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北海道中川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中川町で、どこに電話をかければよいのか。中川町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、住民課 健康推進係 01656-7-2813 に電話してください。発達や子育ての相談、乳幼児相談、乳幼児健診(5歳児健診を含む)の問い合わせを受けています。手当の申請は、同じ番号の社会福祉係です。身近な場所で気軽に相談したいときは、地域子育て支援センター『まめちょ』(01656-7-2118)でも子育て相談を受けています。

中川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中川町)

発達や子育ての相談は、住民課 健康推進係が受けています。電話は 01656-7-2813 です。町の『赤ちゃんが生まれたら』のページには、乳幼児の保健事業として、乳幼児相談(0歳から就学前児が対象、計測・育児相談・栄養相談など、日程は随時、事前に健康推進係へ連絡、会場は保健センター)と、すくすく相談会(0歳から就学前児が対象、計測・育児相談・栄養相談など、会場は児童センター=地域子育て支援センター)が載っています。令和8年度のすくすく相談会は、4月15日(水)、7月8日(水)、9月15日(火)、令和9年1月26日(火)、令和9年3月4日(木)です。

一般健康相談は、町民が対象で、毎週火曜日の午後1時から4時に中川町保健センターで受けています。申し込みは不要で、事前に問い合わせるよう案内しています。

中川町地域子育て支援センター『まめちょ』は、幼児センター内にあります(中川郡中川町字中川217番地2、電話 01656-7-2118)。利用日は毎週月曜日から金曜日で、子育て相談を来所、電話、開放日などで受け付けています。利用の申し込みは必要なく、保育料は無料です。

認定こども園『中川町幼児センター』では、心身に何らかの障がいのあるお子さんの保育を行っています。集団保育を基本に行っていますが、発達に応じて個別の保育も行います。

教育委員会事務局には教育相談室があり、就学などに関する相談を受けています。電話は 01656-7-2877 です。町の教育相談のページには、そのほかの機関による相談窓口として、美深子ども家庭支援センター(電話 01656-9-2500、24時間受付)が載っています。

療育手帳の新規交付申請には、判定書が必要です。18歳未満は児童相談所の判定です。中川町を管轄するのは、北海道の旭川児童相談所(旭川市10条通11丁目、電話 0166-23-8195)です。道のページは、上川総合振興局管内の中川町を管轄区域に挙げています。相談時間は月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の午前8時45分から午後5時30分までです。手帳の窓口は住民課(電話 01656-7-2813)です。

まず健康推進係の電話で
発達や子育ての相談は、住民課健康推進係(01656-7-2813)が受けています。身近な相談の場として、まめちょ(01656-7-2118)もあります。

出典:赤ちゃんが生まれたら/令和8年度 中川町乳幼児健診日程表(PDF)/健康相談/中川町地域子育て支援センター「まめちょ」/認定こども園「中川町幼児センター」(幼保連携型)/教育相談/療育手帳/住民課/旭川児童相談所(北海道)

こども家庭センター(中川町)

こども家庭センターの設置や窓口は、中川町のホームページには載っていません。母子保健と子育ての相談は、次の窓口で受けています。

住民課 健康推進係(電話 01656-7-2813)は、保健衛生(母子・成人・健康相談)を担当しています。赤ちゃん訪問・産婦訪問は、保健師が産後のお母さんの体調と赤ちゃんの発育や発達を確認し、町で行う乳幼児健診や予防接種などを自宅で説明します。産後、自宅に戻ったら、訪問日を相談するため、健康推進係に連絡します。乳幼児相談は、0歳から就学前児が対象で、日程は随時です。事前に健康推進係へ連絡します。

住民課 社会福祉係(電話 01656-7-2813)は、福祉(高齢者・障がい者・児童)と介護保険を担当しています。

中川町地域子育て支援センター『まめちょ』(電話 01656-7-2118)は、幼児センター内にあり、子育て相談を来所、電話、開放日などで受け付けています。

児童虐待の通告・相談は、北海道の旭川児童相談所(0166-23-8195)が受け付けています。

母子保健・子育ての相談窓口
住民課健康推進係(01656-7-2813)と、地域子育て支援センター『まめちょ』(01656-7-2118)です。

出典:住民課/赤ちゃんが生まれたら/中川町地域子育て支援センター「まめちょ」/旭川児童相談所(北海道)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 秩父別町 福島町 古平町 東神楽町 北竜町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 せたな町 積丹町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が心配なとき、最初にどこへ連絡すればいいですか。
住民課健康推進係(01656-7-2813)です。乳幼児相談を0歳から就学前児を対象に随時受けていて、事前に電話で連絡します。
中川町にこども家庭センターはありますか。
こども家庭センターの設置や窓口は、町のホームページには載っていません。母子保健は住民課健康推進係、福祉は社会福祉係、子育て相談は『まめちょ』が受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。