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手続き・制度——記事一覧

最終更新:2026年9月6日
手続き・制度——受給者証の申請、サービスの種類、手帳、就学相談、利用料。

制度の名前は児童福祉法に定められています。障害児通所支援は、第6条の2の2で4種類——児童発達支援/放課後等デイサービス/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援です。

🔴 実際の運用は市区町村ごとに異なります。この一覧の記事も、自治体差のある事柄は「窓口でご確認ください」と書いています。

まず全体像から

放課後等デイサービスとは何か、対象年齢・受給者証・費用(負担上限と無償化)・活動内容・事業所の選び方・利用開始までの流れを、公的情報にもとづいてまとめた保護者向けの完全ガイドです。
児童発達支援とは何か、対象年齢・受給者証・費用(無償化)・支援の5領域・ことばや行動の支援・保育園との併用・事業所の選び方・利用の流れを、公的情報にもとづいてまとめた保護者向けの完全ガイドです。

手続きと制度

児童発達支援などを使うために必要なのが通所受給者証です。児童福祉法第21条の5の7が交付を定め、施行規則第18条の18が記載事項7項目を定めています。申請から利用開始までの流れ、手帳との違い、受給者証が届く前に利用した分…
通所受給者証の有効期間は、児童福祉法施行規則第18条の17により「1月間から12月間までの範囲内で市町村が定める期間」です。更新の時期、有効期間内に届け出る義務がある変更、モニタリングの頻度(原則6か月)まで、法令にもと…
児童発達支援は児童福祉法第6条の2の2第2項が定めるサービスです。法律上の目的には「日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得」だけでなく「集団生活への適応のための支援」が明記されています。障害児通所支援4種類の位置…
放課後等デイサービスは児童福祉法第6条の2の2第3項が定めるサービスです。対象は「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児」で、目的は「生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促…
保育所等訪問支援は児童福祉法第6条の2の2第5項が定めるサービスです。目的は「その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援」。子どもを訪問するのではなく、園での過ごし方を支えます。対象施設、園…
療育手帳(東京都では「愛の手帳」)と通所受給者証は、根拠も窓口も対象も別のものです。愛の手帳は知的障害のある方に交付され、18歳未満の窓口は児童相談所。知的障害を伴わない場合は交付対象外です。判定のしくみ、1〜4度の区分…
就学相談の時期は、学校教育法施行令と学校保健安全法施行令から逆算できます。学齢簿は5月前まで、就学時の健康診断は4月前まで、入学期日の通知は2月前まで。障害の程度の基準に当てはまっても自動的に特別支援学校になるわけではな…
児童発達支援と保育園・幼稚園は併用できます。こども家庭庁は「幼稚園、保育所、認定こども園等と児童発達支援等の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となる」と明記しています。児童福祉法の条文から、併用が前提になっている…
児童発達支援の利用者負担は、児童福祉法と施行令で決まっています。「1割」は上限であって必ず1割払うわけではないこと、負担上限月額(0円・4,600円・37,200円)、国の無償化の法令上の定義、東京都の0〜2歳無償化、そ…
初回の発達相談で聞かれる項目は、専門職が評価で集める情報と重なります。ASHA(米国言語聴覚学会)が示す生育歴の聴取項目と、児童福祉法・学校教育法施行令の条文にもとづき、何を聞かれるのか・なぜ聞かれるのか・何を持っていく…

東京都の手帳

東京都の療育手帳「愛の手帳」の対象・1〜4度の区分・申請の流れを東京都公式情報に基づいて解説。児童発達支援の利用に手帳が必須ではないことも、国の公式資料に基づき説明します。

ほかのまとまり

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。