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障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、保健福祉課(福祉介護係・電話 0152-62-4473)が窓口です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害がある子どもを養育している人に支給されます。月額は、令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。所得制限があります。支給は4月、8月、12月です。申請に必要なものは、主治医の診断書、療育手帳または身体障がい者手帳、印鑑です。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度障害者で、日常生活に常に特別な介護を要する人に支給されます。月額は、令和8年4月から、16,560円です。支給月は2月、5月、8月、11月です。
どちらの額も、厚生労働省のページで令和8年4月からの額として案内されています。
額は令和8年4月からの額です。
出典:児童関連等手当/よくある質問【障がい者福祉のこと】/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小清水町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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