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北海道余市町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
余市町で、どこに電話をかければよいのか。余市町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——余市町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、余市町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときは、まず子育て・健康推進課の余市町こども家庭センター(0135-21-2122)に電話してください。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで、匿名でも相談できます。児童発達支援の受給者証の申請は福祉課(0135-21-2120)です。申請の前に、町保健師や医療機関などへの相談と、通所施設の事前見学が案内されています。

余市町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(余市町)

発達についての相談は、子育て・健康推進課(電話 0135-21-2122)が窓口です。町は「こども相談」で、乳幼児期の発育・発達・栄養の相談を実施しています。「こどもの発達が気になる」「なかなか言葉が増えない」「発音が不明瞭である」「目離しできず育児が大変」といった心配事に、内容に合わせて保健師・栄養士が応じます。

こども相談は予約制で、会場は余市町役場です(会場まで来られない場合は相談できます)。申込締切り日は広報で確認のうえ電話するよう案内されています。令和8年度の日程は、令和8年4月17日(金)・令和8年5月21日(木)・令和8年6月23日(火)・令和8年7月16日(木)・令和8年8月27日(木)・令和8年9月17日(木)・令和8年10月29日(木)・令和8年11月16日(月)・令和8年12月17日(木)・令和9年1月21日(木)・令和9年2月18日(木)・令和9年3月18日(木)です。

このほか、子育て・健康推進課は健康相談を随時受けています(月曜日~金曜日 8時45分~17時15分)。お子さんの健康(こころとからだ)、発達・発育、育児に関する相談を、電話相談・来所相談・訪問で受けています。

北後志母子通園センターは、心やからだの成長・発達に心配のあるお子さんとその保護者が通園し、児童発達支援サービスの提供による発達支援を行う施設で、実施主体は余市町です。余市町福祉センター内(富沢町5丁目13番地)にあり、電話は0135-23-6894です。構成は北後志5か町村(余市町・積丹町・古平町・仁木町・赤井川村)で、対象は北後志5か町村に住む就学前のお子さんとその保護者です。申込みには各町村の保健師を通じた照会が必要で、利用開始前には各町村の福祉担当課への児童発達支援サービスの利用申請手続きも必要です。

開園は月曜日~金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始は休園)の午前8時45分~午後5時、療育時間は午前9時30分~午後4時10分です。療育は月曜日~金曜日に個別療育、月1回は成長・発達の状態により少人数の小集団療育を行います。利用料は1回の利用につき981円(保護者の所得に応じた負担限度額があります)で、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、3歳児~5歳児(満3歳到達後、最初の4月1日~3年間)は無料です。

療育手帳の新規申請や再判定は、事前に専門機関の判定を受けます。18歳未満は、直接北海道中央児童相談所(札幌市中央区円山西町2丁目1番1号・電話 011-631-0301)へ来所するか、巡回児童相談を利用して判定を受けます。判定で知的障がいに該当すると判定された場合に、手帳の申請ができます。町の窓口は福祉課(0135-21-2120)で、申請書類は北海道中央児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所に送られて審査され、平均1か月程度で手帳が交付されます。余市町は後志管内にあり、道の資料でも北海道中央児童相談所の管轄区域に含まれます。

出典:こども相談のご案内/R8年度こども相談日程表/母子保健事業の紹介(令和8年度)/北後志母子通園センターについて/療育手帳/北海道中央児童相談所

こども家庭センター(余市町)

余市町こども家庭センターは、令和8年4月に、子育て・健康推進課内に設置されました。町のページによると、すべての妊産婦、子育て世代、こどもに関する相談の窓口で、妊娠期から子育て期まで切れ目なくご家庭を応援する身近な相談窓口です。お父さん・お母さんのほか、ご家族やこども本人からの相談も受け付けています。

電話は0135-21-2122で、受付は月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始を除く)の午前8時45分から午後5時15分までです。匿名での相談も受け付けており、相談内容やプライバシーは守られます。町のパンフレットでは、対象を0歳から18歳までのこどもと示しています。

パンフレットには、こども家庭センターで行っていることとして、妊娠の届出・母子健康手帳・妊産婦健診受診票等の交付、妊産婦・乳幼児がいるご家庭への家庭訪問、乳幼児健康診査(4か月、10か月、1歳6か月、3歳、5歳の集団健診)、お子さんの健康・栄養・発達についての相談、こどもの虐待に関する相談、発達支援・相談が挙げられています。

このうち発達支援・相談は、こころやからだの成長・発達に心配のあるお子さんの相談を随時受け付け、お子さんの発達状況に応じたサービスが受けられるよう支援するものです。受給者証の申請そのものは福祉課(0135-21-2120)で、センターの相談とは窓口が別です。

出典:「余市町こども家庭センター」/余市町こども家庭センターのパンフレット

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 福島町 古平町 東神楽町 今金町 岩内町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 森町 奈井江町 七飯町 南幌町 仁木町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 八雲町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

北後志母子通園センターは余市町の人だけが使えますか。
いいえ。対象は北後志5か町村(余市町・積丹町・古平町・仁木町・赤井川村)に住む就学前のお子さんとその保護者で、申込みには各町村の保健師を通じた照会が必要です。
3歳から5歳の児童発達支援は無料ですか。
町のページによると、令和元年10月から、3歳~5歳(満3歳になってから初めての4月1日から3年間)の児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無償です。食費など実費で負担しているものは引き続き支払います。
発達のことで気軽に相談できる窓口はありますか。
子育て・健康推進課(0135-21-2122)で、健康相談を月曜日~金曜日に随時受けています。予約制のこども相談は令和8年度に12回あり、保健師・栄養士が応じます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。