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北海道共和町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
共和町で、どこに電話をかければよいのか。共和町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——共和町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、共和町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、共和町役場のこども家庭センター(0135-67-8784)に電話してください。専任の保健師、保育士、こども家庭相談員が「育児や発達のこと」などを個別に聞く総合相談窓口で、児童発達支援や放課後デイサービスなどにつなぐことも案内しています。受給者証と手当の申請の窓口も、同じ住民生活課の子育て支援係(0135-67-8784)です。

共和町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(共和町)

発達の相談は、共和町役場1階(住民生活課内)のこども家庭センター(電話 0135-67-8784)で受け付けています。専任の保健師、保育士、こども家庭相談員が個別に話をうかがう総合相談窓口で、来所や電話などで受け付けています。相談できることの例として、育児や発達のこと、悩みや困りごと、妊娠中のこと、学校や生活のことなどが挙がっています。利用時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日は休み)で、役場の開庁時間と同じです。個室の相談室が庁舎内に2室あり、待合スペースには絵本もあります。

つながり先として、子育て支援センターどろんこ、放課後児童クラブ、児童発達支援、放課後デイサービス、児童相談所、病院などがページに挙げられています。

すこやか相談は、お子さんのこころや言葉の発育、お子さんへの関わり方等について相談できます(担当は臨床心理士(委託))。対象は乳幼児で、担当は健康推進係(0135-67-8788)です。

子育て支援センターどろんこ(共和町南幌似57番地12、保健福祉センター向かい)は、毎週月曜日から金曜日(祝日休み)の午前9時から午後3時に開き、利用は無料です。子育てに関する質問や相談を、来所のほか電話でも受けています。偶数月には、保健師・管理栄養士による健康と栄養の相談(予約制)があります。

岩宇地区相談支援センター(すまいるさぽーと)は、岩宇4カ町村が共同で運営する相談支援センターです(2024年3月更新のページ)。住所は岩内郡岩内町字宮園7-1(旧岩内町立中央保育所)、電話は 0135-63-1294、開所日は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。「障害種別・年齢は一切問いません」。費用は無料です。生活・就労・経済に関わる相談、福祉サービスの利用や調整、権利擁護に関する事などの相談に応じます。

共和町は、道が設置する北海道中央児童相談所(札幌市中央区円山西町2丁目1-1、電話 011-631-0301)の後志管内の管轄に含まれます。

相談先電話・内容
こども家庭センター0135-67-8784/育児・発達・悩みごとの個別相談
保健福祉課 健康推進係0135-67-8788/すこやか相談・乳児相談・幼児健診
岩宇地区相談支援センター0135-63-1294/障害福祉サービスの相談・調整(4町村共同)
北海道中央児童相談所011-631-0301/子どもに関する相談・療育手帳の判定
発達の個別相談は、こども家庭センターが受けています
子育て・発達の個別相談はこども家庭センター、心理士による相談は健康推進係のすこやか相談、障害福祉サービスの相談は岩宇地区相談支援センターです。

出典:こども家庭センターがオープンしました(2026年07月30日 更新)/共和町母子保健・子育て支援サービス一覧/子育て支援センター「どろんこ」の紹介(2026年09月17日 更新)/岩宇地区相談支援センター(2024年03月03日 更新)/児童相談所について(北海道中央児童相談所)

こども家庭センター(共和町)

共和町にはこども家庭センターがあります。役場1階の住民生活課内に事務所があり、子育てに関わる総合相談窓口として、来所や電話などで受け付けています。電話は 0135-67-8784 です。町のページは、「不安や困りごとを一人で抱えないで、ご相談ください」と案内しています。

利用時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分で、土・日・祝日は休みです。役場の開庁時間と同じです。庁舎内に個室の相談室が2室あり、待合スペースには絵本もあります。専任の保健師、保育士、こども家庭相談員が個別に話をうかがい、各種手続についても案内します。

手続き支援として、妊娠届、出生届、こども医療、児童手当、保育所申し込み、子育て応援クーポン、児童クラブ手続きなどを案内しています。子育て支援センターどろんこ、放課後児童クラブ、児童発達支援、放課後デイサービス、児童相談所、病院などにつなぐこともあります。

町の組織のページは、こども家庭センターの主な業務として、子ども医療費の助成、児童・母子の福祉、児童扶養手当及び特別児童扶養手当、児童手当、保育所等、子育て支援センターなどを挙げています。

出典:こども家庭センターがオープンしました(2026年07月30日 更新)/こども家庭センター(2026年05月13日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚沢部町 古平町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 倶知安町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 積丹町 知内町 当別町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

言葉や発達の相談はどこで受けられますか。
こども家庭センター(0135-67-8784)のほか、臨床心理士(委託)が相談を受けるすこやか相談(健康推進係 0135-67-8788)があります。障害福祉サービスの相談は岩宇地区相談支援センター(0135-63-1294)です。
岩宇地区相談支援センターは共和町内にありますか。
いいえ、岩内町字宮園7-1にあります。岩宇4カ町村が共同で行う事業で、障害種別・年齢を問わず、無料で、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで相談できます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。