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北海道蘭越町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
蘭越町で、どこに電話をかければよいのか。蘭越町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——蘭越町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、蘭越町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健福祉センター 健康づくり対策係(0136-55-8525)に電話してください。発達や子育ての相談、5歳児健診を含む乳幼児健診の窓口です。子どもに関することは、健康推進課 こども家庭センター係(0136-57-6969)も受け付けています。受給者証と療育手帳の手続きは、住民福祉課 社会福祉係(0136-55-6436)です。

蘭越町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(蘭越町)

妊娠・子育て・こどものことで相談したいときは、まず保健福祉センター(健康推進課 健康づくり対策係・0136-55-8525)へ連絡します。町のQ&Aは、保健福祉センターでは随時保健師等が妊娠中から出産・子育てにおけるご相談に応じ、専門的な相談が必要な場合は適切な相談機関を案内していると説明しています。保健福祉センターと子育て支援センターでは、母子保健施策と子育て支援施策の一体的な支援を行う「子育て世代包括支援センター運営事業」を実施しています。

子育て支援センター(蘭越保育所内・0136-57-5482)では、保育所に入所しているお子さんだけでなく、家庭で育児をしている親子にも、来所、電話等による育児不安等についての相談指導、子育てサークル、母子保健事業などの支援を行っています。

町の健康推進課には、こども家庭センター係(0136-57-6969)があり、町の「ダイヤルイン一覧」で子どもに関することを担当しています。保健福祉センターの所在地は蘭越町蘭越町250番地1です。

療育手帳の判定は、児童相談所か北海道立心身障害者総合相談所が行います。町の療育手帳のページによると、新規申請をするには、児童相談所又は北海道立心身障害者総合相談所で判定を受ける必要があります。判定で該当になったら、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)を用意して社会福祉係の窓口(0136-55-6436)で手続きをします。蘭越町を管轄する児童相談所は北海道中央児童相談所で、18歳未満の子どもの相談受付ダイヤルは 011-631-0301(24時間受付)です。

町の障がい者計画(令和3年3月)には、羊蹄山ろく7か町村で共同設置している基幹相談支援センター「羊蹄山ろく相談支援センター」で総合的・専門的な相談支援を実施していると書かれています。

用件窓口と電話
妊娠・子育て・発達の相談保健福祉センター 健康づくり対策係/0136-55-8525
子どもに関すること(こども家庭センター係)0136-57-6969
子育て支援センター(蘭越保育所内)0136-57-5482
療育手帳の手続き住民福祉課 社会福祉係/0136-55-6436
相談の最初の電話は保健福祉センターです
健康づくり対策係(0136-55-8525)に電話すると、保健師が相談に応じ、必要な相談機関を案内してくれます。

羊蹄山ろく相談支援センターの連絡先は、町のホームページと計画には載っていません。社会福祉係(0136-55-6436)にお問い合わせください。

出典:妊娠・子育てに関するQ&A(Q1)/子育て支援センター/療育手帳/ダイヤルイン一覧/保健福祉センター/蘭越町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定について(令和3年3月)/第3期蘭越町子ども・子育て支援事業計画/北海道中央児童相談所

こども家庭センター(蘭越町)

蘭越町の健康推進課に、こども家庭センター係があります(電話 0136-57-6969)。町の「ダイヤルイン一覧」では、こども家庭センター係の担当は子どもに関することで、電話は代表の0136-57-6969です。町の「障害児福祉手当」のページも、問い合わせ先を健康推進課子ども家庭センター係(0136-57-6969)としています。

町のQ&Aでは、保健福祉センターと子育て支援センターで、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供するため、妊娠、出産、子育てに関する相談に応じ、母子保健施策と子育て支援施策の一体的な支援を行う「子育て世代包括支援センター運営事業」を実施していると書かれています。

用件窓口と電話
子どもに関すること健康推進課 こども家庭センター係/0136-57-6969
妊娠・子育ての相談保健福祉センター 健康づくり対策係/0136-55-8525
保健福祉センターが子どもの窓口です
保健福祉センターは、蘭越町蘭越町250番地1にあります。

出典:ダイヤルイン一覧/妊娠・子育てに関するQ&A(Q1)/第3期蘭越町子ども・子育て支援事業計画

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 森町 妹背牛町 奈井江町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 せたな町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所施設に通う交通費の助成はありますか。
あります。在宅障害者(児)施設通所交通費助成事業で、障害児通所支援施設に通所している方とその保護者が対象です。汽車・バスは運賃、自家用車は往復キロ数あたり20円です。
町の相談窓口は保健福祉センターだけですか。
妊娠・子育てのことは保健福祉センター(0136-55-8525)が入口です。蘭越保育所内の子育て支援センター(0136-57-5482)でも、育児不安等の相談指導を受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。