📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 北海道知内町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

北海道知内町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月29日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
知内町で、どこに電話をかければよいのか。知内町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——知内町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、知内町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達のことで気になることがあれば、まず知内町子ども発達支援センター(保健センター内、電話01392-5-3506)へお電話ください。就学前の発達相談・個別療育を行っていて、乳児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の健診にも同じセンターの保育士が同席します。子育て全般の困りごとは同じ番号の知内町子育て世代包括支援センターでも受け付けています。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を申請するときは、生活福祉課福祉医療係(電話01392-6-7174、字重内21-1)が窓口で、保健センターとは別の建物です。

知内町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(知内町)

知内町で子育て全般を相談する入口は、保健センター内の知内町子育て世代包括支援センターです。町は「妊娠期から子育て期までを安心して過ごせるようにサポートするため」に、このセンターを令和3年4月から保健センター内に開設したと説明しています。開設時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、窓口は保健推進係(保健師)、電話は01392-5-3506(〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内31-130)です。「初めての妊娠で不安」「赤ちゃんが泣いてばかりでつらい」「子どもの発達のことが心配」など、幅広い悩みを想定した相談窓口として案内されています。

お子さんの発達そのものについて相談したいときは、同じ保健センター内の「知内町子ども発達支援センター」が窓口です。「落ち着きがない、対人関係が苦手、集団活動に馴染めない等」といった例を挙げて相談を呼びかけており、月〜金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、電話は同じ01392-5-3506です。就学前の幼児を対象に、保育士による個別の療育指導、家庭でのかかわり方の助言、必要に応じた医療機関(発達外来)の紹介を行い、おしま療育センター(函館市)の言語聴覚士・作業療法士がセンターに来所して専門的な相談・療育支援を受けられる機会もあります。

保育料や保育園入園、学童保育に関する相談は生活福祉課福祉医療係(電話01392-6-7174、字重内21-1)が窓口です。生活に困った方、保護や援助を必要とする方の相談も同じ係が受け付けています。

地域の子育て支援の場として、子育てサロンが令和4年4月に開設した「しりうち認定こども園」内に設けられています。対象は0歳〜未就学児童とその保護者、月〜金曜日(土日祝休み)の午前9時30分から利用でき、保育士が常駐して育児相談や遊びの支援を行うほか、定期的に保健師・栄養士のサポートも受けられます。

定例の相談としては、育児相談(月1回、公民館児童室の子育てサロン室に保健師が訪問。午前10時〜11時30分)、離乳食相談(月1回、保健センターで午前10時〜11時30分。生後4か月から15か月までの児と保護者が対象)、キッズ食育教室(偶数月1回、離乳食完了期〜3歳ぐらいの児と保護者)があります。

乳児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の各健診の場にも、子ども発達支援センターの療育担当保育士が同席して相談に対応しています。健診で気になることを言われた流れで、そのまま相談につなげられる形です。

相談先電話と内容
知内町子育て世代包括支援センター01392-5-3506/妊娠・出産・子育て全般(保健センター内)
知内町子ども発達支援センター01392-5-3506/お子さんの発達・成長の相談、個別療育(保健センター内)
生活福祉課福祉医療係01392-6-7174/保育・学童保育・生活困窮の相談
子育てサロン(しりうち認定こども園内)0歳〜未就学児と保護者。保育士常駐
発達相談は健診の場でも受けられます
乳児・1歳6か月児・3歳児・5歳児健診には、子ども発達支援センターの療育担当保育士が同席します。健診で気になることを言われたら、その場で相談することもできます。

子育て世代包括支援センターと子ども発達支援センターは、どちらも保健センター内・同じ電話番号(01392-5-3506)で案内されています。児童福祉法上のこども家庭センターという名称は見当たりません(詳しくはこども家庭センターの項目をご覧ください)。

出典:知内町子育て世代包括支援センターを開設しました!/知内町子育てガイドブック(令和6年11月時点)PDF/母子保健事業の概要について/子育てサロン

こども家庭センター(知内町)

児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターという名前の設置案内は、知内町の公式サイトには見当たりません。それに代わって案内されているのが、知内町子育て世代包括支援センター(保健センター内)です。町のページは「知内町では、妊娠期から子育て期までを安心して過ごせるようにサポートするため、知内町子育て世代包括支援センターを令和3年4月から保健センター内に開設しました。子育て世代のあらゆる悩みやご相談に対応していきます」と説明しています。

開設場所は〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内31-130(保健センター内)、開設時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、窓口は保健推進係(保健師)、電話は01392-5-3506です。相談内容に応じて、保健師が医療機関・保育園幼稚園・学校・子育てサロン・児童相談所・子ども発達支援センター・児童民生委員といった関係機関と連携し、必要なサービスにつなぐ役割を担っています。

同じ建物・同じ電話番号で知内町子ども発達支援センターも運営されていて、発達の相談や個別療育を行っています(詳しくは相談の項目をご覧ください)。子育てガイドブックは、この2つと生活福祉課福祉医療係をまとめて「お子さんに関する各種相談窓口」として紹介していて、こども家庭センターという統一名称は使われていません。

こども家庭センターへの名称変更は見当たりません
知内町の相談窓口は「子育て世代包括支援センター」(令和3年4月開設)のままで、こども家庭センターという名前への変更は見当たりません。窓口・電話番号(01392-5-3506)は変わらず案内されています。

出典:知内町子育て世代包括支援センターを開設しました!/知内町子育てガイドブック(令和6年11月時点)PDF

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。木古内町 松前町 七飯町 当別町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはありますか。
こども家庭センターという名前の設置案内は見当たりません。代わりに「知内町子育て世代包括支援センター」(令和3年4月開設、保健センター内、電話01392-5-3506)が、その役割にあたる相談窓口として案内されています。
「結(ゆい)」とは何ですか。
乳幼児期から学校卒業後までを一貫して支援するための「個別の教育支援計画」です。教育・医療・福祉・保健・労働の関係機関が連携して作成・活用します。窓口は教育委員会学校教育係(01392-5-6855)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。