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📋 手続き・制度

北海道小清水町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小清水町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小清水町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小清水町)

確認できませんでした
小清水町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/kosodate/detail/00005021.html/https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004343.html/https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/faq/20.html/https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/kosodate/detail/00005049.html/https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/kosodate/detail/00002457.html/https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/files/00003600/00003693/20240415104518.pdf/https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/kosodate/detail/00008822.html

障害児福祉手当の窓口(小清水町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、保健福祉課(福祉介護係・電話 0152-62-4473)が窓口です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害がある子どもを養育している人に支給されます。月額は、令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。所得制限があります。支給は4月、8月、12月です。申請に必要なものは、主治医の診断書、療育手帳または身体障がい者手帳、印鑑です。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度障害者で、日常生活に常に特別な介護を要する人に支給されます。月額は、令和8年4月から、16,560円です。支給月は2月、5月、8月、11月です。

どちらの額も、厚生労働省のページで令和8年4月からの額として案内されています。

額は令和8年4月からの額です。

出典:児童関連等手当/よくある質問【障がい者福祉のこと】/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは小清水町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育手帳はどこで申請しますか。
保健福祉課福祉介護係です。児童相談所が開催する巡回相談または直接判定を受けたあとに交付される「判定書」が必要で、写真と印鑑も要ります。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当はいくらですか。
令和8年4月からは、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は保健福祉課(福祉介護係・0152-62-4473)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。