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北海道七飯町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
七飯町で、どこに電話をかければよいのか。七飯町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——七飯町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、七飯町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達のことで気になることがあれば、まず保健センター(健康推進課母子保健係 電話0138-66-2511)へお電話ください。「子どもの発達相談・発育等相談会」(予約制)を、児童相談所や子ども発達支援センターの職員が行っています。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を申請するときは、福祉課障がい福祉係(電話0138-65-2514)が窓口です。サービス等利用計画づくりの相談ができる事業所は、受給者証の項目にまとめています。子育て全般・家庭のことは七飯町こども家庭センター(子育て支援課児童相談係 0138-66-2521、保健センター内)でも受け付けています。

七飯町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(七飯町)

七飯町でお子さんの発達を相談する入口の一つは、乳幼児健康診査のページに案内されている「子どもの発達相談・発育等相談会」(予約制)です。町は「お子さんの発育・発達(身体面、ことば、行動、夜泣き、しつけ、就園・就学、関わり方など)について、気になることや心配なことがありましたら、ご相談ください」とし、「児童相談所、子ども発達支援センター等の職員による相談会」と明記しています。申し込みは保健センターへ行います(健康推進課母子保健係 電話0138-66-2511)。

子育て全般・虐待や支援を要する家庭の相談は、七飯町こども家庭センター(保健センター内)が窓口です。詳しくはこども家庭センターの項目をご覧ください。

障がいに関する専門的な相談機関として、町の「施設・相談」ページに3か所が案内されています。「ぱすてる」(障害者生活支援センター・地域生活支援事業。障がいに関すること全般。函館市石川町90番地7、電話0138-34-2611)、「あおいそら」(北海道発達障害者支援センター。自閉症や発達障害に関すること。同じく函館市石川町90番地7、電話0138-46-0851)、「すてっぷ」(函館障害者就業・生活支援センター。障がい者の方の就労に関すること。同住所、電話0138-34-7177)で、いずれも函館市内にあります。

身近な相談相手として身体・知的障害者相談員も委嘱されています。障がい児通所支援の利用計画づくりについて相談できる事業所(4か所)は、受給者証の項目にまとめています。

子育て全般の交流・相談の場としては、子育て支援センター、南渡島ファミリー・サポート・センターもあります。これらは障がいの有無を問わない一般的な子育て支援の窓口です。

相談先内容と電話
子どもの発達相談・発育等相談会(保健センター)児童相談所・子ども発達支援センター等職員/予約制/0138-66-2511
ぱすてる(障害者生活支援センター)障がい全般/函館市石川町/0138-34-2611
あおいそら(北海道発達障害者支援センター)自閉症・発達障害/函館市石川町/0138-46-0851
すてっぷ(函館障害者就業・生活支援センター)就労に関すること/函館市石川町/0138-34-7177
専門相談機関は函館市内にあります
発達障害の専門相談「あおいそら」(北海道発達障害者支援センター)、障がい全般の「ぱすてる」、就労の「すてっぷ」は、いずれも七飯町ではなく函館市石川町にあります(同じ住所に3機関が入っています)。

「子どもの発達相談・発育等相談会」の実施頻度・予約方法の詳細は乳幼児健康診査のページには書かれておらず、保健センターへの問い合わせが必要です。

出典:乳幼児健康診査/施設・相談/七飯町こども家庭センターを新設しました

こども家庭センター(七飯町)

七飯町は令和7年(2025年)4月1日に「七飯町こども家庭センター」を新設しました。町の説明では「妊産婦や乳幼児の相談を受ける『子育て世代包括支援センター(母子保健)』と、虐待や支援を必要とする家庭の相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点(児童相談)』を統合し連携を強化することを目的として保健センターに新設しました」とされています。

つまり、七飯町のこども家庭センターは母子保健と児童相談の2つの既存の窓口を統合した形で、新しい建物ができたわけではなく、保健センター内に置かれています。「妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく、みなさんの子育てを応援します」という位置づけです。

問い合わせ先は子育て支援課児童相談係(電話0138-66-2521)です。乳幼児健診など母子保健の実務は健康推進課母子保健係(電話0138-66-2511)が担当しており、用件によって担当係が分かれる形は変わっていません。

こども家庭センターの案内パンフレットが公開されており、より詳しい内容が説明されています。

2つの窓口を統合してできたセンターです
七飯町こども家庭センターは、母子保健の「子育て世代包括支援センター」と児童相談の「子ども家庭総合支援拠点」を統合し、令和7年4月1日に保健センター内に新設されました。問い合わせは子育て支援課児童相談係(0138-66-2521)です。

出典:七飯町こども家庭センターを新設しました/乳幼児健康診査

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。木古内町 松前町 知内町 当別町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
保健センター内にあります。令和7年4月1日に、母子保健の「子育て世代包括支援センター」と児童相談の「子ども家庭総合支援拠点」を統合して新設されました。問い合わせは子育て支援課児童相談係(0138-66-2521)です。
発達障害の専門的な相談はどこでできますか。
北海道発達障害者支援センター「あおいそら」(函館市石川町90番地7、電話0138-46-0851)が専門の相談機関です。障がい全般の「ぱすてる」も同じ住所にあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。