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北海道斜里町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
斜里町で、どこに電話をかければよいのか。斜里町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——斜里町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、斜里町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、斜里町役場の民生部 地域福祉課 福祉係(0152-22-2500)に電話してください。障害児通所支援の受給者証と手当の窓口です。就学前のお子さんの発達の心配は、斜里地域子ども通園センター(0152-23-6418)の発達相談(電話予約が必要)で受けています。妊娠期から子育て期の相談は、こども家庭センター「ぽるっこ」(0152-26-7115)です。

斜里町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(斜里町)

就学前のお子さんの発達の相談は、斜里地域子ども通園センター(斜里町本町43番地1・0152-23-6418)で受けています。『発達相談』は未就学児が対象で、電話での予約が必要です。ほかに、誰でも利用できる一般相談(月曜日から金曜日に常時受付・電話予約が必要)と電話相談(月曜日から金曜日に常時受付)があります。

センターでは、未就学児に週1回程度の個別療育と小集団での活動を行います。家庭での対応の仕方を保護者と一緒に考える家庭支援、北見赤十字病院の理学療法士の協力による療育訓練・相談会、通園する児童に道立病院の言語聴覚士と作業療法士が専門的なアドバイスをする事業、センター職員が園などの所属先に出向いて集団での様子を見る園児発達サポート事業(所属先に予約)もあります。

妊娠期から出産、子育て期の相談は、斜里町こども家庭センター「ぽるっこ」が受けています(くわしくはこども家庭センターの項目にあります)。

子育て支援センター(ぽると21内・0152-23-5355)は、0歳から就学前の親子が利用でき、随時子育て相談に応じています。子育て相談ルームでは、電話相談と面談相談を個別でも行っています。

子育てサポートファイル『きずな』は、家庭と町内の関係機関が連携・協力して、子どもに関する情報を1冊のファイルにまとめ、就学や進学のときに情報を引き継ぐためのものです。作成を希望するときは、保健師・子育て支援センター・斜里地域子ども通園センター・保育園(所)・認定こども園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・教育委員会などの関係機関に相談します。

道の機関の北見児童相談所は、斜里町を管轄しています。住所は〒090-0061 北見市東陵町36番地3、電話は 0157-24-3498(月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分)です。療育手帳は、18歳未満の方は児童相談所(北見市)で判定を受けることが必要と、町のページに書かれています。

相談先場所・電話と内容
斜里地域子ども通園センター斜里町本町43番地1/0152-23-6418/未就学児の発達相談と療育
こども家庭センター「ぽるっこ」ぽると21(青葉町40番地2)/0152-26-7115/妊娠期から子育て期の相談
子育て支援センターぽると21内/0152-23-5355/0歳から就学前の親子の相談
北見児童相談所(道の機関)北見市東陵町36番地3/0157-24-3498/18歳未満の子どもの相談

出典:子ども通園センター(斜里地域子ども通園センター)(2026年01月06日 更新)/こども家庭センター(2026年06月10日 更新)/子育て支援センター(2026年09月24日 更新)/令和8年度(2026年度)版斜里町子育てガイドブック/各種手帳について(2025年08月13日 更新)/北見児童相談所

こども家庭センター(斜里町)

斜里町には、斜里町こども家庭センター「ぽるっこ」があります。場所は斜里町総合保健福祉センターぽると21(青葉町40番地2)の健康子育て課で、相談日時は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時45分から午後5時30分です。電話は、子育て支援係の 0152-26-7115 です。

妊娠期から出産、子育て期の悩みや質問に、保健師・社会福祉士・管理栄養士・歯科衛生士・保育士が応じます。支援の内容は、妊娠中や子育て中のお母さんの身体と心の相談、お子さんの成長・発達のご案内、母子保健事業(妊産婦・乳幼児健診等)のご案内、お子さんの食事や歯の相談、医療機関等との連絡調整、しつけや子どもへの対応、子育て制度の案内や子どもの預け先の紹介、子どもの虐待やヤングケアラーの相談などです。こどもの皆さんからの相談も受けています。

出典:こども家庭センター(2026年06月10日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 美幌町 秩父別町 遠別町 福島町 古平町 羽幌町 浜頓別町 東神楽町 北竜町 幌加内町 幌延町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 増毛町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 中頓別町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 小平町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 礼文町 利尻富士町 せたな町 積丹町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 苫前町 豊富町 津別町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

斜里地域子ども通園センターは、清里町や小清水町のお子さんも使えますか。
町のページは、センターの対象地域を斜里町・清里町・小清水町と案内しています。対象児は未就学児です。
発達相談の予約はどうしますか。
電話で予約します。斜里地域子ども通園センター(0152-23-6418)の発達相談は、未就学児が対象です。
斜里町のこども家庭センターはどこですか。
斜里町総合保健福祉センターぽると21(青葉町40番地2)の健康子育て課にある「ぽるっこ」です。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分に相談を受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。