発達を指摘されたあと、南富良野町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
南富良野町で障害福祉サービスを使いたいときは、町の「障害者総合支援制度(障がい者福祉サービス)」のページが、保健福祉課 社会福祉係(保健福祉センター・電話 0167-52-2211)への相談を案内しています。町の担当業務の一覧では、社会福祉係は障害・高齢福祉、同じ保健福祉センターの保健福祉課 すこやかこども室は児童福祉、児童手当、保育所入所申込みを担当しています。
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)と受給者証の専用ページ、利用者負担の上限月額、受給者証が交付されるまでの日数は、町のホームページには載っていません。申請の方法と必要書類は、社会福祉係かすこやかこども室へお尋ねください。
令和8年3月の『第5期南富良野町地域福祉計画・南富良野町地域福祉実践計画』の資料編「富良野圏域における福祉関連サービス一覧」には、児童発達支援(未就学児の日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行うサービス)の事業所として、富良野市こども通園センター、上富良野町発達支援センターなどが挙げられています。
療育支援通院費助成は、ふらの子ども通園センターや療育目的で医療機関へ通園・通院される方の交通費の一部を助成する町の制度です。対象は、18歳到達後最初の3月31日までの児童で、未就学児の通園や通院に同行する介助者も対象です。ただし、市町村民税非課税世帯の方が対象です。助成額は交通費の1/2以内で、交通費の算定は、お住いの最寄停留所から医療機関等のある最寄停留所までのバス運賃です。申請期日は、3月〜8月分が9月30日、9月〜翌年2月分が3月15日です。問い合わせ先は、保健福祉課 すこやかこども室 こども育成係(電話 0167-52-2211)です。
| 助成 | 内容と窓口 |
|---|---|
| 療育支援通院費助成 | 交通費(バス運賃で算定)の1/2以内/すこやかこども室 こども育成係 0167-52-2211 |
出典:障害者総合支援制度(障がい者福祉サービス)/各課の連絡先と担当業務/第5期南富良野町地域福祉計画・南富良野町地域福祉実践計画/療育支援通院費助成
南富良野町の保健福祉センター(電話 0167-52-2211)に、お子さんの発達や子育ての相談の窓口があります。
こども家庭センター(保健福祉課 すこやかこども室内・電話 0167-52-2211)は、妊娠期から子育て期(18歳まで)のこどもとその家庭を支える総合相談窓口です。専門スタッフが関係機関と連携し、妊娠・出産・子育てに関する不安や悩みに寄り添いながらサポートします。町のページには、幼児期の相談例として「こどもの発達が遅れていないか心配」が挙げられています。
保健指導係(電話 0167-52-2211)は、住民・乳幼児健診、健康相談、訪問指導を担当しています。町の「妊産婦健康相談・乳幼児健康相談」のページは、出産・育児・栄養・医療など心配事やお困りの際はお気軽にご相談くださいと案内しています。赤ちゃんが生まれたご家庭には保健師が訪問し、体重測定や発育状況の確認、育児相談などを行います。
地域子育て支援センター(幾寅保育所内・電話 0167-52-2315)は、0歳児から1歳児のお子さんを持つお母さんや妊婦さんの、育児の疑問解決、情報交換、交流の場です。育児相談の電話相談は月曜日から金曜日の9時から17時です。
療育手帳を申請する18歳未満のお子さんは、児童相談所の判定を受けます。町の「療育手帳」のページは、手続について保健福祉課 社会福祉係に申し出るよう案内しています。
北海道の機関として、北海道旭川児童相談所(電話 0166-23-8195)が、18歳未満の子どもの相談や児童の心理などの判定業務を行っています。管轄区域に南富良野町が含まれています。
教育に関する窓口は、教育委員会(電話 0167-52-2145)です。町の担当業務の一覧では、教育委員会は学校教育、生涯学習、社会体育、千里大学を担当しています。
出典:子育て相談/妊産婦健康相談・乳幼児健康相談/赤ちゃん訪問/地域子育て支援センター/療育手帳/各課の連絡先と担当業務/奨学金制度/旭川児童相談所 - 北海道
就学についての相談と就学時健康診断の案内ページは、南富良野町のホームページには載っていません。町の担当業務の一覧では、学校教育を担当する窓口は教育委員会(電話 0167-52-2145)です。日程と申込み方法は、教育委員会へお尋ねください。
就学前のお子さんの発達で気になることは、保健福祉センター(電話 0167-52-2211)のこども家庭センターや保健指導係でも相談できます。
南富良野町の乳幼児健診は、乳児・1歳6か月児・3歳児が対象です。乳幼児口腔健診は、1歳児・2歳児・2歳6か月児が対象で、歯科衛生士さんからのお話があり、希望する方にはフッ素塗布を実施しています。
健診の日程と内容は、対象となるお子さんの保護者へお手紙でお知らせします。問い合わせ先は、保健福祉センター 保健福祉課 保健指導係(電話 0167-52-2211)です。町は、乳幼児健診を、お子さんの健やかな発育の確認と日々の不安や疑問を解消する場と案内しています。
赤ちゃんが生まれたご家庭には、保健師が訪問し、体重測定や発育状況の確認、育児相談、町の保健事業のご紹介などを行います。訪問日程は保健師から連絡します。
町の「健康診査」のページの一覧に、5歳児健診は含まれていません。
| 健診 | 対象 |
|---|---|
| 乳幼児健診 | 乳児、1歳6か月児、3歳児 |
| 乳幼児口腔健診 | 1歳児、2歳児、2歳6か月児 |
特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障がいがある児童を養育している方が対象です。令和8年4月分からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが口座へ振り込まれます。資格要件は、知的発達または精神に障がいのある児童(療育手帳所持の場合はAまたはB判定程度)、または身体に障害のある児童(身体障害者手帳所持の場合は1〜4級。ただし、4級は一部該当)です。
支給されないのは、請求者や対象児童が日本国内に住所を有しないとき、父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上のとき、対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)、対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けているときです。認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けている方は、毎年8月〜9月に所得状況届を提出します。提出しないと、当該年度の8月分からの手当が受けられなくなります。
窓口は、保健福祉センター 保健福祉課 すこやかこども室 こども育成係(電話 0167-52-2211)です。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。令和8年4月からの月額は16,560円です。原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給されません。支給手続は、保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係(電話 0167-52-2211)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/こども育成係 0167-52-2211 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/こども育成係 0167-52-2211 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/社会福祉係 0167-52-2211 |
手当の額は令和8年4月からの額です。額の改定があるときは、窓口で最新の額をお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
南富良野町は、町のホームページの「子育て相談」のページで、こども家庭センターを案内しています。妊娠期から子育て期(18歳まで)のこどもとその家庭を支える総合相談窓口を開設しています。専門スタッフが関係機関と連携し、妊娠・出産・子育てに関する不安や悩みに寄り添いながら、安心して子育てができるようサポートします。
窓口は保健福祉課 すこやかこども室内のこども家庭センターで、電話は 0167-52-2211 です。相談例として、妊娠時(赤ちゃんと会うのが楽しみだけど、ちゃんと子育てできるか不安)、産後時(赤ちゃんが泣き止まない)、幼児期(こどもの発達が遅れていないか心配)、学童期(こどもが乱暴な口をきくので、相談したい)が挙げられています。
町の担当業務の一覧では、保健福祉センターの保健福祉課に、社会福祉係(障害・高齢福祉)、保健指導係(住民・乳幼児健診、健康相談、訪問指導)、すこやかこども室(児童福祉、児童手当、保育所入所申込み)があります。
北海道の機関の北海道旭川児童相談所(電話 0166-23-8195)は、18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告に関する相談、児童の心理などの判定業務を行っています。管轄区域に南富良野町が含まれています。児童相談所虐待対応ダイヤルは 189 で、24時間受付、通話料無料です。
出典:子育て相談/各課の連絡先と担当業務/旭川児童相談所 - 北海道
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。
北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 八雲町 余市町 由仁町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。