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稲城市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
稲城市で、どこに電話をかければよいのか。稲城市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——稲城市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、稲城市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初の1本は、稲城市発達支援センター「レスポーいなぎ平尾」(042-331-8794)です。稲城市は公式の「子育て等の相談窓口」で、子育て全般の相談とは別に「発達の遅れやかたより等の相談」という見出しを立て、そこにレスポーいなぎを挙げています。場所は平尾1-9-1 複合施設ふれんど平尾4階、開所は平日9時〜17時。年齢制限はなく、就学前から成人まで相談できます。ここを最初にお勧めするのは、市の『障害福祉サービス支給ガイドライン』が、児童発達支援を使える要件の1つに「おやこ包括支援センター、または稲城市発達支援センター レスポーいなぎにて療育的支援が必要と判断されたもの」を挙げているからです。手帳や診断書がまだ無くても、この相談から受給者証への道が開きます。0〜就学前で、健診や育児の流れの中で相談したいときはおやこ包括支援センター(042-378-3434/保健センター内)でも同じ役割を果たします。通う場所を先に見たいときは稲城市児童発達支援センター レスポーいなぎ大丸(042-401-5139)が施設見学と利用の流れの相談を受けています。🔴 受給者証の申請は、そのあとで市役所2階の障害福祉課(042-378-2111 代表)です。稲城市は「事前に利用予定の事業者へ直接相談した上で、障害福祉課に必要書類を提出してください」と明記しているので、市役所へ行くのは、事業所が決まってからになります。

稲城市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(稲城市)

稲城市で「発達の遅れやかたより等の相談」の窓口として市が挙げているのは稲城市発達支援センター レスポーいなぎです。市の「子育て等の相談窓口」のページで、子育て全般の相談とは別に「発達の遅れやかたより等の相談」という見出しを立ててこの2か所を並べています。

レスポーいなぎ平尾=稲城市平尾1丁目9番地の1 複合施設ふれんど平尾 4階/電話 042-331-8794/ファクス 042-331-8795/開所日は月曜日から金曜日の午前9時〜午後5時(祝祭日・年末年始を除く)。レスポーいなぎ大丸(発達支援センター分室)=稲城市大丸607-2 都営稲城アパート17号棟1階/電話 042-401-5138。運営は社会福祉法人正夢の会です。

🔴 年齢制限はありません。市のページは「稲城市在住・在学・在勤で、発達に関することが心配な方や、その家族のご相談をお受けしています。年齢制限はありませんので、どなたでもお気軽にお問い合わせください」と書いています。『障害福祉のしおり』も「就学前から成人の方までご利用になれます。ご本人からはもちろん、ご家族や先生、勤務先からもご相談いただけます」としています。

🔴 同じ大丸の建物に、電話番号が1つ違いの別の窓口があります。相談の窓口である発達支援センター分室 レスポーいなぎ大丸は 042-401-5138、通園する療育施設である稲城市児童発達支援センター レスポーいなぎ大丸は 042-401-5139です(どちらも大丸607-2 都営稲城アパート17号棟1階)。1桁違いなので、かけ間違えないでください。

児童発達支援センターのほうは「稲城市に住む就学前までの心身の発達に配慮が必要なお子さんが通う療育施設」で、『障害福祉のしおり』は「施設見学や療育の利用までの流れ等、利用に関する相談をお受けしています」と書いています。通うところを見に行きたい・利用の流れを聞きたいときは、こちら(042-401-5139)です。

0歳から就学前の、健診や育児の流れの中での相談はおやこ包括支援センター(稲城市百村112番地の1・稲城市保健センター内/電話 042-378-3434)です。市の受給者証の支給要件でも「おやこ包括支援センター、または稲城市発達支援センター レスポーいなぎにて療育的支援が必要と判断されたもの」が児童発達支援の対象要件の1つとして挙げられており、この2つが市の入口として並んでいます。

🔴 どこに相談すればよいか決められないときの受け皿も、市が名指ししています。「どこに相談すればいいのか分からない場合は、子ども家庭支援センターへご連絡ください。お話を伺い、相談窓口等をご案内いたします」(電話 042-378-6366)。所在地は稲城市東長沼2115番地の2 3階で、市役所(東長沼2111番地)とは別の建物です。

🔴 市の子育て情報サイトの「療育・発達支援」というカテゴリには、レスポーいなぎへのリンクがありません。そこに並ぶのは特別支援教育・入級/入室相談・転学相談・就学相談の4本だけです。発達の相談先は「子育て相談・講座」→「子育て等の相談窓口」のページか、「健康・福祉」→「障害福祉」の側にあります。カテゴリ名で探すと行き止まりになるので、番号を直接お使いください。

用件窓口と電話
発達の遅れやかたよりの相談(年齢制限なし)レスポーいなぎ平尾(ふれんど平尾4階)042-331-8794
同上(大丸で受けたいとき)レスポーいなぎ大丸/発達支援センター分室 042-401-5138
通園する療育施設の見学・利用の流れ稲城市児童発達支援センター レスポーいなぎ大丸 042-401-5139
妊産婦・乳幼児・健診に関することおやこ包括支援センター(保健センター内)042-378-3434
どこに相談すればよいか分からないとき子ども家庭支援センター 042-378-6366
受給者証の申請障害福祉課(市役所2階北側)042-378-2111(代表)

「子育て等の相談窓口」のページには「掲載内容は令和7年6月時点のものです」と市が注記しています(ページの更新日は令和8年3月4日)。

出典:子育て等の相談窓口(稲城市 子ども家庭支援センター課)(令和8年3月4日 更新)/稲城市発達支援センター(レスポーいなぎ)(稲城市 障害福祉課)(令和6年12月16日 更新)/おやこ包括支援センター(稲城市 おやこ包括支援センター)(令和6年12月16日 更新)/障害福祉のしおり(1 相談窓口/稲城市 障害福祉課)(令和8年9月4日 更新)/療育・発達支援(いなぎ子育て情報サイト)

こども家庭センター(稲城市)

🔴 稲城市の「こども家庭センター」は、建物の名前ではありません。市は「令和6年4月に施行された改正児童福祉法により、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもに対して切れ目のない子育て支援を行う『こども家庭センター』の設置に努めることになりました。当市では『子ども家庭支援センター』と『おやこ包括支援センター』が一体的に子育て世帯を支援しております」と書いています。つまり既にある2つの窓口を合わせた形です。

子ども家庭支援センター=妊産婦、18歳未満の子どもとその保護者を支援。子育て相談・子どもからの相談・児童虐待への対応・ヤングケアラーの把握など。所在地は〒206-0802 稲城市東長沼2115番地の2 3階、電話は042-378-6366、ファクス042-378-8900。開所は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時です。

おやこ包括支援センター=妊産婦、乳幼児とその保護者を支援。子育て相談・妊婦面接・あかちゃん訪問・離乳食の調理講習会・乳幼児の健康診査など。所在地は〒206-0804 稲城市百村112番地の1(稲城市保健センター内)、電話は042-378-3434、ファクス042-377-4944です。

🔴 3つとも別の建物です。市役所は東長沼2111番地、子ども家庭支援センターは東長沼2115番地の2の3階、おやこ包括支援センターは百村の保健センター内。受給者証の障害福祉課は市役所2階なので、用件ごとに行き先が変わります。

市の組織にも子ども福祉部 子ども家庭支援センター課と子ども福祉部 おやこ包括支援センター課の2つが並んでいます(令和8年4月1日現在)。名前が似ていますが別の課です。

🔴 市はこのほかに「地域子育て相談機関」を4か所置いています。市内在住の妊婦の方と就学前の子どもとその家庭が対象で、相談したいことの例として市自身が「子どもの発達が心配」を挙げています。担当の目安は町名で分かれていますが、市は「市内4か所どこの施設でもご利用ができます」「電話相談もできます」と書いており、住んでいる町で決められているわけではありません。

地域子育て相談機関(目安の地区)場所・電話・開いている時間
あそびの広場向陽台(向陽台・長峰・若葉台)向陽台3-2(向陽台小学校敷地内)/042-370-0106/月〜土 10:00〜17:00(土曜は電話相談のみ)
市立第五保育園(平尾・坂浜)平尾4-45-2/080-6558-7621/月〜金 9:00〜16:00
コマクサ幼稚園(大丸・東長沼・百村)大丸68-1/042-379-9591/月・水・金 10:00〜15:00
青葉幼稚園さくらんぼ・いちご(矢野口・押立)矢野口1407-14/070-5687-1721/月・火・木 13:00〜16:00

地域子育て相談機関は祝日・年末年始が休みで、市は「開催日時を変更する場合がありますので、ご利用の際は施設にご確認の上、ご利用ください」と注記しています。

出典:こども家庭センター(稲城市 子ども家庭支援センター課)(令和7年1月30日 更新)/子ども家庭支援センターについて(令和6年12月26日 更新)/おやこ包括支援センター(令和6年12月16日 更新)/地域子育て相談機関(稲城市 あそびの広場向陽台)(令和8年5月26日 更新)/市の組織(稲城市 人事課)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

診断がなくても児童発達支援を使えますか。
市の支給ガイドラインは、児童発達支援の支給要件を3つ挙げていて、その1つが「おやこ包括支援センター、または稲城市発達支援センター レスポーいなぎにて療育的支援が必要と判断されたもの」です。医師の意見書や手帳がなくても、この経路があります。ただし放課後等デイサービスは要件が2つだけで、この経路は含まれていません。
放課後等デイサービスだけ医師の意見書が要ると聞きました。本当ですか。
はい。稲城市は、手帳(愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでない方が放課後等デイサービスを新しく利用するときと、児童発達支援から放課後等デイサービスへ切り替わるときに医師意見書を求めています。児童発達支援には求められていません。意見書には「診断名(疑いを含む)」でよいと市が書いていますが、発行まで数か月かかることがあるので早めに動いてください。
大丸の「レスポーいなぎ」は電話番号が2つあるようですが、どちらにかければよいですか。
同じ建物(大丸607-2 都営稲城アパート17号棟1階)に2つの窓口があります。相談は発達支援センター分室 042-401-5138、通園する療育施設の見学や利用の流れは稲城市児童発達支援センター 042-401-5139です。1桁違いなので、用件で使い分けてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。