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北海道当麻町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
当麻町で、どこに電話をかければよいのか。当麻町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——当麻町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、当麻町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、上川中部こども通園センター(0166-84-5445)に電話してください。当麻町・比布町・愛別町・上川町に住む就学前の親子が、発達上の不安を気軽に相談し、支援を受けられる場所と、町のページに書かれています。受給者証の申請と手当の窓口は、役場の保健福祉課 福祉係(0166-84-2111)です。健診や子育ての相談は、子育て総合センター内の子育て世代包括支援センター(0166-84-5440)です。

当麻町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(当麻町)

発達の心配の相談は、上川中部こども通園センター(子育て総合センター内、電話0166-84-5445)が受けています。町のページには、ことばの発達が遅い、運動面や行動面が気になる、身体の発育や発達に遅れがあるなど、発達上不安を感じ悩みや心配ごとがあるとき、気軽に相談や支援を受けられる場として開設していると書かれています。

対象は、当麻町・比布町・愛別町・上川町に住む就学前の親子で、親子でいっしょに通うことが原則です。支援内容は、個別支援(60分)、集団支援(90分)、保育所等訪問支援です。開所時間は月曜から金曜(祝日は休館)の午前8時30分から午後5時15分で、年末年始(12月31日から1月5日)は休館です。利用定員は終日10人、利用料金は1日当たり1,263円と書かれています。

このセンターは、当麻町、比布町、愛別町、上川町の4町でつくる上川中部福祉事務組合が運営していると、当麻町の第7期障がい福祉計画(令和6年3月)に書かれています。

妊娠前から子育てまでの相談は、子育て世代包括支援センター(子育て総合センター内、電話0166-84-5440、月曜から金曜の8時30分から12時と13時から17時15分)です。保健師、社会福祉士、保育士の専門職が常駐し、乳幼児健康相談では乳幼児の身体計測と、育児や発達などの不安や悩みの相談を行っています。

0歳から18歳までのお子さんとその家庭、妊産婦の相談は、子ども家庭総合支援拠点で、社会福祉士と保健師が関係機関と連携して、子育てに関する不安や悩み、不登校や虐待、家庭内暴力などの相談に対応します。

障がいのある方全般の相談は、上川中部基幹相談支援センターきたよん(当麻町役場内、電話0166-84-7111)と、障害者地域生活支援センターふらっと(電話0166-58-8070)が相談場所として町のページに載っています。

育ちと学びの応援ファイル『すくらむ』は、出生児全員に配布されています。発育・発達の様子、健診・相談の記録、子ども理解シート、サポートマップ、個別支援計画、同意書などの様式があり、保健・医療・福祉・教育のサービスを使うときに提示して関係機関との連携に使えると、町のページに書かれています。

当麻町を管轄する児童相談所は、北海道の旭川児童相談所(電話0166-23-8195、月曜から金曜の8時45分から17時30分、祝日と年末年始を除く)です。18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告、児童の心理などの判定を行っています。療育手帳の判定も、18歳未満は児童相談所で受けると、町のページ「療育手帳」に書かれています。

通園センターは、4町の就学前の親子が対象です
当麻町・比布町・愛別町・上川町に住む就学前の親子が対象で、親子でいっしょに通うことが原則です。場所は当麻町4条西3丁目の子育て総合センター内です。

出典:上川中部こども通園センター/子育て世代包括支援センター/在宅生活の支援・相談/すくらむ 〜育ちと学びの応援ファイル〜/療育手帳/R8年度 BABY CHILD カレンダー(PDF)/第7期当麻町障がい福祉計画・第3期当麻町障がい児福祉計画(令和6年3月・PDF)/旭川児童相談所 - 保健福祉部旭川児童相談所

こども家庭センター(当麻町)

こども家庭センターという名称のページは、町のホームページには載っていません。妊娠前から子育てまでの窓口として町のページが案内しているのは、子育て総合センター内の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点です。子育て総合センターには、この2つと地域子育て支援拠点たっちが設置されていると書かれています。

子育て世代包括支援センターは、妊娠前から子育てまで切れ目なく支援が受けられるよう、さまざまなサービスや情報を案内する窓口です。保健師、社会福祉士、保育士の専門職が常駐し、子育て支援課を設置して児童福祉全般の受付・業務を行っています。受付業務は、妊娠期の母子健康手帳の交付や妊婦一般健康診査の受診票の交付、出産後の産婦健康診査・新生児聴覚検査・赤ちゃん訪問・産後ケア事業、子育て期の乳幼児健診・乳幼児健康相談・予防接種・児童手当・保育園と学童保育センターの申込みなどです。

所在地は当麻町4条西3丁目3番2号(当麻町子育て総合センター内)、電話は0166-84-5440、受付は月曜から金曜(祝日除く)の8時30分から12時と13時から17時15分です。

出典:子育て世代包括支援センター/子育て総合センター/R8年度 BABY CHILD カレンダー(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 古平町 東神楽町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 比布町 積丹町 新十津川町 知内町 鷹栖町 当別町 月形町 浦臼町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

上川中部こども通園センターは、当麻町の子どもだけが使えますか。
当麻町・比布町・愛別町・上川町に住む就学前の親子が対象です。親子でいっしょに通うことが原則で、利用定員は終日10人です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。