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北海道月形町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
月形町で、どこに電話をかければよいのか。月形町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——月形町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、月形町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、月形町保健福祉総合センターの保健福祉課(0126-53-3155)に電話してください。月形町の受給者証の相談は地域福祉係、発達の心配やこども家庭センターの相談は保健係が受けますが、電話番号は同じです。5歳児健診は令和8年度から始まり、こども園での事前訪問があります。児童発達支援などの利用者負担は、町が全額助成します。

月形町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(月形町)

発達の心配や相談は、保健福祉課 保健係(保健センター)が窓口です。月形町の保健師が、ことばの数が少ない、発音が赤ちゃんことばのままなど、ことばに関すること、視線が合いにくい、落ち着きがない、かんしゃくが強いなどの気になることの相談に応じ、その子に合った方法を一緒に考え、必要に応じてことばの専門スタッフやリハビリを行う場を紹介すると、子育て支援ハンドブックは書いています。電話は 0126-53-3155 です。

月形町こども家庭センターも、子どもの発達についての不安を相談できる窓口です(同じ保健福祉総合センター内、電話 0126-53-3155)。詳しくはこども家庭センターの項に書いています。

ことばの相談事業は、令和8年度の新規事業です。発語や発音などことばに悩みのあるお子さんが対象で、年3回、保健センターで、ことばの専門である言語聴覚士に相談できます。

のびのび訪問事業は、花の里こども園に通うお子さんが対象で、保健師などが隔月1回こども園を訪れ、子どもたちの普段の様子を見ます。5歳児健診の案内チラシにも、保健師と心理士が2か月に1回こども園を訪れる事業として書かれており、心配ごとはこども園や保健師に相談できます。

子ども発達支援センターつみき園(岩見沢市)は、運動や言葉などの発達が遅れているお子さんに訓練や指導を行う通所施設です。利用を希望するときや発達について心配なことがあるときは、月形町保健センターに相談します(町のホームページ)。

乳幼児健診の場でも、育児相談ができます。3歳児健診と5歳児健診では育児相談(主に3歳・5歳児)や視覚検査を行います。2歳のお子さんには2歳児健康相談があり、乳幼児健診日と同日です。

子育て支援センター「みどりのたね」は、認定こども園「花の里こども園」に併設されています。月曜日から金曜日の1部(午前9時から12時30分)と2部(午後2時30分から5時)に一般開放・育児相談日(キッズルーム)があります。各種事業への参加は事前の申し込みが必要で、問い合わせ先は花の里こども園(電話 0126-37-2155)です。

相談支援事業所は、町の相談窓口一覧に雪の聖母園ビンクルムが載っています。障がいのある方たちが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障がいの種別や年齢を問わず相談を受けます。

出典:令和8年度子育て支援ハンドブック/5歳児健診の詳細(5歳児健診は何をするの?)/子どもの発達支援について(2024年11月25日 更新)/月形町こども家庭センターを開設しました(2026年4月1日 更新)/乳幼児健康診査(2026年4月1日 更新)/認定こども園について/月形町障がい者等福祉制度ハンドブック(令和8年度版)

こども家庭センター(月形町)

月形町は、令和8年4月1日に月形町こども家庭センターを開設しました。町は、これまでの子育て世代包括支援センター(母子保健)と児童福祉を一体化し、妊娠期から子育て期にわたる、すべての妊産婦及びこども、その家族の支援を行う相談窓口としています。

場所は月形町保健福祉総合センター内(〒061-0511 北海道樺戸郡月形町字月形1466番地1)、電話は 0126-53-3155 です。対象は妊産婦と0歳から18歳までの子ども本人とその親や家族で、保健師と児童福祉担当職員が相談に応じます。相談は無料で、秘密は守られます。

相談方法は、来所による面談と電話相談です。予約は基本的に不要ですが、来所相談はセンター職員が他の事業で不在になる場合があるため、事前に連絡するか、二次元コードから相談予約フォームで希望の日時を選ぶとスムーズです。

町の案内チラシは、母子保健と児童福祉の相談窓口がひとつになり、妊娠から出産、就学、進学と切れ目のない一体的な支援が受けられるようになると説明し、場所や担当スタッフはこれまでどおりと書いています。町のホームページの相談例には「子どもの発達について不安があるが、どこに相談したらよいかわからない」があり、子どもの発達の心配もこのセンターで相談できます。

案内チラシには、サポート例として、妊娠期は母子健康手帳の交付時の面談や妊婦健診、出産後は赤ちゃん訪問や乳幼児健診、産後ケアなどが載っています。図には、こども園・学校などと密接に連携し、言語聴覚士・臨床心理士などと必要時に連携すると示されています。

出典:月形町こども家庭センターを開設しました(2026年4月1日 更新)/こども家庭センターとは/令和8年度子育て支援ハンドブック

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚沢部町 古平町 今金町 岩内町 上ノ国町 木古内町 栗山町 倶知安町 共和町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 積丹町 新十津川町 知内町 当別町 浦臼町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

町外の療育施設に通う交通費は助成されますか。
町外の施設へ言葉の訓練や発育・発達の指導訓練のために通う場合、車の場合は通所1回あたり1,000円(札幌市は1,500円)、バスやJRなどは運賃の実費の2分の1が助成されます。所得制限があります。
月形町にこども家庭センターはありますか。
あります。令和8年4月1日に、保健福祉総合センター内に開設されました。対象は妊産婦と0歳から18歳までの子ども・家族で、電話は 0126-53-3155 です。
子ども発達支援センターつみき園は月形町内にありますか。
つみき園は岩見沢市(岩見沢広域総合福祉センター内)にあります。利用には事前の申請が必要で、月形町保健センターに相談します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。