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北海道幌延町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
幌延町で、どこに電話をかければよいのか。幌延町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——幌延町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、幌延町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、幌延町役場の保健福祉課 社会福祉係(01632-5-1113)に電話してください。障害児通所支援と手当の窓口です。発達や育児の心配は、保健推進係(01632-5-1790)の保健師が電話で受けています。療育の通所先は、天塩町・遠別町と共同で設置している留萌北部地域子ども発達支援センター(01632-2-1339)です。

幌延町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(幌延町)

幌延町では、発達や育児の相談を保健福祉課の保健推進係(保健師)が受けています。電話相談は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時で、保健師・栄養士が子どもの体調、母乳・ミルク、離乳食、予防接種などの相談に応じます。電話は 01632-5-1790 です。役場で相談するときは、保健師・栄養士が不在のことがあるため、希望日の前日までに電話などで声をかけます。

すくすくキッズ(育児相談)は、作業療法士と言語聴覚士が、子どもの成長・発達にどう関わればよいかをアドバイスする相談です。腹ばいを嫌がる、四つばいをしない、離乳食や手づかみ食べがうまくいかない、といったことでも相談できます。場所は保健センターまたはご家庭です。日時は個別に調整され、利用を希望する方は保健師に声をかけます。令和8年度の実施期間は次の5回です。

2歳児健康相談と5歳児健康相談も、子どもの成長・発達を確認する機会です(くわしくは健診の項目にあります)。

児童福祉サービスや虐待の相談は社会福祉係(01632-5-1113)、母子保健・子育て・発育の相談は保健推進係(01632-5-1790)、保育施設や子育ての相談は認定こども園・子育て支援センター(01632-5-1254)が受けています(『福祉の手帳』の児童相談窓口)。

道の機関の旭川児童相談所 稚内分室は、宗谷総合振興局管内(幌延町を含みます)を管轄しています。住所は〒097-0002 稚内市潮見1丁目11番地、電話は 0162-32-6171(月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分)です。

発達の心配は、まず保健推進係の保健師へ
乳幼児健診で気になる点があった子ども、発達面で経過観察中の子ども、保護者から成長・発達の相談があった子どもを対象に、作業療法士と言語聴覚士のアドバイスを受ける事業が行われています。

すくすくキッズの日時は個別に調整されます。

出典:健康相談について(2026年04月01日 更新)/すくすくキッズ(育児相談)(2026年04月01日 更新)/福祉の手帳(令和7年12月1日現在)/幌延町障がい者総合支援計画(第2次障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)/北海道旭川児童相談所 稚内分室

こども家庭センター(幌延町)

幌延町のホームページには、こども家庭センターの案内は載っていません。母子保健と子育ての相談は、役場の保健福祉課 保健推進係(保健センターの事業を担当・01632-5-1790)が受けています。業務時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。

保健センターは、町民の健康づくりを総合的に進め、関連する保健福祉事業を行う施設で、事業内容に母子保健や町民の健康等相談及び支援が含まれています。保健センターで働いていた職員は、令和元年10月1日から役場内に移っています。

児童福祉サービスや虐待の相談は社会福祉係(01632-5-1113)、保育施設や子育ての相談は認定こども園・子育て支援センター(01632-5-1254)です。どこに相談したらよいかわからないときは、社会福祉係へ連絡すると、相談の内容に応じて適切な部署や専門機関につないでもらえます(『福祉の手帳』の児童相談窓口)。

出典:保健係/幌延町保健センター概要(2026年04月01日 更新)/福祉の手帳(令和7年12月1日現在)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛別町 厚沢部町 美瑛町 美深町 美幌町 秩父別町 遠別町 福島町 古平町 羽幌町 浜頓別町 東神楽町 北竜町 幌加内町 今金町 岩内町 上富良野町 上川町 上ノ国町 上砂川町 剣淵町 木古内町 喜茂別町 栗山町 倶知安町 共和町 増毛町 松前町 南富良野町 森町 妹背牛町 奈井江町 中富良野町 中川町 中頓別町 七飯町 南幌町 仁木町 ニセコ町 沼田町 小平町 奥尻町 長万部町 乙部町 比布町 蘭越町 礼文町 利尻富士町 せたな町 積丹町 斜里町 鹿部町 下川町 新十津川町 知内町 寿都町 鷹栖町 当別町 当麻町 苫前町 豊富町 津別町 月形町 浦臼町 雨竜町 和寒町 八雲町 余市町 由仁町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が心配なとき、町では誰に相談できますか。
保健推進係の保健師(01632-5-1790)です。作業療法士と言語聴覚士のアドバイスを受けるすくすくキッズ(育児相談)は、令和8年度に5回の実施期間があり、利用を希望する方は保健師に声をかけます。
児童発達支援の通所先は町内にありますか。
町の資料が案内しているのは、幌延町・天塩町・遠別町の3町が共同で設置・運営する留萌北部地域子ども発達支援センターです。天塩町保健センター内にあり、電話は 01632-2-1339 です。
療育の通所にかかる交通費の助成はありますか。
あります。心身障がい者(児)等通院(所)交通費助成で、町外の通所施設などへの往復交通費の2分の1が、1人1回5,000円(小学校修了前の児童は2,500円)まで助成されます。窓口は社会福祉係です。
道の児童相談所はどこですか。
幌延町は旭川児童相談所 稚内分室(稚内市潮見1丁目11番地・0162-32-6171)の管轄です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。