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📋 手続き・制度

北海道喜茂別町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
喜茂別町で、どこに電話をかければよいのか。喜茂別町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——喜茂別町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、喜茂別町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健福祉課 子育て支援係(0136-55-5101)に電話してください。発達の相談、5歳児健診を含む乳幼児健診の窓口です。障害児通所支援・療育手帳・手当は、同じ電話番号の保健福祉課 福祉係で、就学の相談は教育委員会 教育振興係(0136-33-2203)です。

喜茂別町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(喜茂別町)

発達の相談は、保健福祉課 子育て支援室 子育て支援係(0136-55-5101)が入口です。町の「子どもの健康診査」のページは、子育て全般の相談に応じると案内しています。健診の日には、保健師による育児・発達の相談があります。子育て支援センター(ふれあい福祉センター内)は、0歳から就学前のお子さんとその保護者が対象で、開所は月曜日~金曜日(9:30~12:00、14:00~16:30)です。

事業の内容は、障害児等との面談及び発達評価、障害児等及びその家族に対する個別の療育支援、相談及び生活支援(訪問によるものを含む)、日常的に発達支援に関わる機関への支援、町内発達支援体制の整備などです。事業は、障害児等の状況、発達に向けて必要とされる支援、家族及び発達支援に関わる機関の役割について盛り込んだ発達支援プランを作成して行います。

妊娠期からの個別相談として、伴走型相談支援があります。妊娠届出時、妊娠8か月頃、出産から生後1ヶ月頃に、保健師による面談を行います(妊娠届出時はふれあい福祉センターで実施)。

療育手帳の手続きは、保健福祉課 福祉係(0136-55-5101)が問い合わせ先です。喜茂別町を管轄する児童相談所は北海道中央児童相談所で、18歳未満の子どもの相談受付ダイヤルは 011-631-0301(24時間受付)です。相談支援は、羊蹄山ろく相談支援センターが総合相談・専門相談(三障害対応)を行っています。

用件窓口と電話
育児・発達の相談、乳幼児健診保健福祉課 子育て支援室 子育て支援係/0136-55-5101
療育手帳・障害福祉サービス保健福祉課 福祉係/0136-55-5101
18歳未満の子どもの相談北海道中央児童相談所/011-631-0301
相談は子育て支援係へ
健診の案内が届く前でも、発達の心配は子育て支援係(0136-55-5101)に相談できます。

出典:子どもの健康診査/令和8年度 乳幼児健診のご案内/子育て支援センター/「子育て相談支援」及び「出産・子育て応援給付金事業」について/療育手帳/障害者総合支援法における各種サービス/北海道中央児童相談所

こども家庭センター(喜茂別町)

喜茂別町の子育ての相談窓口は、保健福祉課 子育て支援室 子育て支援係(0136-55-5101)です。

町の「子育て相談支援」のページによると、妊娠届出時より、すべての妊婦、子育て家庭に寄り添い、切れ目のない支援を実施するために、保健師による個別相談を行っています。面談は、妊娠届出時(喜茂別町ふれあい福祉センターで実施)、妊娠8か月頃、出産から生後1ヶ月頃の3回で、問い合わせ先は保健福祉課/子育て支援室 子育て支援係(0136-55-5101)です。

町の子育て支援センターは、喜茂別町字喜茂別15-1のふれあい福祉センター内にあり、0歳から就学前のお子さんとその保護者(喜茂別町民)が対象です。電話は0136-55-5101です。

こども家庭センターという名称の窓口は、町のホームページには載っていません。

用件窓口と電話
子育て・妊娠の相談保健福祉課 子育て支援室 子育て支援係/0136-55-5101
妊娠期からの相談は保健師が受けます
面談は3回あり、妊娠届出時はふれあい福祉センターで行います。

出典:「子育て相談支援」及び「出産・子育て応援給付金事業」について/子育て支援センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

  • 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
  • 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
  • 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
  • いつごろから気になったか——月単位でかまいません
  • 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 森町 妹背牛町 奈井江町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

  • 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
  • どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
  • ここに書いた事実は、2026-09-30 時点で喜茂別町の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

妊娠期から相談できますか。
はい、妊娠届出時、妊娠8か月頃、出産から生後1ヶ月頃に、保健師による面談があります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。