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北海道増毛町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
増毛町で、どこに電話をかければよいのか。増毛町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——増毛町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、増毛町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉厚生課(0164-53-3111)に電話してください。障がい児通所給付費の申請は民生係、乳幼児相談や健診は保健指導係が受け持ち、番号は同じです。町の障がい福祉計画には、障害児通所支援は留萌南部3市町で共同運営している留萌市子ども発達支援センター等に通って利用すると書かれているので、利用先の相談もまずここで尋ねてください。

増毛町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(増毛町)

福祉の相談は、福祉厚生課の福祉相談総合電話(平日のみ、0164-53-3111)で受けています。夜間休日福祉相談電話(0164-53-2336)は、連絡をしたあとに担当者がかけ直す形です。

乳幼児相談は、福祉厚生課保健指導係が健康一番館で行っています。町のページは「健康一番館で計測や遊びに来るだけの利用もできます。相談日以外の日でも、随時来所や電話による相談も行っています。」と案内しています。日程は『子どもの健康カレンダー』に載っています。電話は 0164-53-3111 です。

巡回児童相談は、0歳から18歳までが対象で、旭川児童相談所による発達や養育の巡回相談を年3回、健康一番館で行う事業です。問い合わせ先は福祉厚生課保健指導係(0164-53-3111)です。

療育の場として、町の障がい福祉計画(令和6年3月)は、留萌南部3市町で共同運営している留萌市子ども発達支援センターを挙げています。相談支援の面では、同じ計画が、留萌管内の市町村が留萌市内のNPO法人に基幹相談支援センターの業務を委託していることを書いています。

療育手帳の判定は、18歳未満の児童の場合は児童相談所で受けます。町のページによれば、相談所から相談員・判定員が派遣される巡回相談は、増毛町の場合は留萌市で行われ、日時は福祉厚生課に連絡して確かめる形です。

町を管轄する児童相談所は北海道旭川児童相談所です。道のページは、管轄区域として留萌振興局管内の増毛町を挙げています。電話は 0166-23-8195、相談時間は月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時45分から17時30分、所在地は〒070-0040 旭川市10条通11丁目です。

相談先電話
福祉厚生課(福祉相談総合電話・保健指導係)0164-53-3111
夜間休日福祉相談電話0164-53-2336
北海道旭川児童相談所0166-23-8195
発達の相談は、乳幼児相談か巡回児童相談で
乳幼児相談は随時の来所・電話でも受けています。旭川児童相談所の巡回児童相談は年3回、健康一番館で行われます。0164-53-3111

出典:福祉厚生課/産まれたら/第7期増毛町障がい福祉計画/療育手帳について/旭川児童相談所

こども家庭センター(増毛町)

こども家庭センターを説明するページは、町のホームページには載っていません。母子保健と子育ての相談は、福祉厚生課保健指導係(健康一番館内、0164-53-3111)が窓口です。『子どもの健康カレンダー』の表紙には、福祉厚生課保健指導係の名とあわせて、子育て世代包括支援センターの名が記されています。

役場の電話番号帳は、保健指導係の業務に各種健診と母子保健を挙げています。子ども・子育て支援として挙がっている児童手当や学童保育は民生係の業務です。

児童の養育に関する相談は、北海道旭川児童相談所(0166-23-8195)が受けています。町では、旭川児童相談所による巡回児童相談が年3回、健康一番館で行われます。

出典:2025(令和7)年度 子どもの健康カレンダー/増毛町役場直通電話番号帳/産まれたら/旭川児童相談所

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 秩父別町 福島町 古平町 羽幌町 東神楽町 北竜町 幌加内町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 小平町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 苫前町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育に通う施設は町内にありますか。
町の障がい福祉計画(令和6年3月)は、障害児通所支援を、留萌南部3市町で共同運営している留萌市子ども発達支援センター等に通所して利用していると書いています。
旭川児童相談所の巡回相談は受けられますか。
0歳から18歳までが対象で、旭川児童相談所による発達や養育の巡回相談が年3回、健康一番館で行われます。問い合わせ先は福祉厚生課保健指導係(0164-53-3111)です。
夜間や休日の福祉の相談はできますか。
夜間休日福祉相談電話(0164-53-2336)があります。連絡をいただいてから、担当者がかけ直す形です。平日は福祉相談総合電話(0164-53-3111)で受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。