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北海道羽幌町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
羽幌町で、どこに電話をかければよいのか。羽幌町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——羽幌町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、羽幌町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康支援課保健係(すこやか健康センター内、0164-62-6020)に電話してください。発達に関する相談に応じる留萌中部地域子ども発達支援センター「にじいろ」の問い合わせ先で、乳幼児健診・5歳児健診の問い合わせ先も同じ番号です。受給者証や手当の手続きは福祉課(0164-68-7004)が受け持ちます。

羽幌町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(羽幌町)

令和6年3月の「はぼろ障がい福祉計画」は、障がい者の総合的な相談に応じる窓口として、役場福祉課・健康支援課、天売支所、焼尻支所、社会福祉協議会を挙げています。発達障がいの相談に応じる窓口は、子ども発達支援センター「にじいろ」です。専門機関との連携先には、基幹相談支援センター「うぇるデザイン」と、相談支援事業所「あさのは」が載っています。

子育て相談窓口は、羽幌町子育て支援センターが受けています。就学前の児童がいる家庭が対象で、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時30分から午後5時30分に、電話または来所で相談できます。相談内容によっては保健師、管理栄養士が対応します。電話は 0164-62-1656 です。

障がいに関する相談は、町がNPO法人ウェルアナザーデザインに委託して行う巡回相談があります。毎月第3土曜日の午前10時から午後5時30分に、羽幌町中央公民館(羽幌町南6条2丁目)で開かれます。年齢や障がいの種類、障害手帳の有無は問わず、無料です。連絡先は同法人(0164-56-1662)、町の窓口は福祉課社会福祉係(0164-68-7004)です。

乳幼児相談(7ヶ月児・2歳児)は、すこやか健康センターで身体計測と問診を行い、希望者は栄養相談・育児相談を受けられます。5歳児健診には臨床心理士・保健師による幼稚園訪問があります。日は健診の項目のとおりです。

療育手帳の手続きは福祉課社会福祉係に申し出ます。18歳未満の方は児童相談所の判定を受けます。町を管轄する児童相談所は北海道旭川児童相談所で、道のページは管轄区域として留萌振興局管内の羽幌町を挙げています。電話は 0166-23-8195、相談時間は月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時45分から17時30分、所在地は〒070-0040 旭川市10条通11丁目です。

相談先電話
羽幌町子育て支援センター(子育て相談窓口)0164-62-1656
福祉課社会福祉係0164-68-7004
健康支援課保健係(すこやか健康センター内)0164-62-6020
留萌中部地域子ども発達支援センター にじいろ0164-62-6771
北海道旭川児童相談所0166-23-8195
発達の相談は、にじいろか健康支援課へ
にじいろは発達障がいの相談に応じる窓口として計画に載っています。問い合わせ先は健康支援課保健係 0164-62-6020です。

出典:はぼろ障がい福祉計画(第7期羽幌町障がい福祉計画・第3期羽幌町障がい児福祉計画)/羽幌町の子育て支援事業/障がいに関する相談/療育手帳の交付/乳幼児健診/旭川児童相談所

こども家庭センター(羽幌町)

こども家庭センターを説明するページは、町のホームページには載っていません。母子保健と子育ての相談の窓口は次のとおりです。

健康支援課保健係(すこやか健康センター内、0164-62-6020)は、乳幼児健診、乳幼児相談、5歳児健診、留萌中部地域子ども発達支援センター「にじいろ」の問い合わせを受けています。

羽幌町子育て支援センター(すこやか健康センター内、0164-62-1656)は、子育て相談窓口、赤ちゃん訪問(生後2か月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に保育士が訪問)、在宅訪問を行っています。

福祉課子ども係(0164-68-7004)は、特別児童扶養手当の窓口です。

出典:各課の連絡先と担当業務/留萌中部地域子ども発達支援センター にじいろ/羽幌町の子育て支援事業/特別児童扶養手当

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 幌加内町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 増毛町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 小平町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 苫前町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこでできますか。
計画は、発達障がいの相談に応じる窓口として子ども発達支援センター「にじいろ」を挙げています。問い合わせ先は健康支援課保健係(0164-62-6020)です。町が委託する巡回相談も毎月第3土曜日にあります。
障がいに関する巡回相談の対象は。
NPO法人ウェルアナザーデザインに町が委託して行う相談です。年齢や障がいの種類、障害手帳の有無は問わず、無料で、毎月第3土曜日の午前10時から午後5時30分に羽幌町中央公民館で開かれます。
にじいろは苫前町や初山別村の子どもも使えますか。
運営規定は、羽幌町、苫前町及び初山別村を構成町村として、これらの町村に居住する発達の遅れや心配のある幼児及び学齢児童を対象にしています。
子育ての相談はどこにすればよいですか。
就学前の児童がいる家庭は、羽幌町子育て支援センター(0164-62-1656)の子育て相談窓口で、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時30分に、電話または来所で相談できます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。