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📋 手続き・制度

あきる野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
あきる野市で、どこに電話をかければよいのか。あきる野市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——あきる野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、あきる野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
あきる野市でお子さんの発達のことを初めて相談するなら、まず「こども家庭センター 母子保健係」(042-550-3340)に電話してください。あきる野市は「発達相談」という名前の窓口を持っていませんが、市はこども計画の中で母子保健係の役目を「妊娠・出産、育児や発達に関する相談」と書いています。場所は秋川1-8 トラストルピア(あきる野ルピア)2階で、市役所ではありません。秋川駅北口から徒歩3分です。受付は月曜日から土曜日(第2水曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後6時30分と幅があります。通う事業所をもう決めていて受給者証の申請だけを進めたい場合は、市役所本庁舎1階の障がい者支援課 障がい者相談係(042-558-1111 内線2617から2619・11番窓口)です。就学のことは、教育委員会ではなく秋川教育相談所(042-558-6444)で、市役所別館2階にあります。用件で建物が変わりますので、行く前に電話で確かめてください。

あきる野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(あきる野市)

あきる野市でお子さんの発達のことを相談する先は、こども家庭センターの母子保健係です。電話は042-550-3340で、市はこども計画の中で母子保健係の役割を「妊娠・出産、育児や発達に関する相談」と書いています。市役所の代表番号ではなく、この直通番号にかけてください。

🔴 こども家庭センターは市役所の中にありません。場所は秋川1-8 トラストルピア(あきる野ルピア)2階です。受給者証を申請する障がい者支援課(市役所本庁舎1階)とは別の建物ですので、行く前に用件を確かめてください。

こども家庭センターの受付は月曜日から土曜日(第2水曜日、祝日、年末年始を除く)で、電話は午前8時30分から午後6時30分、窓口は午前10時から午後6時30分です。🔵 土曜日も開いていて、平日は午後6時半まで受け付ける市はそう多くありません。ただし第2水曜日は休みです。

こども家庭センターの中で、用件によって係が分かれます。発達や育児のことは母子保健係(042-550-3340)、18歳未満のお子さんに関するあらゆる相談は相談係(042-550-3313)、幼稚園・保育所・学童クラブ・一時預かりなど施設やサービスの選び方は子育て支援総合窓口(042-550-3355)です。子育て支援総合窓口だけは電話も窓口も午前10時から午後6時30分で、朝の受付がありません。

顔を見て話したいときは、「育児相談」(一部予約制)があります。保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士と、お子さんの成長発達や育児について話せます。🔴 会場が2つあり、日程も予約開始日も違います。五日市保健センター1階は月1回の木曜日(令和8年度は各月の第1木曜日)の午前9時45分から10時45分、定員は親子10組で、予約開始は実施月の前月15日から。トラストルピア2階は月1回の月曜日、午前10時から11時30分、定員は親子20組で、予約開始は実施月の1日からです。どちらも申込みは母子保健係(042-550-3340)で、身体測定だけなら予約はいりません。持ち物は母子健康手帳です。

🔴 あきる野市は「発達相談」という名前の窓口や、市立の療育施設のページを持っていません。るのキッズWebの「相談したい」の下にあるのは、妊娠・出産・赤ちゃんの健康相談/子育てと家庭の相談/児童虐待に関わる相談/ひとり親家庭の相談/仕事に関わる相談/施設やサービス利用の相談の6つで、発達に特化した相談のページはありません。だからこそ、最初の一本は母子保健係(042-550-3340)です。

🔵 「こども相談」という名前の相談もありますが、これは発達の相談ではありません。市内10か所の児童館に置かれた「こども相談所」で、相談員は当該館長、相談日は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時30分(予約制)です。申込みは各児童館へ直接電話します。

サービスの使い方まで含めて相談したいときは、あきる野市障がい者基幹相談支援センターがあります。場所は秋川健康会館1階(二宮670-5)、電話は042-559-0368、開所は月曜日から金曜日と第2・第4土曜日の午前9時から午後5時15分です。市は「障がい者(児)及びその家族に対し、総合的な相談支援を行います」と書いています。

用件電話(こども家庭センター)
発達・育児・妊娠出産のこと(母子保健係)042-550-3340
18歳未満の子に関するあらゆる相談(相談係)042-550-3313
幼稚園・保育所・一時預かりなどの選び方(子育て支援総合窓口)042-550-3355
子育て支援の事業・ボランティア(子育て支援事業係)042-550-3361
こども家庭センターは市役所ではありません
秋川1-8 トラストルピア(あきる野ルピア)2階です。受給者証の窓口(市役所本庁舎1階11番窓口)、集団健診の会場(あきる野保健相談所・秋川6-1-2)とは、それぞれ別の建物です。

出典:こども家庭センター(るのキッズWeb)(2026年7月31日 更新)/子育てに関する相談(るのキッズWeb)(2026年3月30日 更新)/子育て支援総合窓口(るのキッズWeb)(2026年7月1日 更新)/こども相談(るのキッズWeb)(2024年3月27日 更新)/あきる野市こども計画(令和8年度~令和11年度)本編PDF/あきる野市こども計画(令和8年度~令和11年度)(2026年9月9日 更新)/健康関連施設 所在地一覧(2025年12月5日 更新)/障がい者福祉の手引き(PDF)

こども家庭センター(あきる野市)

あきる野市のこども家庭センターは、令和6年4月に、それまでの「子ども家庭支援センター」から名称を変更してできました。市は「児童福祉法に基づく『こども家庭センター』に名称を変更し、母子保健と児童福祉の両面からの支援をします」と書いています。

🔵 あきる野市のこども家庭センターは、建物と組織の両方がそろっています。場所は秋川1-8 トラストルピア(あきる野ルピア)2階で、組織のうえでもこども家庭部の中の「こども家庭センター」という課として置かれ、子育て支援事業係・相談係・母子保健係の3つの係がそれぞれ直通番号を持っています。市役所の代表番号からの内線ではありません。

受付は月曜日から土曜日(第2水曜日、祝日、年末年始を除く)、電話は午前8時30分から午後6時30分、窓口は午前10時から午後6時30分です。ファクスは042-550-3365です。

3つの係の役目は次のとおりです。相談係(042-550-3313)は18歳未満のお子さん本人・子育て中の保護者・子どもに関わりのある方からの、子育て・家庭・友達関係などあらゆる相談を受けます。相談は電話・面接・訪問・メールでできます。母子保健係(042-550-3340)は妊娠前から子育て期までの支援と、母子健康手帳の交付、乳幼児健診、発達に関する相談を受け持ちます。子育て支援事業係(042-550-3361)は子育てひろば、ファミリー・サポート・センター、病児・病後児保育などの事業を担当します。

同じトラストルピア2階に子育て支援総合窓口(042-550-3355)もあります。子ども・子育て利用者支援事業として、幼稚園・保育所などの教育・保育施設や学童クラブ・一時預かりの中から適したものを選べるように支援し、関係機関との連絡調整を行います。電話も窓口も午前10時から午後6時30分です。

こども家庭センターは養育支援訪問事業も行っています。18歳未満のお子さんがいる家庭で、家事や子育ての相談、育児ストレスや子育ての不安がある方、体調がすぐれない方などが対象で、相談員による養育相談や、調理・掃除・洗濯・買い物などの家事援助を受けられます。窓口は相談係(042-550-3313)です。

虐待が心配なときの連絡先は、こども家庭センター 相談係(042-550-3313)のほか、東京都立川児童相談所(042-523-1321)、東京都児童相談センター(03-5937-2330・夜間、休日対応可能)です。

🔴 市の本体サイトにある「こども家庭センター」のページ(ID:6007)は、名称変更のお知らせだけで中身がありません。詳しい案内はすべて子育て情報サイト「るのキッズWeb」(www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/)に置かれています。あきる野市は、健診も相談も手当も、実質的な説明をこのるのキッズWebのほうに集めていますので、市の本体サイトだけを見て「載っていない」と判断しないでください。

係と用件直通電話
相談係(18歳未満の子に関するあらゆる相談・虐待)042-550-3313
母子保健係(妊娠・出産・育児・発達の相談、健診)042-550-3340
子育て支援事業係(子育てひろば・一時預かりなどの事業)042-550-3361
子育て支援総合窓口(保育所・幼稚園などの選び方)042-550-3355
土曜日も開いています
月曜日から土曜日まで(第2水曜日、祝日、年末年始を除く)、電話は午前8時30分から午後6時30分まで受け付けます。窓口が開くのは午前10時からです。

出典:こども家庭センター(るのキッズWeb)(2026年7月31日 更新)/こども家庭センター(市の本体サイト)(2024年4月5日 更新)/子育て支援総合窓口(るのキッズWeb)(2026年7月1日 更新)/あきる野市 組織から探す(各課・各係の電話番号)/あきる野市こども計画(令和8年度~令和11年度)本編PDF

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。