📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 中野区の窓口東京都中野区の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

東京都中野区の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月16日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、中野区が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、中野区の公式ページで2026-09-16に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(中野区)

中野区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証は、区役所の窓口にいきなり申請するのではなく、お住まいの地域を担当する「すこやか福祉センター」への相談から始まります。区の「児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス」のページは「障害児通所支援事業のサービスを利用する場合は、お住まいの地域を担当するすこやか福祉センターへご相談ください」と書き、相談窓口として中部 03-3367-7788/北部 03-3388-0240/南部 03-3380-5551/鷺宮 03-3336-7111を載せています。

🔴 すこやか福祉センターは区内に4か所あり、担当は町名だけでなく「番」「号」で分かれます。区の「私のまちのすこやか福祉センター」で町名を選ぶと担当が出ます。たとえば新井一丁目は、1番は中部、2番1~17号は中部、2番18~24号は北部と細かく分かれ、同じ号の中で担当が違う所は「いずれかのすこやか福祉センターにご確認ください」とされています。北部と南部は、センターの代表番号(北部 03-3389-4321/南部 03-3382-1750)と、子育て相談の番号(地域子育て支援担当 北部 03-3388-0240/南部 03-3380-5551)が別です。

未就学のお子さんは、すこやか福祉センターで相談したあと、区立の療育センターで「療育相談」を受けます。区は「療育相談の結果をふまえて福祉サービス利用の必要性を判断します」と書き、療育センターアポロ園と療育センターゆめなりあのページは、区の様式の「療育相談事前アンケート」を記入して担当のすこやか福祉センターへ出すよう案内しています。ただし、(1)障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、(2)特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、(3)その他支援が必要であることがわかる診断書・意見書・発達検査結果等の書類のどれかがあれば、療育相談は要らないとされています。小学校入学以降のお子さんは、まずすこやか福祉センターに相談し、医師の意見書や発達検査結果等を持参するか、療育センターゆめなりあの療育相談を受ける場合があります。区の資料は「障害者手帳を持っていなくても、受給者証は発行できます」と書いています。

申請を受け付けるのは、各すこやか福祉センターに併設された「すこやか障害者相談支援事業所」です。電話は中部 03-3367-7810/北部 03-5942-5800/南部 03-5340-7888/鷺宮 03-6265-5770で、担当区域はすこやか福祉センターと同じです。そのあと、区が申請者に「障害児支援利用計画案提出依頼書」等を渡し、指定障害児相談支援事業者と契約して計画案を作ってもらいます(作成に費用はかかりません。保護者がセルフプランを作る場合は申立書が必要です)。調査員(すこやか障害者相談支援事業所の担当者)による調査、計画案の提出を経て、支給決定と受給者証の交付は区役所の障害福祉課が行い、受給者証は郵送で届きます。

区の「受給者証について」の資料は、同じ流れを保護者の動きとして書いています。①アポロ園またはゆめなりあの療育相談で、療育の必要性について判定と判断を受ける、②利用したい事業所を決め、希望の事業所に空き状況を確認する、③すこやかの相談支援事業所に利用したい旨を連絡して面接を予約する、④相談支援事業所に支援利用計画(案)の作成を依頼して契約する、⑤面接の当日は療育センターで発行された「療育相談結果票」を持参し、お子さんも同席して勘案事項調査等の聴き取りを受ける、⑥障害福祉課で支給決定を行い、受給者証が郵送される、の順で、「④⑤は、同日に実施可能です」とあります。

区の「中野区指定計画相談支援事業所一覧(令和7年6月現在)」で障害児に○が付いているのは16か所です。区の4つのすこやか障害者相談支援事業所(月~土、鷺宮は9:00~・ほかは8:30~17:00)、区立療育センターの相談支援事業所アポロ(03-3389-3700)中野区療育センターゆめなりあ(03-6382-4781)のほか、まっしろキャンバス(03-6821-7530・火~土)、リニエ相談支援中野(03-5937-0480)、相談支援事業所あいだっく(03-6276-3903)、なごみ相談支援事業所(03-6383-3189・月のみ)、日本リック相談支援事業所りんく(03-6304-8470)、相談支援事業所虹の木(03-6279-2393)、なかのドリーム相談支援(03-6304-8651・月のみ)、相談支援事業所abby(050-1226-3065)、相談支援ぼちぼち(050-5810-2750)、東京ケアネット(03-6304-7011)です。一覧には障害児が対象でない事業所も並んでいるので、依頼するときは「障害児」の欄を確かめてください。

利用者負担は、就学前は国と区の制度でゼロになります。国の無償化は、区のページの表現で「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。それより前の0歳から2歳について、区は「令和7年9月分より…中野区独自の助成制度で無償化します。これにより対象サービスを利用する就学前の全ての児童の利用者負担額が無償化されることになりました」と書いています。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは入っていません。満3歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象で、食費等の実費は引き続き自己負担です。なお、区の『障害福祉のしおり』(令和7年10月発行)は同じ0歳から2歳の無償化を「都独自の支援として」と書いており、区のページとは言い方が違います。

🔴 中野区の0歳から2歳の無償化は、申請が必要です。区のページは「新たに中野区のサービスを受けるときは、申請が必要です」とし、対象の保護者あてに郵送用の申請書を送付したうえで、WEBフォームの電子申請か、郵送(〒164-8501 中野区中野4丁目11番19号 障害福祉課認定給付係あて)で申し込むよう案内しています。要件を確認したあと、無償化の対象である旨を書いた受給者証が交付されます。東京都福祉局の区市町村別一覧でも、中野区の「無償化に必要な手続き」は「対象者へは申請書類を郵送します。」、問合先は障害福祉課認定給付係 03-3228-8916、受給者証の表示は「中野区無償化対象児童」です。

就学後(放課後等デイサービス)は、区のページの表で生活保護 0円、低所得(区市町村民税非課税世帯)0円、一般1(所得割額28万円未満)4,600円、一般2(28万円以上)37,200円です。『障害福祉のしおり』の表には 9,300円の行もありますが、これは障害者(所得割16万円未満)の区分で、障害児の一般1は 4,600円です。同じ月に複数のサービスを使って世帯の基準額を超えたときの高額障害児通所給付費は、対象者に区から通知が届きます。申請から受給者証が届くまでの日数の目安は、区のページと資料には書かれていません。区の「すこやか福祉センター窓口サービス」の一覧は、すこやか福祉センターと障害者相談支援事業所の受付を月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時とする一方、「お手続きの一部は平日のみ」としていて、表には障害児通所支援の行がありません。土曜日に出向くときは、先に電話で確かめてください。

区分(障害児)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
低所得(区市町村民税非課税世帯)0円
一般1(所得割額28万円未満)4,600円
一般2(所得割額28万円以上)37,200円
就学前(満3歳になって初めての4月1日から3年間)国の無償化で0円
0歳から2歳(令和7年9月分から)区の助成で0円(申請が必要・放課後等デイサービスは対象外)
申請先は区役所ではなく「すこやか」
相談は担当のすこやか福祉センター、申請は併設のすこやか障害者相談支援事業所です。支給決定と受給者証の郵送は区役所の障害福祉課が行います。0歳から2歳の無償化は電子申請か郵送で別に申し込みます(問合せ 障害福祉課認定給付係 03-3228-8916)。

区の発達支援全体図(令和6年8月現在)は北部すこやか福祉センターの子育て相談の番号を 03-3388-0240、『障害福祉のしおり』と「こども家庭センター」のチラシはセンター代表の 03-3389-4321 を載せています。

出典:児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス(2026年6月15日 更新)/受給者証について(PDF)すこやか福祉センターへの利用相談から始まる中野区の発達支援全体図(令和6年8月現在・PDF)「障害児支援利用計画案」等作成の流れ(PDF)中野区指定計画相談支援事業所一覧(令和7年6月現在・PDF)私のまちのすこやか福祉センター(2023年10月19日 更新)/すこやか福祉センター窓口サービス(2026年1月30日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の第1子無償化を実施します。(2025年8月13日 更新)/障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における無償化について(2025年11月28日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局障害福祉課(組織案内)(2025年9月18日 更新)/障害福祉のしおり P22〜30 障害福祉サービスのしくみ(PDF)北部すこやか福祉センター(2025年12月4日 更新)/南部すこやか福祉センター(みなみらいず内)(2025年12月3日 更新)

障害児福祉手当の窓口(中野区)

🔴 中野区では、障害のあるお子さんの手当の窓口が「障害福祉課・すこやか障害者相談支援事業所」と「子育て支援課 児童手当係」の2系統に分かれます。国の障害児福祉手当と区の障害者福祉手当(第2種手当)は、区役所3階の障害福祉の窓口か各すこやか福祉センターの障害者相談支援事業所で扱います。国の特別児童扶養手当と区の児童育成手当(障害手当)は、区役所3階1番の子ども総合窓口(子育て支援課 児童手当係・03-3228-8952)で扱い、区は「地域事務所、すこやか福祉センターでは受け付けておりません」と明記しています。

障害児福祉手当(国制度)は、精神または身体に重度の障害があり日常生活で常時介護を要する20歳未満の方で、身障手帳1級または2級(一部)程度、愛の手帳1度または2度(一部)程度、これに準ずる疾病・精神障害の方が対象です。区のページ(2026年8月1日更新)は月額16,560円(令和8年4月分から)、支払いは2月・5月・8月・11月と案内しています。施設入所者、障害を理由とする公的年金を受けている方、本人・世帯の生計中心者の所得が限度額を超える方は除かれ、所得限度額は令和8年8月1日から変わりました。必要なものは診断書(所定の用紙は窓口にあり、東京都重度心身障害者手当の受給者は不要)、本人名義の口座番号などです。窓口は、区役所3階の障害者等の相談窓口(03-3228-8953)と、中部 03-3367-7810/北部 03-5942-5800/南部 03-5340-7888/鷺宮 03-6265-5770 の各すこやか福祉センター障害者相談支援事業所です。

特別児童扶養手当(国制度)は、20歳未満で法令に定める程度の障害のある児童を監護する父母または養育者が対象です。区のページは1級 58,450円/2級 38,930円(児童一人当たりの月額・令和8年4月から改定)とし、支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。程度の目安は、身体障害は身体障害者手帳1級~3級程度、知的障害は愛の手帳1~3度程度、精神障害は同程度の障害(「自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等」)で、提出された診断書にもとづいて東京都の医師が審査して認定します。

特別児童扶養手当の新規申請では、原則として提出書類が全部そろわないと受付できません。必要なものは、申請者名義の普通預金口座の通帳またはキャッシュカード、所定の診断書、個人番号確認書類、本人確認書類です。🔴 診断書は「診断日は提出月またはその前月中のもの」とされていて、愛の手帳や身体障害者手帳等があれば診断書を省略できる場合があります。受給が決まったあとは、毎年8月に所得状況届(現況届)を出し、有期認定のお子さんは3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を出して再認定を受けます。

児童育成手当(障害手当)は区の制度で、20歳未満で愛の手帳1・2・3度程度、身体障害者手帳1・2級程度、または脳性マヒ・進行性筋委縮症のある方を養育する保護者が対象です。手当額は月額15,500円、支給は年3回(2月・6月・10月)で、各支給月の12日(土日祝日なら直前の平日)に振り込まれます。申請があった月の翌月分から支給され、出生・転入は15日以内に申請すれば翌月分からです。障害手当の申請では戸籍謄本は不要で、中野区指定の診断書(手帳があれば省略できる場合あり)などが必要です。区は令和8年8月12日付で規則を一部改正して所得制限を見直し、「新たに対象となる方はお早めにご申請ください」と書いています。毎年6月に現況届があります。

障害者福祉手当 第2種手当(区制度)は、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の方、脳性まひ・進行性筋萎縮症の方、そして「障害者福祉手当・第1種手当に該当する障害程度である20歳未満の方」が対象です(第1種手当は20歳以上の制度です)。令和8年4月分から月額7,750円(令和8年3月分までは月額5,000円)で、4月・8月・12月に前4か月分をまとめて支払うため、新しい額が振り込まれるのは令和8年8月の支払いからです。🔴 児童育成手当(障害手当)を受給している方は第2種手当の対象外で、児童育成手当のページも「障害者福祉手当 第2種手当(区制度)を受給している」場合は受給できないとしています。同じお子さんで両方は受けられません。

手当の多くは手帳の度数・等級が目安になります。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、区の『障害福祉のしおり』(令和7年10月発行)は、18歳未満の申請窓口を中野区児童相談所(中央1-41-2 みらいステップなかの6階・03-5937-3289)としています。児童相談所は「特別児童扶養手当を申請するにあたり必要な知的障害の判定」も行っています。なお、区の「愛の手帳を取得された皆様へ」のページ(2025年10月29日更新)と『障害福祉のしおり』は第2種手当を月額5,000円、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を令和7年度の額で載せていて、令和8年度の額は上の各手当のページで案内されています。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(国)16,560円(令和8年4月分から)/区役所3階 障害者等の相談窓口 03-3228-8953・各すこやか障害者相談支援事業所
特別児童扶養手当(国)1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)/子育て支援課 児童手当係 03-3228-8952(区役所3階1番・すこやかでは受付なし)
児童育成手当(障害手当・区)15,500円/子育て支援課 児童手当係 03-3228-8952(すこやかでは受付なし)
障害者福祉手当 第2種手当(区)7,750円(令和8年4月分から)/区役所3階 障害者等の相談窓口 03-3228-8956・各すこやか福祉センター(児童育成手当と同時受給は不可)
特別児童扶養手当と児童育成手当は、すこやかでは申請できません
区役所3階1番の子ども総合窓口(子育て支援課 児童手当係 03-3228-8952)です。障害児福祉手当と第2種手当は、区役所3階の障害福祉の窓口のほか各すこやか福祉センターでも扱います。

障害児福祉手当のページの区役所窓口の番号は 03-3228-8953(在宅福祉係)、第2種手当のページは 03-3228-8956(障害者相談係)で、ページによって載っている番号が違います。

出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年8月31日 更新)/特別児童扶養手当事務手続き(2026年6月9日 更新)/児童育成手当(2026年8月28日 更新)/障害者福祉手当 第2種手当(2026年8月1日 更新)/子育て支援課(組織案内)(2026年1月26日 更新)/障害福祉課(組織案内)(2025年9月18日 更新)/「障害福祉のしおり」(令和7年10月発行)(2025年9月29日 更新)/障害福祉のしおり P12〜21 相談の窓口、手帳の交付(PDF)中野区児童相談所のご案内(2026年6月15日 更新)/愛の手帳を取得された皆様へ(2025年10月29日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは中野区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は区役所の障害福祉課に行けばよいですか。
中野区では、申請はお住まいの地域を担当するすこやか福祉センターに併設された「すこやか障害者相談支援事業所」で受け付けます(中部 03-3367-7810/北部 03-5942-5800/南部 03-5340-7888/鷺宮 03-6265-5770)。区役所の障害福祉課は支給決定をして、受給者証を郵送します。
療育相談を受けないと受給者証は取れませんか。
未就学のお子さんは原則として療育センター(アポロ園・ゆめなりあ)の療育相談を受けますが、障害者手帳、特別児童扶養手当等の受給を証明する書類、支援が必要とわかる診断書・意見書・発達検査結果等があれば、療育相談は不要と区は案内しています。
0歳から2歳の児童発達支援の無償化に手続きは要りますか。
要ります。区のページは「新たに中野区のサービスを受けるときは、申請が必要です」とし、対象の保護者に申請書を郵送したうえで、WEBの電子申請か郵送で受け付けています。問い合わせは障害福祉課認定給付係(03-3228-8916)です。放課後等デイサービスは対象外です。
特別児童扶養手当は、すこやか福祉センターで申請できますか。
できません。特別児童扶養手当と児童育成手当は、区役所3階1番の子ども総合窓口(子育て支援課 児童手当係 03-3228-8952)で受け付け、区は地域事務所・すこやか福祉センターでは受け付けないと明記しています。障害児福祉手当は、すこやか福祉センターの障害者相談支援事業所でも扱います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。