発達を指摘されたあと、七飯町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
七飯町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
七飯町でお子さんの発達を相談する入口の一つは、乳幼児健康診査のページに案内されている「子どもの発達相談・発育等相談会」(予約制)です。町は「お子さんの発育・発達(身体面、ことば、行動、夜泣き、しつけ、就園・就学、関わり方など)について、気になることや心配なことがありましたら、ご相談ください」とし、「児童相談所、子ども発達支援センター等の職員による相談会」と明記しています。申し込みは保健センターへ行います(健康推進課母子保健係 電話0138-66-2511)。
子育て全般・虐待や支援を要する家庭の相談は、七飯町こども家庭センター(保健センター内)が窓口です。詳しくはこども家庭センターの項目をご覧ください。
障がいに関する専門的な相談機関として、町の「施設・相談」ページに3か所が案内されています。「ぱすてる」(障害者生活支援センター・地域生活支援事業。障がいに関すること全般。函館市石川町90番地7、電話0138-34-2611)、「あおいそら」(北海道発達障害者支援センター。自閉症や発達障害に関すること。同じく函館市石川町90番地7、電話0138-46-0851)、「すてっぷ」(函館障害者就業・生活支援センター。障がい者の方の就労に関すること。同住所、電話0138-34-7177)で、いずれも函館市内にあります。
身近な相談相手として身体・知的障害者相談員も委嘱されています。障がい児通所支援の利用計画づくりについて相談できる事業所(4か所)は、受給者証の項目にまとめています。
子育て全般の交流・相談の場としては、子育て支援センター、南渡島ファミリー・サポート・センターもあります。これらは障がいの有無を問わない一般的な子育て支援の窓口です。
| 相談先 | 内容と電話 |
|---|---|
| 子どもの発達相談・発育等相談会(保健センター) | 児童相談所・子ども発達支援センター等職員/予約制/0138-66-2511 |
| ぱすてる(障害者生活支援センター) | 障がい全般/函館市石川町/0138-34-2611 |
| あおいそら(北海道発達障害者支援センター) | 自閉症・発達障害/函館市石川町/0138-46-0851 |
| すてっぷ(函館障害者就業・生活支援センター) | 就労に関すること/函館市石川町/0138-34-7177 |
「子どもの発達相談・発育等相談会」の実施頻度・予約方法の詳細は乳幼児健康診査のページには書かれておらず、保健センターへの問い合わせが必要です。
出典:乳幼児健康診査/施設・相談/七飯町こども家庭センターを新設しました
七飯町は令和7年(2025年)4月1日に「七飯町こども家庭センター」を新設しました。町の説明では「妊産婦や乳幼児の相談を受ける『子育て世代包括支援センター(母子保健)』と、虐待や支援を必要とする家庭の相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点(児童相談)』を統合し連携を強化することを目的として保健センターに新設しました」とされています。
つまり、七飯町のこども家庭センターは母子保健と児童相談の2つの既存の窓口を統合した形で、新しい建物ができたわけではなく、保健センター内に置かれています。「妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく、みなさんの子育てを応援します」という位置づけです。
問い合わせ先は子育て支援課児童相談係(電話0138-66-2521)です。乳幼児健診など母子保健の実務は健康推進課母子保健係(電話0138-66-2511)が担当しており、用件によって担当係が分かれる形は変わっていません。
こども家庭センターの案内パンフレットが公開されており、より詳しい内容が説明されています。
出典:七飯町こども家庭センターを新設しました/乳幼児健康診査
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。
北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。木古内町 松前町 知内町 当別町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。