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北海道上ノ国町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
上ノ国町で、どこに電話をかければよいのか。上ノ国町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——上ノ国町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、上ノ国町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達の相談や通所の利用は、まず上ノ国町子ども発達支援センター(0139-55-3367)に電話してください。町が「子ども発達支援センターに関すること」の問い合わせ先として案内している番号で、センターの利用者負担額は町が全額助成すると書かれています。障害児通所給付費の申請書は保健福祉課 介護・自立支援グループ(0139-55-4460)の担当で、特別児童扶養手当は住民課 住民環境グループ(0139-55-2313)です。

上ノ国町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(上ノ国町)

発達の相談先として町が案内している中心は、上ノ国町子ども発達支援センターです。町の「上ノ国町子育て支援施策について」のページは、「子ども発達支援センターに関すること」の問い合わせ先を子ども発達支援センター(電話 0139-55-3367)としています。同じページには、発達の遅れや障がいをもつ児童を対象に、センターの利用者負担額を全額助成すると書かれています。

第3期子ども・子育て支援事業計画によれば、町は保育所、放課後児童クラブ、発達支援センターの機能を持つ子ども支援センターを開設しています。関連する事業として、サービス担当者会議(随時)、ケース会議(随時)、保護者との面談(年2回・随時)、保護者向け学習会(年1回)、支援者向け学習会(年2回)が挙がっています。

乳幼児の育児や発達の相談は、保健福祉課 健康支援グループ(電話 0139-55-4460)にも窓口があります。第3期計画の「育児・発達相談」は、健康づくりセンターで保健師、栄養士及び保育士が個別に相談を行う事業で、関連事業として「乳児相談(年6回)」「乳幼児健診(年9回)」が挙がっています。

障がいのある人一般の相談は、町の地域生活支援事業の1つである相談支援事業が受けます。町のページは「障がいのある方等からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護等、自立した生活ができるよう支援します」と説明し、問い合わせ先を保健福祉課 介護・自立支援グループ(0139-55-4460)としています。

療育手帳の相談は役場で受けます。町の障害者手帳のページに示されている申請の流れは、「役場に療育手帳取得の相談」、役場へ書類の提出、北海道心身障害者総合相談所で判定の実施、判定結果の役場への送付、役場から申請者への判定結果通知書の送付、役場で手帳を受け取る、の順です。必要な書類には、医師が作成する医学的判定意見書と、発達期の状態を確認できる資料(母子手帳や通知票等)が含まれます。

子どもの心や体、家庭や学校での問題などの相談は、道の機関である函館児童相談所(電話 0138-54-4152)が受けます。北海道のページによれば、檜山振興局管内の江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、今金町が函館児童相談所の管轄で、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時45分から17時30分が受付です。虐待等の緊急のときは、24時間受付の189(いち・はや・く)も案内されています。

センターの所在地と受付時間、見学や相談の申込みの方法は、町のホームページには載っていません。電話で直接お尋ねください。

発達の相談は、子ども発達支援センターと保健福祉課の2か所に窓口があります
通所の利用や療育の相談はセンター(0139-55-3367)、乳幼児健診後の育児・発達の相談は保健福祉課 健康支援グループ(0139-55-4460)です。どちらに電話するか迷うときは、まずセンターへ電話してください。

出典:上ノ国町子育て支援施策について/上ノ国町第3期子ども・子育て支援事業計画/地域生活支援事業/障害者手帳/函館児童相談所

こども家庭センター(上ノ国町)

町のホームページには、こども家庭センターの設置や窓口を案内するページは載っていません。妊娠・子育ての相談は、保健福祉課 健康支援グループ(電話 0139-55-4460)が受けています。

発達に関する相談は、子ども発達支援センター(0139-55-3367)にも窓口があります。子どもの心や体、家庭や学校での問題などの相談は、道の機関である函館児童相談所(0138-54-4152)が受けます。

こども家庭センターについて相談したいときは、保健福祉課 健康支援グループ(0139-55-4460)にお尋ねください。

出典:母の健診・お子さんの健診/函館児童相談所

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚沢部町 今金町 木古内町 松前町 七飯町 奥尻町 乙部町 知内町 当別町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子ども発達支援センターは上ノ国町だけのものですか。
上ノ国町のほか江差町と乙部町の名前が挙がっています。
こども家庭センターはありますか。
町のホームページには、こども家庭センターの設置を案内するページは載っていません。保健福祉課 健康支援グループ(0139-55-4460)にお尋ねください。
児童相談所はどこですか。
檜山振興局管内の上ノ国町は、北海道の函館児童相談所(0138-54-4152)の管轄です。虐待等の緊急のときは189(いち・はや・く)で24時間受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。