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北海道小清水町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——小清水町では、どこで何をするのか。小清水町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(小清水町)

乳幼児健診は、小清水町防災拠点型複合庁舎「ワタシノ」のサークル室で行われます。担当は保健福祉課子育て支援係(0152-62-4473)です。対象は小清水町に住民票がある乳幼児とその保護者で、該当者には個別に案内文書が届きます。町のページが載せている対象児は、4か月児、9〜10か月児、12〜13か月児、1歳6〜7か月児、2歳児、3歳児で、健診の時間はいずれも午前です。小児科医師の診察があるのは、4か月児、9〜10か月児、1歳6〜7か月児、3歳児です。4か月児の健診では股関節脱臼検診も行われます。

内容は、計測、保健師の話、栄養士の話、歯科衛生士の話、診察の順です(月齢により内容が変わる場合があります)。斜里地域子ども通園センターの職員による発達相談もできます。

5歳児健診が、日程表に載っています。令和8年度の日程は2回です。令和8年10月1日は令和3年4月から8月生まれ、令和9年2月4日は令和3年9月から12月生まれの子どもが対象です。対象のご家庭には個別に案内が届きます。対象児の誕生日によっては、健診日の月齢を考慮して日程を調整する場合があり、混雑解消などで日程が変わる場合もあります。

令和8年度の日程表(PDF)に載っている健診日は、次のとおりです。対象児は生年月日で分かれ、日程表に載っています。

健診令和8年度の健診日
4か月児健康診査・9〜10か月児健康診査・12か月児健康相談・1歳6か月児健康診査・2歳児健康相談令和8年4月2日、5月7日、6月4日、7月2日、8月6日、9月3日、11月5日、12月3日、令和9年1月7日、3月4日(令和8年10月1日と令和9年2月4日は実施なし)
3歳児健康相談令和8年5月7日、9月3日、令和9年1月7日
5歳児健診令和8年10月1日、令和9年2月4日

健診の時間は、対象月によって変更となる場合があります。

出典:乳幼児健康診査/乳幼児健診(日程表)/よくある質問【児童福祉のこと】

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小清水町)

就学や教育の相談は、小清水町教育委員会の生涯学習課学校教育係が窓口です。町の「教育相談について」のページは、教育に関する疑問や要望、いじめや不登校に関する相談を、電話、メール、手紙で受け付けると案内しています。所在地は〒099-3698 小清水町元町2丁目1番1号、電話は 0152-62-2310(月曜日から金曜日の8時45分から17時30分)です。

就学相談の申込みや就学時健康診断の案内は、町のホームページには載っていません。就学に向けた相談は、学校教育係(0152-62-2310)へお問い合わせください。

北海道の教育相談の窓口も、町のページで案内されています。オホーツク教育局の教育相談電話は 0152-44-7262(月曜日から金曜日の8時45分から17時30分)です。北海道立教育研究所には、子ども専用のフリーダイヤルがあります。0120-3882-86 は10時から17時(祝日と年末年始を除く)、0120-3882-56 は毎日24時間対応です。

町内の学校は、小清水小学校と小清水中学校です。

教育相談は、学校教育係の電話・メール・手紙のどれでも受け付けています。

出典:教育相談について/小清水町障がい者計画等 全頁ダウンロード

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
あります。令和8年度は2回で、令和8年10月1日(令和3年4月〜8月生まれ)と令和9年2月4日(令和3年9月〜12月生まれ)です。対象のご家庭には個別に案内が届きます。
乳幼児健診で発達の相談はできますか。
できます。町のページは、乳幼児健診の会場で斜里地域子ども通園センターの職員による発達相談もできると案内しています。
就学の相談はどこですか。
教育委員会生涯学習課学校教育係(0152-62-2310)です。就学相談の申込みの案内は、町のホームページには載っていません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。