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福生市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
福生市で、どこに電話をかければよいのか。福生市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——福生市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、福生市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず 福生市児童発達支援センター(042-539-1131)に電話してください。場所は福生市福祉センター内(福生市南田園2-13-1)、相談受付は午前9時から午後5時15分です。
ここが最初の一手になる理由は3つあります。ひとつは、市が「18歳未満の児童及びその家族等からの発達に関する相談を受け付け、専門職によるサポートやアドバイスを行う」と書いていて、年齢でも地区でも入口が分かれないこと。ふたつめは、同じセンターで「児童発達支援センターを利用するための行政手続きの支援、サービス利用に伴う計画作成の支援を行います」と市が明記していること。みっつめは、市が令和7年10月に発行した保護者向けリーフレット「子育ての困りごと、ありませんか」が、18歳未満の児童と保護者の相談先としてこのセンターを名指ししていることです。
いきなり相談は気が重い、というときは、同じセンターの「親子ひろば」(2歳から6歳までの就学前児童と保護者・先着6組・前日までに電話042-539-1131)から入ることもできます。市は「親子で触れ合い遊びや、発達に関する相談ができます」と案内しています。
🔴 受給者証(障害児通所給付費)の申請先は、センターではなく市役所です。市役所1階11番窓口の障害福祉課で、電話は障害福祉係 042-551-1742と相談支援係 042-551-1691の2本。市の資料で担当係の書き方が分かれていますので(市の案内ページと令和8年度予算説明書は障害福祉係、組織案内と同ページの問い合わせ先は相談支援係)、用件から先にお伝えください。窓口はどちらも同じ1階11番窓口です。
園に通っているお子さんなら、巡回相談という入口もあります。市内の幼稚園・保育園・小規模保育園に心理相談員等が定期的に巡回するもので、申し込みはこども家庭センター課 母子保健係(042-552-0312)へ電話または来所、あるいは通っている園からもできます。
就学のご相談は教育相談室(042-551-7700)です。令和9年度に小学校・中学校へ入学するお子さんの申込期日は令和8年7月31日(金曜日)でしたが、市は「期日を過ぎた場合は、速やかにご連絡ください」「期日以降のお申込みについては、相談のみとなる場合があります」と書いています。あきらめずにお電話ください。
🔴 令和8年10月1日から、市役所1階の平日の窓口受付時間が午前9時から午後4時までに変わります。時間外開庁も第二・第四水曜日および土曜日になります(令和8年10月と令和9年1月は第一・第三水曜日)。こども家庭センターと保健センターの平日の受付時間は変わりません。

福生市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(福生市)

福生市で「発達が気になる」ときの相談先は、市立の児童発達支援センターです。場所は福生市福祉センター内(福生市南田園2-13-1)、電話は042-539-1131。市は「18歳未満の児童及びその家族等からの発達に関する相談を受け付け、専門職によるサポートやアドバイスを行うほか、必要に応じ適切な支援に繋げ、継続的な支援を行います」と書いています。年齢や地区で入口が分かれません。

相談の受付時間は午前9時から午後5時15分。開所日は月曜日から金曜日(祝日を除く)で、市は「但し、第2第4土曜日は総合相談窓口のみ開所」と注記しています。「障害者(児)相談」のページでは相談時間を「月から金曜日、第2・4土曜日 午前9時から午後5時15分」としています。センターは1階が療育室、2階が支援相談室です。

🔴 園に通っているお子さんには、別の入口があります。市の「巡回相談・個別相談」は、市内の幼稚園・保育園・小規模保育園に心理相談員等が定期的に巡回する仕組みです。市は「ことばがおそい、集団活動にうまく参加できない、子育てがしんどい等、様々な相談に対応しています」とし、内容を「巡回相談を中心に、個別相談・プレイセラピー・心理検査等をしながら継続的に支援します」と書いています。申し込みはこども家庭センター課 母子保健係(保健センター2階)に直接電話もしくは来所、または通っている園からもできます。電話は042-552-0312です。

子育て全般の相談はこども家庭センター(こども家庭支援係)042-539-2555です。市は「子どもが友だちと上手く付き合えない、ものを片づけられない、子どもとの接し方に不安がある、身近に気になる子どもがいるなど、子どもと家庭に関することなら何でも相談できます」「相談は無料です。秘密は守りますのでご安心ください。また、匿名の相談もお受けします」と書いています。対象は市内在住の0歳から18歳までの子どもとその保護者・家族・関係者です。

学校生活や発達のことを教育の側から相談したいときは、教育委員会教育部 教育支援課 教育支援係(教育相談室)です。場所は福生市北田園2-5-7、電話は042-551-7700。相談の対象は「市内にお住まいの幼児から高校生程度までのお子さんと保護者」で、受付は月曜日から土曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時、予約制です。電話相談も受け付けており、無料です。相談例に「言葉がうまく話せない」「落ち着きがない」といった発達の項目が挙げられています。

🔴 受給者証がなくても参加できる場があります。児童発達支援センターの「親子ひろば」は「日頃の育児の中で、こだわりが強い、気持ちの切り替えが難しい等気になっていることはありませんか。親子ひろばでは、親子で触れ合い遊びや、発達に関する相談ができますので、お気軽にご参加ください」という催しです。対象は2歳から6歳までの就学前児童とその保護者、場所は福祉センター1階 児童発達支援センター療育室、時間は午後2時30分から午後3時30分。定員は先着6組で、「前日までに直接または電話でお申込みください。電話:042-539-1131」です。令和8年度は月1回、4月20日(月曜日)・5月22日(金曜日)・6月24日(水曜日)・7月21日(火曜日)・8月21日(金曜日)・9月24日(木曜日)・10月21日(水曜日)・11月20日(金曜日)・12月21日(月曜日)、令和9年1月21日(木曜日)・令和9年2月24日(水曜日)・令和9年3月23日(火曜日)に開かれます(ボールプール遊び、小麦粉ねんど遊び、ふうせん遊び、スライム遊びの4種類が順に繰り返されます)。

相談先場所・電話・受付
児童発達支援センター=発達に関する相談(18歳未満)。手続きの支援・利用計画作成の支援も福生市福祉センター内(南田園2-13-1)/042-539-1131/午前9時〜午後5時15分。月〜金(祝日除く)、第2・第4土曜日は総合相談窓口のみ
こども家庭センター課 母子保健係=巡回相談・個別相談の申し込み、母子保健福生市保健センター2階(福生2125-3)/042-552-0312
こども家庭センター(こども家庭支援係)=子どもと家庭の総合相談(0〜18歳・匿名可)福生市保健センター2階(福生2125-3)/042-539-2555/月〜土 午前8時30分〜午後5時15分(水曜は午後8時まで)
教育支援課 教育支援係(教育相談室)=幼児から高校生程度までの教育相談・就学相談福生市北田園2-5-7/042-551-7700/月〜土(祝日除く)午前9時〜午後5時・予約制
基幹相談支援センター(障害福祉課)=障害の総合相談・専門相談市役所1階11番窓口(本町5)/障害福祉係042-551-1742・相談支援係042-551-1691/月〜土 午前8時30分〜午後5時15分(土曜は事前に問い合わせ)
まずは児童発達支援センター(042-539-1131)へ
福生市は、発達の相談・療育・手続きの支援・利用計画づくりの支援を1か所にまとめています。区や町名で担当が分かれることはありません。お子さんが園に通っている場合は、園を通じて巡回相談を申し込むこともできます。

🔴 市の「障害者(児)相談」のページには、市の窓口のほかに障害者自立生活支援センター すてっぷ(042-539-3217・福祉センター1階)、ハッピーウイング(042-553-9888・東町6-8 MEビル3階/精神の相談)、西多摩保健所(0428-22-6141/こころの病気、難病、障害児に関する相談等)も載っています。ハッピーウイングは「精神科、心療内科で治療を受けていて、服薬により症状が安定している方が利用できます」と対象が限られています。

出典:児童発達支援センター(令和7年8月29日 更新)/障害者(児)相談(令和6年4月9日 更新)/巡回相談・個別相談(令和6年4月8日 更新)/こども家庭センター(こども家庭支援係)(令和6年9月1日 更新)/教育相談をお受けしています(平成28年8月12日 更新)/児童発達支援センター「親子ひろば」(令和8年4月1日 更新)

こども家庭センター(福生市)

福生市のこども家庭センター(児童福祉法 第10条の2)は、建物としても、課の名前としても実在します。場所は福生市福生2125-3 保健センター2階。市の組織では子ども家庭部 こども家庭センター課で、こども家庭支援係(042-539-2555)と母子保健係(042-552-0312)の2つの係で構成されています。開所日は月曜日から土曜日(祝日、年末年始を除く)、開所時間は午前8時30分から午後5時15分(水曜日は午後8時まで、土曜日は正午から午後1時を除く)です。

設置の経緯は市の資料に書かれています。施設案内は「児童福祉法の改正に伴い、児童福祉機能(子ども家庭支援センター)と母子保健機能(子育て世代包括支援センター等)を統合した一体的な相談体制を整備するため、福生市こども家庭センターを設置しました」と書いています。福生市こども計画は「新たに『福生市こども家庭センター』を令和6年4月に設置しました」と、時期まで明記しています。

🔴 発達の相談は母子保健係の業務に入っています。市の施設案内は母子保健係の主な業務として「母子健康手帳交付、パパママクラス、新生児訪問、産後ケア事業、『妊婦のための支援給付』事業、乳幼児健康診査、育児相談、子どもの発達相談など」を挙げています。園に通っているお子さんの巡回相談・個別相談の申し込み先も、この母子保健係(042-552-0312)です。

こども家庭支援係の主な業務は「子育て総合相談、子どもの虐待相談、ひとり親家庭・女性相談、産前産後支援ヘルパー、乳幼児ショートステイ、母子家庭等高等職業訓練促進給付金、母子及び父子福祉資金貸付制度など」です。市は「相談は無料です。秘密は守りますのでご安心ください。また、匿名の相談もお受けします」「利用できる方=市内在住の0歳から18歳までの子どもとその保護者、家族、関係者」と書いています。

🔴 名前の似た別の施設があります。療育と発達相談を行う児童発達支援センターは福生市福祉センター内(南田園2-13-1・042-539-1131)で、こども家庭センターとは建物も所管も別(障害福祉課の所管)です。また、こども家庭支援係の子育てひろば「ふれあいひろば」は子ども応援館1階(北田園2-5-7)で行われており、こども家庭センターの建物ではありません。

こども家庭センターの2つの係電話と主な業務
こども家庭支援係042-539-2555/子育て総合相談、子どもの虐待相談、ひとり親家庭・女性相談、産前産後支援ヘルパー、乳幼児ショートステイほか
母子保健係042-552-0312/母子健康手帳交付、パパママクラス、新生児訪問、産後ケア事業、乳幼児健康診査、育児相談、子どもの発達相談ほか
こども家庭センターは保健センターの2階です
住所は福生市福生2125-3(保健センター2階)。市役所(本町5)とは別の建物です。乳幼児健診の会場もここです。発達のことは母子保健係 042-552-0312、子育て全般はこども家庭支援係 042-539-2555へ。

🔴 市の組織一覧のページ「子ども家庭部」の更新日は平成28年7月26日と古いまま(令和6年度に新設された こども家庭センター課 は記載されています)、各課の案内ページ「こども家庭センター課」は令和8年4月1日更新です。内容は各課の案内ページのほうが新しいので、そちらの番号をお使いください。

出典:施設案内 こども家庭センター(令和8年4月1日 更新)/こども家庭センター課(各課の案内)(令和8年4月1日 更新)/こども家庭センター(こども家庭支援係)(令和6年9月1日 更新)/福生市こども計画【令和8年3月改訂】(PDF)/開庁時間(水曜夜間・土曜に業務を行う窓口)(令和8年7月3日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市内の児童発達支援事業所はどこにありますか。
市が案内しているのは「つなごーよ」(南田園3-14-6-1F・電話513-3621)と「ぶどうの木」(福生1062-12 AMTビル2F・電話513-3288)の2か所で、どちらも定員1日10名です(市のページは市外局番を省いて書いています)。市は「つなごーよ及びぶどうの木では、放課後等デイサービスも実施しています」「詳細及び施設見学等については、事業所にお問い合わせください」と書いています。🔴 この案内のページは令和6年8月20日更新で、市立の児童発達支援センター(南田園2-13-1・042-539-1131)が入っていません。
発達の相談は、児童発達支援センターとこども家庭センターのどちらですか。
どちらでも受けられます。市の施設案内は、こども家庭センター母子保健係(042-552-0312)の主な業務に「子どもの発達相談」を挙げています。園に通っているお子さんの巡回相談・個別相談の申し込みもここです。療育まで見据えた継続的な相談は児童発達支援センター(042-539-1131)です。なお、こども家庭センターは保健センター2階(福生2125-3)、児童発達支援センターは福祉センター内(南田園2-13-1)で、建物も所管する課も別です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。