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📋 手続き・制度

北海道当別町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
当別町で、どこに電話をかければよいのか。当別町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——当別町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、当別町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達のことで気になることがあれば、まず当別町子ども発達支援センター(相談専用ダイヤル 0133-23-2788)へお電話ください。電話・来所いずれも予約制で、発達の相談から障害児通所給付を受けるための利用計画づくりまで、このセンターが担っています。子育て全般の困りごとや家庭のことはこども家庭センターひらり(子育てサポート係 0133-25-2658、健康推進係 0133-23-4044)でも受け付けています。障がい福祉の制度そのものについては福祉部介護課障がい支援係(0133-25-2665)が窓口です。いずれも当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」(西町32番地2)の周辺にあり、当別町役場本庁舎(白樺町58番地9)とは別の建物です。

当別町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(当別町)

当別町で子どもの発達を相談できる窓口は、当別町子ども発達支援センター(相談専用ダイヤル 0133-23-2788)です。子育てガイドブックは「お友だちとうまくあそぶことができない」「言葉が遅い」「運動面に遅れがある」「行動面でちょっと気になる」といった例を挙げて、「このようなことが思い当たる場合には、まずはお気軽にご相談ください」と案内しています。電話でも来所でも相談でき、いずれも事前予約制です。

町全体の子ども・家庭の相談窓口としては、当別町こども家庭センターひらりがあります。町のページ「こどもそうだんまどぐち」は、相談内容によって連絡先を2つに分けて案内しています。「親や家族との関係、家庭内暴力等、こどもの悩みに関すること」は子ども未来課子育てサポート係(0133-25-2658)、「からだとこころの悩みに関すること」は保健福祉課健康推進係(0133-23-4044)です。開設時間はどちらも平日午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)です。

5歳になる子を対象にした「5歳児相談」もあります。保健福祉課健康推進係が担当し、5歳の誕生日を迎える子に問診票などを送り、相談を希望する家庭が随時申し込める仕組みです。町のページは「5歳は、心も体の大きく成長する時期で、できることがどんどん増えていきます。一方で成長に伴い子育てに対する悩みが多様化する時期でもあります」としたうえで、「相談を希望される方に5歳児相談を実施しています。随時相談を受け付けております」と説明しています。健診(集団で身体を診る形)ではなく、希望者が申し込む相談という形です。

障がいのある人やその家族のための総合的な相談窓口として、障がい者総合相談支援センター「nanakamado(ななかまど)」があります。子育てガイドブックによると、所在地は弥生1091番地6・当別町共生型地域福祉ターミナル内、電話は0133-23-1917です。ガイドブックは「障がいのあるお子さんをはじめ大人の方、そしてそのご家族の方たちが住み慣れた地域で安心して暮らせるようお手伝いするセンターです。障がいの種別や年齢を問わずサポートします」と説明していて、子どもも対象に含まれます。来所相談は平日午前9時から午後5時まで(本人・家庭の状況によっては土日祝日も対応可)、電話相談は基本的に同じ時間帯ですが24時間受付あり、メール・LINE・Zoomでの相談にも対応しています。

18歳未満の子ども全般に関する相談は、北海道中央児童相談所(札幌市中央区円山西町2丁目1番1号、電話011-631-0301)が担っています。子育てガイドブックは「面接等による助言や指導」「心理判定」「医学診断」「一時保護」のほか、「療育のための訓練施設や家庭的な養育の場である里親、集団の中で生活する施設をご紹介して、利用のための手続きのお手伝いをします」といった役割を説明しています。相談時間は平日午前8時45分から午後5時30分までです。

学習のつまずきや行動面が気になるときの相談先として、北海道立特別支援教育センター(札幌市中央区円山西町2丁目1番1号)も案内されています。来所相談(要予約・電話011-612-6211)と電話相談は平日午前9時から正午・午後1時から5時まで、メール相談用の専用電話は011-612-5030です。「日常生活や養育、就学、教育、進路などの相談を行います」とされ、就学前後を通じて使える相談先です。

町内の保育所・幼稚園等に通うお子さんについては、保育所等訪問支援(当別町子ども発達支援センターが実施)を使うほかに、施設の先生の側から相談できる巡回の仕組みが計画に触れられていますが、これは保護者が直接申し込む相談ではありません。お子さん自身のことでお困りの保護者は、子ども発達支援センター(0133-23-2788)かこども家庭センターひらり(0133-25-2658/0133-23-4044)へ直接ご相談ください。

相談先電話と対象
当別町子ども発達支援センター0133-23-2788/発達の相談・利用計画づくり(要予約)
こども家庭センターひらり(子育てサポート係)0133-25-2658/家族関係・家庭内の悩みなど
こども家庭センターひらり(健康推進係)0133-23-4044/からだ・こころの悩み、5歳児相談
障がい者総合相談支援センター nanakamado0133-23-1917/障がいの種別・年齢を問わず(電話24時間受付あり)
北海道中央児童相談所011-631-0301/18歳未満の子ども全般
北海道立特別支援教育センター011-612-6211/学習・行動・就学・進路の相談
nanakamadoは「年齢を問わず」対応します
障がい者総合相談支援センター「nanakamado」(0133-23-1917)は、障がいのある大人だけでなくお子さんとご家族も対象です。共生型地域福祉ターミナル(弥生1091番地6)内にあり、電話は24時間受け付けています。

こどもそうだんまどぐちのページはふりがな付きで作られており、更新日は2026年4月24日です。相談窓口の名前・電話番号はこのページと子育てガイドブックの記載が一致しています。

出典:こどもそうだんまどぐち(2026年4月24日 更新)/出生~幼児期の各種事業(5歳児相談)(2026年4月1日 更新)/当別町子育てガイドブック(2026年度版・5 相談先)PDF/当別町子育てガイドブック(2026年度版・5 相談先)(2026年7月1日 更新)/児童発達支援

こども家庭センター(当別町)

当別町は令和8年4月から「当別町こども家庭センターひらり」を開設しました。町のページ(2026年4月更新)は、「当別町では、こども家庭センターを設置しています。全てのこどもの相談や困りごとに対応します。相談内容に応じて、適切なサービスや支援機関の紹介などを行います」と説明しています。

開設日は月曜日から金曜日(祝日、12月29日〜翌年1月3日を除く)、開設時間は午前8時45分から午後5時15分まで、対象は「町内に居住する全てのこども及びその家庭、妊産婦等」です。

こども家庭センターひらりは1つの建物にまとまっているのではなく、相談内容によって連絡先が分かれています。「親や家族との関係、家庭内暴力等、こどもの悩みに関すること」は子ども未来課子育てサポート係(0133-25-2658)、「からだとこころの悩みに関すること」は保健福祉課健康推進係(0133-23-4044)です。どちらも当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」(西町32番地2)にあります。

子育てガイドブックの支援体制イメージ図では、妊産婦・子育て家庭・こどもからの相談が、民生委員・児童委員などと連携しながら「子育て支援センター」につながり、必要な支援メニューへつなぐ流れが示されています。小さなお子さんを遊ばせながら相談できる「ひらりルーム」もゆとろ内にあります。

発達のことで気になる点があるときは、こども家庭センターの窓口(子育てサポート係・健康推進係)に相談することもできますが、発達そのものについてより詳しく相談したいときは、当別町子ども発達支援センター(0133-23-2788)へ直接相談することもできます(詳しくは「相談」の項目をご覧ください)。

町の組織一覧(「組織でさがす」)を見ると、「こども家庭センター」という単独の課・係の名前は出てきません。福祉部子ども未来課と福祉部保健福祉課の仕事をあわせて「こども家庭センターひらり」と呼んでいる形で、こどもそうだんまどぐちのページの問い合わせ先欄にも「福祉部 子ども未来課 子育てサポート係」と記載されています。

こども家庭センターひらりの相談先電話
子育てサポート係(家族関係・家庭内の悩みなど)0133-25-2658
健康推進係(からだ・こころの悩みなど)0133-23-4044
相談先は用件で2つに分かれます
こども家庭センターひらりは「子育てサポート係」(0133-25-2658)と「健康推進係」(0133-23-4044)の2つの窓口に分かれています。どちらも総合保健福祉センター「ゆとろ」にあります。

こども家庭センターひらりの開設を伝えるページは子育てガイドブック(更新2026年7月1日)と、こどもそうだんまどぐち(更新2026年4月24日)です。専用の建物やフロアを示す記載はなく、既存の2つの係の仕事として案内されています。

出典:当別町こども家庭センターひらりを令和8年4月から開設しました/こどもそうだんまどぐち(2026年4月24日 更新)/当別町子育てガイドブック(2026年度版・5 相談先)PDF/組織から探す

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。木古内町 松前町 七飯町 知内町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
「こども家庭センターひらり」という単独の建物はなく、子育てサポート係(0133-25-2658)と健康推進係(0133-23-4044)の2つの係の仕事として案内されています。どちらも総合保健福祉センター「ゆとろ」(西町32番地2)にあります。
障がいのある子どもの相談は、こども家庭センターと子ども発達支援センターのどちらに電話すればよいですか。
発達のことをくわしく相談したいときは当別町子ども発達支援センター(0133-23-2788)、子育て全般や家庭のことはこども家庭センターひらりの各窓口が入口になります。どちらへ相談しても差し支えありません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。