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北海道愛別町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
愛別町で、どこに電話をかければよいのか。愛別町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——愛別町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、愛別町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健福祉課 保健推進係(01658-6-5116、内線135)に電話してください。母子健康相談は電話でも受けています。受給者証の申請と手当は、同じ愛別町役場の福祉係(内線138)です。児童発達支援と保育所等訪問支援は、当麻町にある上川中部こども通園センターの事業として、町のページに載っています。

愛別町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(愛別町)

お子さんの健診と、母子の健康相談は、保健福祉課 保健推進係(電話01658-6-5116、内線135)が受けています。町のページには、母子についての健康相談を行い、電話相談にも随時応じていること、妊婦・産婦・乳幼児を対象に面接・訪問を行い、子育てに関する知識の提供及び相談に応じていることが書かれています。

児童発達支援と保育所等訪問支援は、愛別町を構成町とする上川中部福祉事務組合の上川中部こども通園センターの事業として、町のページに載っています。

障がいの種別にかかわらず総合的・専門的に対応する相談窓口として、上川中部基幹相談支援センター「きたよん」が町のページに載っています。当麻町・比布町・愛別町・上川町で共同設置したセンターです。問い合わせは、町の保健福祉課 福祉係(01658-6-5116、内線138)でも受けています。

学びと育ちの応援ファイル『ぷちすくらむ』は、母子健康手帳の交付のときに配布されます。北海道教育庁上川教育局で作成された個別支援計画『すくらむ』に愛別町版のオリジナルシートを加えた子育て支援ファイルで、保健・医療・福祉・教育に関する一貫した支援内容を記録できると、町のページに書かれています。

愛別町を管轄する児童相談所は、北海道の旭川児童相談所(電話0166-23-8195、月曜から金曜の8時45分から17時30分、祝日と年末年始を除く)です。18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告、児童の心理などの判定を行っています。療育手帳の新規交付申請の判定は、18歳未満は児童相談所で受けると、町のページ「障害者手帳」に書かれています。

出典:妊娠したら/上川中部基幹相談支援センター「きたよん」について/障害者手帳/旭川児童相談所 - 保健福祉部旭川児童相談所

こども家庭センター(愛別町)

こども家庭センターという名称のページは、町のホームページには載っていません。妊娠・出産・子育ての窓口として町のページに載っているのは、保健福祉課 保健推進係(電話01658-6-5116、内線135)です。母子健康手帳の交付は保健福祉課の窓口で受け付けています。

町のページ「妊娠したら」には、母子保健の事業として、母子健康手帳の交付、学びと育ちの応援ファイル『ぷちすくらむ』の配布、妊婦一般健康診査・超音波検査・産婦健康診査・1か月児健康診査の受診票の交付、新生児聴覚検査費用の助成、新生児訪問、妊婦のための支援給付事業、家庭訪問、母子健康相談が並んでいます。

出典:妊娠したら

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚沢部町 古平町 東神楽町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 比布町 積丹町 新十津川町 知内町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

18歳までの医療費の助成はありますか。
乳幼児等の医療費助成が、18歳到達後の最初の3月31日までの乳幼児等の保険診療の自己負担分を助成します。重度心身障害者の医療費助成でも、対象者が18歳到達後最初の3月31日までの方は自己負担額が0円です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。