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受給者証とは?取り方・申請の流れを、はじめての方向けにやさしく解説

最終更新:2026年7月24日
受給者証(通所受給者証)とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。療育手帳や医師の診断書がなくても、支援の必要性が認められれば取得できる場合があります。利用料の多くを公費が負担するため、自己負担は原則1割・世帯収入に応じた上限額つきです。

受給者証があると、何ができる?

受給者証は、児童福祉法に基づく通所支援サービスの「利用券」にあたるものです。児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(就学児)、保育所等訪問支援などを利用するときに必要になります。

POINT
受給者証は「障害の証明」ではありません。療育手帳とは別の制度です。診断名がついていなくても、支援の必要性が認められれば交付される場合があります。

申請の一般的な流れ

細かな手順は自治体によって異なりますが、おおまかな流れは次の通りです。

  1. 相談:お住まいの市区町村の障害福祉の窓口や、利用したい事業所に相談します。事業所の見学から始める方も多くいます。
  2. 申請:市区町村の窓口で利用申請をします。
  3. 調査・面談:お子さまの様子や支援の必要性について、聞き取りなどが行われます。
  4. 利用計画の作成:相談支援事業所が「障害児支援利用計画」を作成します(保護者が作成する「セルフプラン」を選べる自治体もあります)。
  5. 支給決定・交付:支給が決定すると、受給者証が交付されます。
  6. 事業所と契約:受給者証を持って利用したい事業所と契約し、利用開始です。

申請から交付までの期間は自治体や時期によって異なりますが、一般に数週間から1〜2か月程度かかることが多いと言われています。利用したい時期が決まっている場合は、早めに動き始めるのがおすすめです。

費用はどれくらいかかる?

サービス利用料は原則1割が自己負担で、残りは公費で負担されます。さらに、世帯の収入に応じて月ごとの負担上限額が定められており、上限を超えた分の負担はありません(住民税非課税世帯などでは負担がない場合もあります)。また、満3歳になって初めての4月から3年間は、幼児教育・保育の無償化にあわせて児童発達支援の利用者負担も無償化の対象とされています。具体的な金額は世帯状況によって異なるため、市区町村の窓口でご確認ください。

新宿区にお住まいの方へ

新宿区で申請する場合も、流れは上記と同様です。窓口・必要書類・所要期間の最新情報は、新宿区の公式サイトまたは区の障害福祉の窓口でご確認ください。当教室(児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室)でも、見学の際に申請手続きの進め方をご案内しています。「何から始めればいいか分からない」という段階でのご相談も歓迎です。

よくあるご質問

診断がなくても受給者証は取れますか?
自治体の判断によりますが、診断名がなくても、医師の意見書などにより支援の必要性が認められれば交付される場合があります。まずはお住まいの市区町村の窓口か、利用したい事業所にご相談ください。
受給者証の申請には何が必要ですか?
一般に、申請書のほか、支援の必要性が分かる資料(医師の意見書など)、マイナンバーが分かるものなどが求められますが、自治体により異なります。窓口で事前に確認するとスムーズです。
申請してからどれくらいで使えますか?
自治体や時期によりますが、一般に数週間から1〜2か月程度かかることが多いと言われています。利用開始したい時期から逆算して、早めの相談がおすすめです。
受給者証と療育手帳は何が違いますか?
受給者証は「通所支援サービスを利用するための証明」、療育手帳は「知的障害のある方への手帳制度」で、別の制度です。療育手帳がなくても受給者証は取得できる場合があります。詳しくは関連記事をご覧ください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は一般に知られている知見や国・自治体の公的情報に基づいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。制度の内容・手続きはお住まいの自治体や時期により異なる場合があります。最新の情報は各自治体の窓口・公式サイトでご確認ください。

お子さまのこと、専門スタッフに相談してみませんか

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。