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北海道積丹町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
積丹町で、どこに電話をかければよいのか。積丹町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——積丹町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、積丹町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、積丹町役場の住民福祉課(0135-44-2113)に電話してください。町のページでは、乳幼児健診・健康相談、特別児童扶養手当、児童や障害のある方の福祉が、いずれも住民福祉課の窓口です。5歳児健診も令和8年度に年6回開かれています。障害児通所支援の受給者証の案内は町のホームページには載っていないため、申請の窓口と手続きも住民福祉課で確かめてください。

積丹町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(積丹町)

積丹町で子どもの発達や育児のことを問い合わせる窓口は、住民福祉課(〒046-0292 積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地5、電話 0135-44-2113)です。町の各課業務内容と電話番号のページは、住民福祉課の仕事として「児童、母子、身体障害者、知的障害者の福祉に関する業務」と「保健衛生行政の企画、総合調整、保健衛生団体に関する業務」を挙げています。

乳幼児健診・相談のページは、対象のご家庭には日時を記載した案内文を送付し、「対象となっていなくても、健康相談を希望される方はご案内いたしますのでご連絡ください」と書いています。健診の流れ図では、4か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児のいずれにも、保健師面接(保健師による発達確認・健康相談・保健指導)、栄養士面接、歯科衛生士面接が入っています。

積丹町の日程や申込み方法は、積丹町のホームページには載っていません。住民福祉課(0135-44-2113)に確かめてください。

積丹町は、道が設置する北海道中央児童相談所(札幌市中央区円山西町2丁目1-1、電話 011-631-0301)の後志管内の管轄に含まれます。

小中学校のことは、積丹町教育委員会 学校教育課(電話 0135-44-2115)の教育行政に関する相談窓口が、窓口、電話、手紙、ファックス、メール等で受け付けています。相談時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)です。

児童と障害者の福祉・保健衛生は、住民福祉課の業務です
町の各課業務内容のページに、児童・障害者の福祉と保健衛生が住民福祉課(0135-44-2113)の業務として挙がっています。

出典:各課業務内容と電話番号/乳幼児健診・相談/妊婦から乳幼児に関する相談窓口と内容早見表(古平町)/教育行政に関する相談窓口/児童相談所について(北海道中央児童相談所)

こども家庭センター(積丹町)

こども家庭センターという名前の窓口は、積丹町のホームページには載っていません。

子育ての相談や乳幼児健診は、住民福祉課(電話 0135-44-2113)が担当しています。

出典:各課業務内容と電話番号/乳幼児健診・相談

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚沢部町 古平町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 倶知安町 共和町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 知内町 当別町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

巡回児童相談は積丹町でも受けられますか。
積丹町の日程や申込み方法は、積丹町のホームページには載っていません。住民福祉課に確かめてください。
こども家庭センターはありますか。
町のホームページには載っていません。子育ての相談は住民福祉課(0135-44-2113)が担当しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。