5歳児健診には心理相談があります。就学前に発達の心配を相談したいときに使えます。

南後志相談支援センターの連絡先は、町のホームページと過疎計画には載っていません。町民課 社会福祉係(0136-62-2513)にお問い合わせください。

出典:妊娠・出産・育児 各種サービス内容(令和8年4月)/福祉(障害者福祉制度)/寿都町役場の各課係について/北海道中央児童相談所

こども家庭センター(寿都町)

寿都町の妊娠・出産・子育ての相談窓口は、町民課 健康づくり係(0136-62-2513)です。

こども家庭センターという名称の窓口は、町のホームページと過疎計画には載っていません。妊娠届・母子健康手帳の交付などは町民課 健康づくり係が担当し、児童・障害児の福祉は町民課 社会福祉係が担当しています。

用件窓口
妊娠・出産・乳幼児の保健町民課 健康づくり係/0136-62-2513
児童・障害児の福祉町民課 社会福祉係/0136-62-2513
妊娠・子育ての相談は健康づくり係です
妊娠中から子育て期までの相談は、町民課 健康づくり係が受け付けています。

出典:寿都町役場の各課係について

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 森町 妹背牛町 奈井江町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の標準の支給量はどのくらいですか。
町の細則の別表では、児童発達支援も放課後等デイサービスも「当該月の日数-8日/月」です。児童発達支援の有効期間は1ヶ月~1年と書かれています。
こども家庭センターはありますか。
町のホームページには、こども家庭センターという名称の窓口は載っていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。