発達を指摘されたあと、福生市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
福生市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口は、市役所1階11番窓口の 福祉保健部 障害福祉課です。所在地は福生市本町5、市役所の代表は042-551-1511です。市は障害児通所支援のページで「児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを受けることができます。利用手続等については、障害福祉課にご相談ください」と書いています。
🔴 福生市の障害福祉課は2つの係に分かれていて、直通の電話番号が別です。市の組織案内(令和6年4月1日更新)は、障害福祉係=042-551-1742(直通)を「身体・知的・精神障害者手帳、手当、医療費助成、原爆被爆者援護」、相談支援係=042-551-1691(直通)を「身体・知的・精神障害者相談支援、高次脳機能障害者支援、サービス給付、福生市障害者虐待防止センター、児童発達支援センター」の担当としています。窓口はどちらも市役所1階11番窓口です。
🔴 どちらの係が受給者証を受け付けるのか、市の資料で書き方が分かれています。「児童発達支援」のページ(令和6年8月20日更新)は、その他の欄に「※障害福祉係 へサービスの申請が必要です」と書いています。令和8年度予算説明書でも「障害児通所給付事業」の担当は障害福祉課 障害福祉係です。一方、同じページの問い合わせ先は「障害福祉課 相談支援係 042-551-1691」で、組織案内も「サービス給付」を相談支援係の業務としています。窓口はどちらも市役所1階11番窓口で同じですので、来庁されるなら迷いません。お電話なら、まず障害福祉係 042-551-1742にかけ、係が違えばその場でつないでもらってください。
市が公表している児童発達支援の要点は次のとおりです。対象=支給決定を受けた障害児、利用日数=支給決定日数、利用施設=東京都児童発達支援指定事業所(病院・障害児施設等)、利用料=原則として給付費の1割負担、そして「事業者と契約をして利用していただきます」です。放課後等デイサービスは「学校に通学している障害児に対して、放課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会性を養う支援を行います」と説明されています。
🔴 負担上限月額の区分と金額、就学前の無償化について、福生市のホームページには記載が見当たりませんでした。市が書いているのは「原則として給付費の1割負担」までです。障害児通所支援・児童発達支援・自立支援給付・幼児教育保育の無償化の各ページを開いて確かめましたが、区分表も無償化の記述もありませんでした。金額は相談支援係(042-551-1691)でお確かめください。
計画の作成については、市の「相談支援」のページに障害児相談支援(障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助)の説明があり、「障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行う」とされています。市内には市立の児童発達支援センター(042-539-1131)があり、「児童発達支援センターを利用するための行政手続きの支援、サービス利用に伴う計画作成の支援を行います」と市が明記しています。手続きが分からないときは、ここで支援を受けられます。
市は令和8年度予算説明書で「障害児通所給付事業」を「児童福祉法に基づき、心身に障害又は発達の遅れがある児童を対象に、主に施設への通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援を行います。また、これらのサービスの利用に関する相談及び計画を作成する『障害児相談支援』があります」と説明し、令和8年度の予算額を2億9,342万5千円としています。
🔴 令和8年10月1日から、市役所1階の窓口受付時間が変わります。市は「令和8年10月1日から、一部の窓口受付時間が変わります!」のページで、市役所本庁舎1階(秘書広報課広報広聴係を除く)の平日の受付時間を「午前8時30分から午後5時15分まで」から「午前9時から午後4時まで」に変更すると告知しています。時間外開庁も毎週水曜日・土曜日から、第二・第四水曜日および土曜日へ(令和8年10月と令和9年1月は第一・第三水曜日)。障害福祉課は市役所1階ですので、この変更の対象です。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証(障害児通所給付費)の申請 | 障害福祉課/市役所1階11番窓口(本町5)/障害福祉係 042-551-1742(市の案内ページと令和8年度予算説明書)・相談支援係 042-551-1691(同ページの問い合わせ先と組織案内) |
| 障害者手帳・手当・医療費助成 | 障害福祉課 障害福祉係/市役所1階11番窓口/042-551-1742(直通) |
| 手続きの支援・利用計画作成の支援・発達の相談 | 児童発達支援センター(福生市福祉センター内・南田園2-13-1)/042-539-1131 |
🔴 「医療型児童発達支援」は令和6年4月の法改正で児童発達支援に一本化されましたが、福生市の子育てサイト「こふくナビ」の『発達が気になったら』には、いまも「医療型児童発達支援」の項目が残っています。古い区分ですので、相談支援係(042-551-1691)でご確認ください。
出典:障害児通所支援(令和7年2月11日 更新)/児童発達支援(令和6年8月20日 更新)/障害福祉課(市の組織案内)(令和6年4月1日 更新)/相談支援(令和6年4月1日 更新)/児童発達支援センター(令和7年8月29日 更新)/発達が気になったら(こふくナビ)/令和8年度当初予算 予算説明書(PDF)/令和8年10月1日から、一部の窓口受付時間が変わります!(令和8年8月18日 更新)
福生市で「発達が気になる」ときの相談先は、市立の児童発達支援センターです。場所は福生市福祉センター内(福生市南田園2-13-1)、電話は042-539-1131。市は「18歳未満の児童及びその家族等からの発達に関する相談を受け付け、専門職によるサポートやアドバイスを行うほか、必要に応じ適切な支援に繋げ、継続的な支援を行います」と書いています。年齢や地区で入口が分かれません。
相談の受付時間は午前9時から午後5時15分。開所日は月曜日から金曜日(祝日を除く)で、市は「但し、第2第4土曜日は総合相談窓口のみ開所」と注記しています。「障害者(児)相談」のページでは相談時間を「月から金曜日、第2・4土曜日 午前9時から午後5時15分」としています。センターは1階が療育室、2階が支援相談室です。
🔴 園に通っているお子さんには、別の入口があります。市の「巡回相談・個別相談」は、市内の幼稚園・保育園・小規模保育園に心理相談員等が定期的に巡回する仕組みです。市は「ことばがおそい、集団活動にうまく参加できない、子育てがしんどい等、様々な相談に対応しています」とし、内容を「巡回相談を中心に、個別相談・プレイセラピー・心理検査等をしながら継続的に支援します」と書いています。申し込みはこども家庭センター課 母子保健係(保健センター2階)に直接電話もしくは来所、または通っている園からもできます。電話は042-552-0312です。
子育て全般の相談はこども家庭センター(こども家庭支援係)042-539-2555です。市は「子どもが友だちと上手く付き合えない、ものを片づけられない、子どもとの接し方に不安がある、身近に気になる子どもがいるなど、子どもと家庭に関することなら何でも相談できます」「相談は無料です。秘密は守りますのでご安心ください。また、匿名の相談もお受けします」と書いています。対象は市内在住の0歳から18歳までの子どもとその保護者・家族・関係者です。
学校生活や発達のことを教育の側から相談したいときは、教育委員会教育部 教育支援課 教育支援係(教育相談室)です。場所は福生市北田園2-5-7、電話は042-551-7700。相談の対象は「市内にお住まいの幼児から高校生程度までのお子さんと保護者」で、受付は月曜日から土曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時、予約制です。電話相談も受け付けており、無料です。相談例に「言葉がうまく話せない」「落ち着きがない」といった発達の項目が挙げられています。
🔴 受給者証がなくても参加できる場があります。児童発達支援センターの「親子ひろば」は「日頃の育児の中で、こだわりが強い、気持ちの切り替えが難しい等気になっていることはありませんか。親子ひろばでは、親子で触れ合い遊びや、発達に関する相談ができますので、お気軽にご参加ください」という催しです。対象は2歳から6歳までの就学前児童とその保護者、場所は福祉センター1階 児童発達支援センター療育室、時間は午後2時30分から午後3時30分。定員は先着6組で、「前日までに直接または電話でお申込みください。電話:042-539-1131」です。令和8年度は月1回、4月20日(月曜日)・5月22日(金曜日)・6月24日(水曜日)・7月21日(火曜日)・8月21日(金曜日)・9月24日(木曜日)・10月21日(水曜日)・11月20日(金曜日)・12月21日(月曜日)、令和9年1月21日(木曜日)・令和9年2月24日(水曜日)・令和9年3月23日(火曜日)に開かれます(ボールプール遊び、小麦粉ねんど遊び、ふうせん遊び、スライム遊びの4種類が順に繰り返されます)。
| 相談先 | 場所・電話・受付 |
|---|---|
| 児童発達支援センター=発達に関する相談(18歳未満)。手続きの支援・利用計画作成の支援も | 福生市福祉センター内(南田園2-13-1)/042-539-1131/午前9時〜午後5時15分。月〜金(祝日除く)、第2・第4土曜日は総合相談窓口のみ |
| こども家庭センター課 母子保健係=巡回相談・個別相談の申し込み、母子保健 | 福生市保健センター2階(福生2125-3)/042-552-0312 |
| こども家庭センター(こども家庭支援係)=子どもと家庭の総合相談(0〜18歳・匿名可) | 福生市保健センター2階(福生2125-3)/042-539-2555/月〜土 午前8時30分〜午後5時15分(水曜は午後8時まで) |
| 教育支援課 教育支援係(教育相談室)=幼児から高校生程度までの教育相談・就学相談 | 福生市北田園2-5-7/042-551-7700/月〜土(祝日除く)午前9時〜午後5時・予約制 |
| 基幹相談支援センター(障害福祉課)=障害の総合相談・専門相談 | 市役所1階11番窓口(本町5)/障害福祉係042-551-1742・相談支援係042-551-1691/月〜土 午前8時30分〜午後5時15分(土曜は事前に問い合わせ) |
🔴 市の「障害者(児)相談」のページには、市の窓口のほかに障害者自立生活支援センター すてっぷ(042-539-3217・福祉センター1階)、ハッピーウイング(042-553-9888・東町6-8 MEビル3階/精神の相談)、西多摩保健所(0428-22-6141/こころの病気、難病、障害児に関する相談等)も載っています。ハッピーウイングは「精神科、心療内科で治療を受けていて、服薬により症状が安定している方が利用できます」と対象が限られています。
出典:児童発達支援センター(令和7年8月29日 更新)/障害者(児)相談(令和6年4月9日 更新)/巡回相談・個別相談(令和6年4月8日 更新)/こども家庭センター(こども家庭支援係)(令和6年9月1日 更新)/教育相談をお受けしています(平成28年8月12日 更新)/児童発達支援センター「親子ひろば」(令和8年4月1日 更新)
福生市の就学相談の窓口は教育委員会教育部 教育支援課 教育支援係(福生市教育相談室)です。場所は福生市北田園2-5-7、電話は042-551-7700。市は「日ごろの生活の中で、気になる行動や様子が見られるなど、心配ごとのあるお子さまや心身に障害があるお子さまの小・中学校への就学に関する相談です」とし、「就学時の相談のほか、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育が行える就学先(特別支援学級、特別支援教室、都立特別支援学校)を一緒に検討していきます」と書いています。
申し込みは保護者が電話でします。市は流れの1番目を「保護者から電話にて就学相談のお申込みをしてください。電話:042-551-7700(福生市教育相談室)」としています。園や学校を通す必要はありません。
🔴 期日は令和8年7月31日(金曜日)でした。市は令和9年度に小学校または中学校へ入学するお子さんについて「就学相談申込期日:令和8年7月31日」と書いたうえで、「期日を過ぎた場合は、速やかにご連絡ください」「期日以降のお申込みについては、相談のみとなる場合があります」と続けています。締め切ると受け付けない市もありますが、福生市は「速やかに連絡を」としています。あきらめずに042-551-7700へお電話ください(ページの更新日は令和8年7月7日です)。
🔴 就学相談とは別に「就学支援シート」があります。市立小学校に入学する園児のうち特別な教育支援が必要な園児を対象に、保護者の希望により作成するもので、「家庭や幼稚園、保育園、関係機関等で今まで大切にしてきたことや、小学校に引き継ぎたいことを記載していただくもの」です。保護者が園と相談・協力して記入し、保護者または園が2月20日頃までに教育支援課(教育相談室)へ提出します。市は2月末〜3月上旬頃に就学予定小学校へ引き継ぎ、小学校では1年間保存して2学年に進級した4月に処分すると書いています。
特別支援学級・特別支援教室への入級・入室にも相談が必要です。市は「入級・入室には相談が必要となります。希望者は教育相談室(電話:042-551-7700)へご相談ください」と書いています。特別支援学級(固定学級)は福生第一小(ひまわり学級・知的)、福生第二小(くまがわ学級・知的)、福生第六小(かめのこ学級・自閉症情緒)、福生第一中(8組・知的/9組・自閉症情緒)にあり、通級指導学級のことばの教室(言語障害)は福生第七小だけです。特別支援教室は小学校が「やまなみ教室」「かわせみ教室」、中学校が「せせらぎ教室」の名前で全校に置かれています。
就学時健康診断は教育委員会教育部 学務課 学務・給食係(042-551-1948)の担当で、就学相談とは窓口が違います。令和9年4月入学のお子さん(令和2年4月2日から令和3年4月1日までに生まれた方)が対象で、10月初旬に「就学時健康診断通知書」を発送する予定と市は書いています。市は「健康診断にあたって特別に配慮を希望される場合は前もってご連絡ください」とも案内しています。
| 就学時健康診断の会場 | 実施日と受付時間 |
|---|---|
| 福生第一小学校 | 11月4日(水曜日)午後1時30分から午後2時まで |
| 福生第二小学校 | 11月6日(金曜日)午後1時30分から午後2時まで |
| 福生第三小学校 | 11月9日(月曜日)午後1時25分から午後1時55分まで |
| 福生第六小学校 | 11月10日(火曜日)午後1時25分から午後1時55分まで |
| 福生第四小学校 | 11月11日(水曜日)午後1時30分から午後2時まで |
| 福生第五小学校 | 11月13日(金曜日)午後1時30分から午後2時まで |
| 福生第七小学校 | 11月25日(水曜日)午後1時30分から午後2時まで |
🔴 市のページの中で言い方がそろっていない箇所があります。就学相談の流れの見出しは「5.就学支援委員会」ですが、本文では同じ会議を「教育支援委員会」と呼んでいます。また教育相談の受付時間は、ホームページ(平成28年8月12日更新)が「月曜日から土曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時」、令和7年10月発行の保護者向けリーフレットが「毎週月曜日から土曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分」と食い違っています。時間は042-551-7700でお確かめください。
出典:就学相談について(令和8年7月7日 更新)/「就学支援シート」について(令和2年12月8日 更新)/特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の就学(令和8年6月17日 更新)/就学時健康診断のお知らせ(令和8年7月7日 更新)/保護者の皆様へ「子育ての困りごと、ありませんか」(令和7年度作成・PDF)(令和7年10月 更新)
福生市の乳幼児健診はすべてこども家庭センター(福生市保健センター・福生2125-3)で行われます。担当は子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係(042-552-0312)です。集団で行うのは3か月児健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査の3つで、市は「いずれもこども家庭センターから郵送で通知します」と書いています。受付は「事前の通知、もしくは電話にて案内をされた12時45分以降の指定時間にお越しください」です。
6か月児・9か月児健康診査は個別受診です。市は「受診票は3か月児健康診査の際に交付しますので、満月齢を過ぎましたら、都内の指定医療機関で必ずお受けください」「受診予定の医療機関には、事前に確認を取ることをお忘れなく!」と案内しています。内容は身長・体重測定、内科診察等です。
集団健診の内容は「予診、身長・体重測定、内科診察、育児相談、栄養相談、産婦診察(3か月児のみ)、歯科健診(1歳6か月児・3歳児のみ)、尿検査(3歳児のみ)」です。持ち物は母子健康手帳、郵送されたもの、資格確認書、バスタオル(保温用)、歯ブラシ(1歳6か月児・3歳児のみ)。3歳児健診は日程表に「事前に家庭で尿の採取と視力・聴力の検査」と書かれています。
🔴 健診の日は生まれ月で決まっています。令和8年度乳幼児健康診査日程表は、月ごとに対象の生まれ月を示す形式です(たとえば1歳6か月児健康診査は、4月28日が令和6年9月生まれ、5月26日が令和6年10月生まれ)。日程表には「対象者につきましては、あくまで目安になります」「日程は変更となる場合があります」との注記があります。
🔴 福生市に5歳児健診は見当たりませんでした。市の「乳幼児健康診査」のページ、令和8年度乳幼児健康診査日程表(PDF)、令和8年度母子保健事業日程表(PDF)、福生市こども計画【令和8年3月改訂】、令和8年度当初予算の予算説明書、令和8年度施政方針のいずれにも、5歳児健診の記載がありませんでした。市の乳幼児健康診査事業は、予算説明書でも「生後三か月児、六か月児、九か月児、一歳六か月児、三歳児を対象に健康診査を実施します」と書かれています。
🔴 ただし予算説明書の乳幼児健康診査事業の内訳には、「乳幼児発達健康診査委託料 74万円」と「乳幼児経過観察健康診査委託料 39万6千円」という費目があります。対象・会場・申込み方法は市のホームページに案内が見当たりませんでした。発達のことで健診後に相談したいときは、母子保健係(042-552-0312)にお尋ねください。
健診のほかに、育児相談(予約制)があります。対象は「乳幼児(0か月〜未就学児)と保護者」、内容は「身体計測、育児相談、母乳・栄養相談」で、令和8年度は毎月1回、子ども応援館で午前10時から11時30分に開かれます。市は母子保健事業について「各事業は予約制です。予約については、各事業の前月15日号の広報ふっさにてお知らせいたします」と書いています。
| 健診の名前 | 受け方・場所 |
|---|---|
| 3か月児健康診査 | 集団。こども家庭センター(保健センター)。郵送で通知。産婦診察もあり。ここで6か月児・9か月児の受診票が交付されます |
| 6か月児・9か月児健康診査 | 個別。都内の指定医療機関で受診。受診票は3か月児健診で交付 |
| 1歳6か月児健康診査 | 集団。こども家庭センター(保健センター)。歯科健診あり。歯ブラシ持参 |
| 3歳児健康診査 | 集団。こども家庭センター(保健センター)。歯科健診・尿検査あり。事前に家庭で尿の採取と視力・聴力の検査 |
| すくすく歯科健診(乳幼児歯科健康診査) | 予約制。1歳以上または歯が8本生えてから3歳11か月になる月まで。初診13時/再診13時30分〜14時の指定時間。こども家庭センター(保健センター) |
| 5歳児健康診査 | 🔴 市の健診一覧・日程表・こども計画・令和8年度予算説明書・令和8年度施政方針に記載が見当たりませんでした |
すくすく歯科健診ではフッ素塗布も受けられます。対象は「1歳10か月になる月から3歳3か月になる月まで」で、塗布間隔は「6か月ごとに、上限3回まで」。市は「新型コロナ流行に伴う特例措置として、令和5年4月以前から受診されている方は3歳11か月になる月まで塗布可能です」と注記しています。フッ素塗布のときは歯ブラシを2本(1本は新しいもの)持参します。
出典:乳幼児健康診査(令和7年6月5日 更新)/乳幼児健康診査等および母子保健事業の日程表(令和8年3月15日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査日程表(PDF)/令和8年度 母子保健事業日程表(PDF)/すくすく歯科健診(乳幼児歯科健康診査)(令和7年6月6日 更新)/令和8年度当初予算 予算説明書(PDF)/福生市こども計画【令和8年3月改訂】(PDF)
🔴 福生市では、手当の窓口が2つの課に分かれています。国の障害児福祉手当と都・市の心身障害者福祉手当は福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係(042-551-1742)、特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(042-551-1737)です。どちらも市役所本町5ですが、電話は別です。
障害児福祉手当【国】は月額16,560円です。対象は「精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」。支給月は5月・8月・11月・2月で、前3か月分を年4回支給します。施設に入所されている方と障害年金などを受給している方、そして本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が基準額を超える方は支給されません。
申請は「次のものを持って障害福祉課窓口へお越しください。窓口にて、申請書等に御記入いただきます」とされ、必要なものは認定診断書(医師による記載が必要。様式は東京都福祉局のホームページからダウンロード、または障害福祉課窓口で受け取り)、本人名義の口座情報がわかるもの、個人番号・本人確認ができるものです。市は「障害の種類によって様式が異なりますので御注意ください」と書いています。
特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円(月額・児童1人につき)です。対象はおおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、おおむね愛の手帳1度から3度程度などの20歳未満の児童を養育している方。市は「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」と書いています。支給は4月・8月・11月の各11日頃です。必要書類の診断書は「提出月またはその前月中に診断を受けたもの」で、「身体障害者手帳、愛の手帳で申請可能な場合もあります」。更新は毎年8月上旬に手当助成係へ出向きます。
児童育成手当(障害手当)は対象児童1人につき月額15,500円です。対象は身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している父母または養育者。支給は6月・10月・2月の年3回で、支給対象期間は「手続きをした月の翌月分から20歳の誕生日の前日の属する月まで」です。更新は毎年6月で、5月下旬に現況届が郵送されます(郵送提出も可)。
🔴 市・都の心身障害者福祉手当には、児童育成手当との併給制限があります。市は支給されない方として「児童育成手当(障害手当)を受けている方」を挙げています。ほかに「65歳以上で新たに手帳を取得された方」「施設に入所されている方(ただし、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームについては支給対象となります)」も対象外です。20歳未満の場合の所得判定は扶養義務者の前年所得で行われます。
| 手当の名前と窓口 | 月額と対象 |
|---|---|
| 障害児福祉手当【国】/障害福祉課 障害福祉係 042-551-1742 | 16,560円/在宅の20歳未満で、重度の障害のため日常生活で常時の介護を必要とする方。施設入所・障害年金受給は対象外。支給は5月・8月・11月・2月 |
| 特別児童扶養手当【国】/子ども育成課 手当助成係 042-551-1737 | 1級58,450円/2級38,930円(児童1人につき)/おおむね身体1〜3級程度・愛の手帳1〜3度程度などの20歳未満の児童を養育する方。支給は4月・8月・11月 |
| 児童育成手当(障害手当)【都】/子ども育成課 手当助成係 042-551-1737 | 15,500円(児童1人につき)/身体2級以上または愛の手帳3度以上、脳性まひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育する父母または養育者。支給は6月・10月・2月 |
| 心身障害者福祉手当【都・市】/障害福祉課 障害福祉係 042-551-1742 | 身体1級・2級/愛の手帳1〜3度=17,500円、身体3級=7,000円、身体4級/愛の手帳4度=6,000円、脳性麻痺または進行性筋萎縮症=18,000円。支給は4月・8月・12月。🔴児童育成手当(障害手当)を受けている方は対象外 |
🔴 市の「児童育成手当・特別児童扶養手当」のまとめページ(平成30年11月20日更新)は、この2つを「子育て支援課子育て支援係が窓口の手当」と書いていますが、現在の担当は子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(042-551-1737)です。課の名前が変わっているため、古い課名でお尋ねにならないようご注意ください。
出典:障害児福祉手当【国】(令和8年8月6日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/児童育成手当(障害手当)(令和8年8月6日 更新)/心身障害者福祉手当【都・市】(令和8年8月6日 更新)/児童育成手当・特別児童扶養手当(まとめページ)(平成30年11月20日 更新)
福生市のこども家庭センター(児童福祉法 第10条の2)は、建物としても、課の名前としても実在します。場所は福生市福生2125-3 保健センター2階。市の組織では子ども家庭部 こども家庭センター課で、こども家庭支援係(042-539-2555)と母子保健係(042-552-0312)の2つの係で構成されています。開所日は月曜日から土曜日(祝日、年末年始を除く)、開所時間は午前8時30分から午後5時15分(水曜日は午後8時まで、土曜日は正午から午後1時を除く)です。
設置の経緯は市の資料に書かれています。施設案内は「児童福祉法の改正に伴い、児童福祉機能(子ども家庭支援センター)と母子保健機能(子育て世代包括支援センター等)を統合した一体的な相談体制を整備するため、福生市こども家庭センターを設置しました」と書いています。福生市こども計画は「新たに『福生市こども家庭センター』を令和6年4月に設置しました」と、時期まで明記しています。
🔴 発達の相談は母子保健係の業務に入っています。市の施設案内は母子保健係の主な業務として「母子健康手帳交付、パパママクラス、新生児訪問、産後ケア事業、『妊婦のための支援給付』事業、乳幼児健康診査、育児相談、子どもの発達相談など」を挙げています。園に通っているお子さんの巡回相談・個別相談の申し込み先も、この母子保健係(042-552-0312)です。
こども家庭支援係の主な業務は「子育て総合相談、子どもの虐待相談、ひとり親家庭・女性相談、産前産後支援ヘルパー、乳幼児ショートステイ、母子家庭等高等職業訓練促進給付金、母子及び父子福祉資金貸付制度など」です。市は「相談は無料です。秘密は守りますのでご安心ください。また、匿名の相談もお受けします」「利用できる方=市内在住の0歳から18歳までの子どもとその保護者、家族、関係者」と書いています。
🔴 名前の似た別の施設があります。療育と発達相談を行う児童発達支援センターは福生市福祉センター内(南田園2-13-1・042-539-1131)で、こども家庭センターとは建物も所管も別(障害福祉課の所管)です。また、こども家庭支援係の子育てひろば「ふれあいひろば」は子ども応援館1階(北田園2-5-7)で行われており、こども家庭センターの建物ではありません。
| こども家庭センターの2つの係 | 電話と主な業務 |
|---|---|
| こども家庭支援係 | 042-539-2555/子育て総合相談、子どもの虐待相談、ひとり親家庭・女性相談、産前産後支援ヘルパー、乳幼児ショートステイほか |
| 母子保健係 | 042-552-0312/母子健康手帳交付、パパママクラス、新生児訪問、産後ケア事業、乳幼児健康診査、育児相談、子どもの発達相談ほか |
🔴 市の組織一覧のページ「子ども家庭部」の更新日は平成28年7月26日と古いまま(令和6年度に新設された こども家庭センター課 は記載されています)、各課の案内ページ「こども家庭センター課」は令和8年4月1日更新です。内容は各課の案内ページのほうが新しいので、そちらの番号をお使いください。
出典:施設案内 こども家庭センター(令和8年4月1日 更新)/こども家庭センター課(各課の案内)(令和8年4月1日 更新)/こども家庭センター(こども家庭支援係)(令和6年9月1日 更新)/福生市こども計画【令和8年3月改訂】(PDF)/開庁時間(水曜夜間・土曜に業務を行う窓口)(令和8年7月3日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。
東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。あきる野市 昭島市 調布市 府中市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。