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北海道奈井江町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
奈井江町で、どこに電話をかければよいのか。奈井江町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——奈井江町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、奈井江町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときは、まず保健センター(保健福祉課健康づくり係・0125-65-2131)に電話してください。乳幼児健診や5歳児健康診査の窓口で、担当保健師が相談に応じます。保育士に相談したいときは子育て支援センター(0125-74-6117)、受給者証や手当は保健福祉課 福祉係(0125-65-2119)、就学は教育委員会 教育支援係(0125-65-5381)です。

奈井江町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(奈井江町)

町の教育委員会のページ「お子さんのことで悩んだときは」は、言葉が聞き取りにくい、年齢よりも幼い話し方をする、落ち着きがなくて順番を守れない、といった悩みの相談先を次の4か所示しています。

保健センター(奈井江町本町10区・電話 0125-65-2131)は、新生児訪問や乳幼児健診など、生まれた時からお子さんの健康づくりをサポートし、担当保健師が相談に応じます。子育て支援センター(奈井江町本町8区・電話 0125-74-6117)は、乳児から18才未満の幅広い年齢のお子さんの育児・発達の悩みについて、保育士が相談に応じます。小・中学校は、学級担任や各学校の特別支援教育コーディネーターが相談に応じます(奈井江小学校 0125-65-2108、奈井江中学校 0125-65-2150)。教育委員会(社会教育センター内・電話 0125-65-5381)は、保護者の相談の内容に合わせて必要な機関を紹介し、相談窓口がわからない悩みも受け付けます。

町の相談窓口の一覧では、子育て相談は子育て支援センターで随時(電話による相談は土日・祝祭日を除く午前9時~午後4時)、保育士が受け、担当は保健福祉課子育て支援係です。健康相談・栄養相談は保健センターで随時(土日・祝祭日を除く午前8時30分~午後5時)、保健師・管理栄養士が受け、担当は保健福祉課健康づくり係です。教育相談は役場内で随時(午前8時30分~午後5時)、教育委員会担当者が受けます。

乳児期の相談は、毎月1回、保健センターで、偶数月は乳児相談、奇数月はベビースクールとして、医師・保健師・栄養士が受けます(乳児健診時に行われます)。

療育手帳は、児童相談所又は心身障害者総合相談所で知的障がいと判定された方に交付されます(申請は福祉係)。児童相談所は道の機関で、奈井江町は空知管内にあり、道の資料では岩見沢児童相談所(電話 0126-22-1119)の管轄区域に含まれます。

出典:お子さんのことで悩んだときは/各種相談窓口/手帳の交付/北海道岩見沢児童相談所

こども家庭センター(奈井江町)

こども家庭センターについての案内は、奈井江町のホームページには載っていません。母子保健と子育ての相談の窓口は、保健福祉課の健康づくり係(保健センター・電話 0125-65-2131)と子育て支援係です。

町の「困ったときの相談」のページは、子育て支援全般に関する相談は子育て支援センター「はぐくみ」(電話 0125-74-6117)と保健福祉課子育て支援係(保健センター内・電話 0125-65-2131)、健康や食に関する相談は保健センター(電話 0125-65-2131)、保育に関する相談は認定こども園はぐくみ(電話 0125-65-2780)と保健福祉課子育て支援係、教育に関する相談は教育委員会教育支援係(電話 0125-65-5381)と案内しています。子育て支援センターは、子育て相談専用メールでの相談も受けています。

出典:困ったときの相談/奈井江町障がい者福祉計画(第5期計画)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 福島町 古平町 東神楽町 今金町 岩内町 上ノ国町 上砂川町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 森町 七飯町 南幌町 仁木町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 積丹町 鹿部町 新十津川町 知内町 鷹栖町 当別町 当麻町 月形町 浦臼町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達が心配なとき、どこに相談できますか。
町の教育委員会のページは、保健センター(0125-65-2131)、子育て支援センター(0125-74-6117)、小・中学校、教育委員会(0125-65-5381)の4か所を挙げています。
子育て支援センターでは何歳のお子さんの相談を受けますか。
町のページによると、乳児から18才未満の幅広い年齢のお子さんの育児・発達の悩みについて、保育士が相談に応じます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。