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📋 手続き・制度

東京都中野区で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中野区で、どこに電話をかければよいのか。中野区の公式ページで2026-09-16に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中野区で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中野区で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まずお住まいの地域を担当する「すこやか福祉センター」に電話してください(中部 03-3367-7788/北部 03-3388-0240/南部 03-3380-5551/鷺宮 03-3336-7111)。中野区では4か所のすこやか福祉センターが「こども家庭センター」で、区は障害児通所支援を使いたい場合も「すこやか福祉センターへご相談ください」と案内しています。未就学のお子さんは、ここを通して区立療育センター(アポロ園・ゆめなりあ)の療育相談を受けます(手帳・診断書・発達検査結果などがあれば不要)。受給者証の申請は、同じ建物のすこやか障害者相談支援事業所で受け付けます。担当のセンターは町名・番地で決まるので、区の「私のまちのすこやか福祉センター」で確かめてからかけてください。

中野区の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中野区)

中野区で「発達が気になる」ときの最初の窓口は、お住まいの地域を担当するすこやか福祉センターです。区の発達支援全体図は「子どもの発達のことで気になることがある」→「まずは、住所地のすこやか福祉センターへ、ご連絡ください」と書き、手帳・診断書等を持っている場合は持参するよう添えています。すこやか福祉センターは令和6年4月から「中野区こども家庭センター」に位置づけられ、保健師・福祉職・心理職・栄養士・歯科衛生士等の専門職が、「言葉が遅い、こだわりが強い、落ち着きがないなど発達面が心配」といった相談を受けています。受付は月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時(日曜・祝日・年末年始を除く)です。

すこやか福祉センターの相談を経て、区立の療育センターの「療育相談」につながります。区の全体図では、療育相談は事前予約制で、中野区立療育センターアポロ園(対象 0歳~就学前・江古田4-43-25・03-3389-3700)と中野区療育センターゆめなりあ(対象 0歳~18歳・弥生町5-5-2・03-6382-4781)が受けます。両センターのページは療育相談を「相談を受け、アセスメントを行い対応方法の提案をします」と説明し、「療育相談事前アンケート」を記入して担当のすこやか福祉センターへ出すよう書いています。アンケートには、気になっていること、出産の経過、首のすわり・始語などの発達経過、乳幼児健診の受診状況を書く欄があります。

アポロ園の令和6年度事業報告によると、療育相談は「第2・4月、毎週火、毎週木曜日及び必要時随時」に行い、実施日数133日・実施件数175件でした。療育相談を受けたお子さんについて、私立幼稚園から依頼があった場合は「私立幼稚園特別支援教育補助金申請」に必要な判定書を作っています(令和6年度 12園・54人)。

アポロ園は区立の施設で、社会福祉法人愛誠会が指定管理者です(令和6年4月1日から令和11年3月31日まで)。児童発達支援は、2歳児以下クラス(週2日・親子通園)、3歳以上クラス(週5日、うち週2日親子・週3日お子さんだけ)、保育園や幼稚園に通うお子さんへの個別指導(おおむね月2回)があり、ほかに保育所等訪問支援、おもちゃライブラリー(区内の就学前のお子さんが対象・事前連絡)、障害児相談支援「相談支援事業所アポロ」があります。ゆめなりあは社会福祉法人正夢の会が指定管理者(令和8年4月1日から令和13年3月31日まで)で、児童発達支援のクラス療育(2歳児から5歳児)と個別療育(0歳児から5歳児・心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、特定相談支援・障害児相談支援などを行っています。重度・重複障害に相当するお子さんのための中野区子ども発達センターたんぽぽ(丸山1-17-2・03-5343-7883・指定管理者 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会)もあります。3施設とも、利用にあたってはすこやか福祉センターに相談するよう案内しています。

区の「発達障害の方の相談窓口」のページは、区の相談窓口として4つのすこやか福祉センター内の障害者相談支援事業所(中部 03-3367-7810/北部 03-5942-5800/南部 03-5340-7888/鷺宮 03-6265-5770)と、区役所3階の障害者等の保健福祉相談窓口(03-3228-8956)を挙げ、都の相談窓口として東京都発達障害者支援センター(TOSCA トスカ)(電話 03-3426-2318、受付 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時)を載せています。

中野区は児童相談所を区が設置しています。中野区児童相談所(中央1-41-2 みらいステップなかの6階・03-5937-3289・平日8時30分から17時)は、相談できることの一つに「障害や発達に関する相談や愛の手帳の判定・診断」を挙げています。同じ建物の子ども・若者支援センター「総合相談」(03-5937-3257・平日午前8時30分から午後5時)は、区内在住の18歳未満のお子さんと家族の子育ての相談を「どこに相談したら良いのかわからない」ときも含めて受け、電話・来所のほか電子フォームでも相談できます。

園や学校での様子も含めて相談したいときは、教育センターの教育相談室が、中野区在住または区立学校(園)在籍の年少年齢から18歳までのお子さんと保護者を対象に、継続した相談を受けています(お子さんだけの相談は受けていません)。来所相談は電話 03-5937-3074 か電子申請で申し込み、月から土曜日 10時から18時(最終開始17時)です。匿名の電話教育相談は 03-5937-3083(月から土曜日 10時から17時)です。

同じ立場の親に話を聞いてもらえる場として、区はペアレントメンター事業を行っています。令和7年度から特定非営利活動法人わかみやクラブに委託し、障害や発達に課題のあるお子さんを育てている区内在住の保護者を対象に、茶話会(グループ相談)・個別相談・講座を無料で開いています(申込み・問合せ わかみやクラブ「いろとりどり」03-6821-7540)。

相談したいこと窓口と電話
発達が気になる(まず最初に)担当のすこやか福祉センター/中部 03-3367-7788・北部 03-3388-0240・南部 03-3380-5551・鷺宮 03-3336-7111
療育相談(事前予約制)アポロ園(0歳~就学前)03-3389-3700/ゆめなりあ(0歳~18歳)03-6382-4781 ※申込みはすこやか福祉センター経由
障害福祉サービスの相談すこやか障害者相談支援事業所/区役所3階 障害者等の保健福祉相談窓口 03-3228-8956
子育ての悩み全般子ども・若者支援センター 総合相談 03-5937-3257
障害や発達の相談・愛の手帳の判定中野区児童相談所 03-5937-3289
園・学校生活の悩み(年少~18歳)教育相談室 03-5937-3074/電話教育相談 03-5937-3083
同じ立場の親に相談ペアレントメンター(わかみやクラブ「いろとりどり」)03-6821-7540
療育相談の申込みはすこやか福祉センターを通します
アポロ園・ゆめなりあの療育相談は、「療育相談事前アンケート」を担当のすこやか福祉センターへ出して申し込みます。療育センターに直接電話する前に、すこやか福祉センターへ連絡してください。

出典:すこやか福祉センターへの利用相談から始まる中野区の発達支援全体図(令和6年8月現在・PDF)/中野区こども家庭センターのご案内(2024年4月11日 更新)/中野区立療育センターアポロ園(2026年7月10日 更新)/中野区療育センターゆめなりあ(2026年7月21日 更新)/中野区子ども発達センターたんぽぽ(2025年8月14日 更新)/令和6年度中野区立療育センターアポロ園事業報告(PDF)/発達障害の方の相談窓口(2026年3月18日 更新)/中野区児童相談所のご案内(2026年6月15日 更新)/子育ての【困った】、なんでもご相談ください!「総合相談」(2026年2月20日 更新)/教育相談室(2026年6月23日 更新)/中野区ペアレントメンター事業(2026年4月20日 更新)/中部すこやか福祉センター(2025年3月27日 更新)/北部すこやか福祉センター(2025年12月4日 更新)/南部すこやか福祉センター(みなみらいず内)(2025年12月3日 更新)/鷺宮すこやか福祉センター(2026年6月16日 更新)

こども家庭センター(中野区)

中野区のこども家庭センターは、新しい建物ではなく、区内4か所のすこやか福祉センターです。区の「中野区こども家庭センターのご案内」は、「児童福祉法の改正により、各自治体に『こども家庭センター』の設置が努力義務化されました。中野区では令和6年4月から、区内4か所のすこやか福祉センターを『中野区こども家庭センター』として位置づけます」と書いています。「母子保健」と「児童福祉」が一体となり、妊産婦、18歳未満の子どもとその保護者・家族を対象に、家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行う、とされています。区の令和8年度予算の説明資料にも「利用者支援事業(基本型・こども家庭センター型)」が挙がっています。

相談は、保健師、福祉職、心理職、栄養士、歯科衛生士等の専門職が受けます。区のページは相談の例として、妊娠・出産・産後のこと、離乳食や偏食、「言葉が遅い、こだわりが強い、落ち着きがないなど発達面が心配」、しつけや寝かしつけ、学校に行かず家にひきこもっている、家族のトラブルや経済的な不安を挙げ、お子さん自身からの相談(友達関係、家の手伝いばかりで自分の時間がない など)も受けるとしています。受付時間は午前8時30分から午後5時00分まで(日・祝日・年末年始を除く)です。

担当のセンターは住所で決まります。中部すこやか福祉センター(中央3-19-1・03-3367-7788)、北部すこやか福祉センター(江古田4-31-10・子育て相談 03-3388-0240)、南部すこやか福祉センター(弥生町5-11-26 みなみらいず2階・子育て相談 03-3380-5551)、鷺宮すこやか福祉センター(若宮3-58-10・03-3336-7111)の4か所で、区の「私のまちのすこやか福祉センター」で町名・番地から調べられます。4つのセンターのページには、子育ての相談のほか、障害のある方の相談(すこやか障害者相談支援事業所=受給者証の申請窓口)と高齢者の相談(地域包括支援センター)が並んでいて、区は各センターを子育て、保健・福祉、支えあいの地域拠点と説明しています。

🔴 北部と南部は、センターの代表番号と子育て相談の番号が違います。北部はセンターのページの代表が 03-3389-4321、子育てに関する相談(地域子育て支援担当)が 03-3388-0240、南部は代表が 03-3382-1750、子育てに関する相談が 03-3380-5551 です。区の「こども家庭センターについてのご案内」のチラシは北部を 03-3389-4321、南部を 03-3380-5551 としています。子どものことで電話するときは、子育て相談の番号にかけるとつながりやすくなります。

中野区の児童相談所は区立です。東京都の「児童相談所担当区市町村一覧」は、特別区が児童相談所を設置している区として文京区、品川区、葛飾区、豊島区、板橋区、中野区、港区、荒川区、江戸川区、世田谷区を挙げ、中野区の担当を中野区児童相談所(中野区中央一丁目41番2号・03-5937-3289)としています。区のページによると、窓口受付は平日8時30分から17時で、土曜日・休日・夜間も虐待の通告を受け付けます(夜間・休日の緊急の通告は189)。相談できることとして、家庭環境や児童虐待、障害や発達の相談と愛の手帳の判定・診断、不登校やしつけ・行動、里親などが挙がっています。児童相談所の設置に伴い、愛の手帳の判定、特別児童扶養手当に必要な知的障害の判定、障害児通所支援事業の届出・検査などの事務が東京都から区に移っています。

児童相談所と同じみらいステップなかの(東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線 中野坂上駅A1出口から徒歩2分)には、子ども・若者支援センター、教育センター、中野東図書館が入っています。6階は子ども・若者支援センターの総合受付と児童相談所で、就学相談の特別支援教育係もここにあります。子ども・若者支援センターの総合相談(03-5937-3257)は18歳未満の子どもと家庭の相談を、児童虐待相談は児童相談所(03-5937-3289)が受けます。駐車場はなく、障害者等専用駐車場(1台分)は事前に相談する形です。

窓口場所と電話
中部すこやか福祉センター(こども家庭センター)中央3-19-1/03-3367-7788
北部すこやか福祉センター(こども家庭センター)江古田4-31-10/子育て相談 03-3388-0240(代表 03-3389-4321)
南部すこやか福祉センター(こども家庭センター)弥生町5-11-26 みなみらいず2階/子育て相談 03-3380-5551(代表 03-3382-1750)
鷺宮すこやか福祉センター(こども家庭センター)若宮3-58-10/03-3336-7111
中野区児童相談所(区立)中央1-41-2 みらいステップなかの6階/03-5937-3289
子ども・若者支援センター 総合相談中央1-41-2 みらいステップなかの/03-5937-3257
児童相談所は区立です
中野区は児童相談所を設置している10区の一つで、担当は中野区児童相談所(03-5937-3289)です。18歳未満の愛の手帳の申請・判定もここです。

出典:中野区こども家庭センターのご案内(2024年4月11日 更新)/こども家庭センターについてのご案内(PDF)/私のまちのすこやか福祉センター(2023年10月19日 更新)/中部すこやか福祉センター(2025年3月27日 更新)/北部すこやか福祉センター(2025年12月4日 更新)/南部すこやか福祉センター(みなみらいず内)(2025年12月3日 更新)/鷺宮すこやか福祉センター(2026年6月16日 更新)/中野区児童相談所のご案内(2026年6月15日 更新)/中野区児童相談所(施設案内)(2023年8月3日 更新)/東京都児童相談所担当区市町村一覧|東京都児童相談センター・児童相談所/子ども・若者支援センターのご案内(2026年6月1日 更新)/令和8年度(2026年度)予算説明書補助資料(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

中野区から早稲田教室までの行き方

てらぴぁぽけっと早稲田教室は、東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2Fにあります。東京メトロ東西線 早稲田駅、都電荒川線(東京さくらトラム)早稲田停留場が最寄りです。

出発所要時間・乗換・運賃・経路
中野から約9分・乗換0回・178円(IC)
東京メトロ東西線1本(乗換なし)

※2026-09-03にYahoo!路線情報で調べた目安です(平日21時台の発。時間帯により変わる)。時間帯や乗り継ぎによって変わります。

受給者証は中野区が発行しますが、事業所は区外のものも利用できます。お住まいの区と通う事業所の区が違っていて構いません。

東京23区の窓口を同じ形式で並べた23区の一覧から、ほかの区のページにも移れます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

中野区の児童相談所は東京都のものですか。
区立です。中野区は児童相談所を設置している特別区の一つで、中野区児童相談所(中央1-41-2 みらいステップなかの6階・03-5937-3289)が担当します。18歳未満の愛の手帳の申請・判定もここで行います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。