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青梅市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
青梅市で、どこに電話をかければよいのか。青梅市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——青梅市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、青梅市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんのことばや行動の発達で心配なことがあれば、まず「青梅市こども家庭センター」の0428-23-2191に電話してください。青梅市は「発達障害児・発達障害者支援」のページで、「就学前のお子さんに関する相談 ~ことばや行動等の発達に心配があり、どこに相談してよいか分からない保護者の方へ~」の連絡先として、この番号を最初に挙げています。場所は青梅市健康センター内(東青梅1-174-1)、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。
受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口はここではなく、市役所1階 窓口11番の障がい者福祉課 相談支援係(0428-22-1111 内線2133・2134・2135・2137)です。青梅市に区はありませんが、用件ごとに建物が3つに分かれます(市役所=東青梅1-11-1/健康センター=東青梅1-174-1/就学相談室=東青梅1-2-5 東青梅センタービル3階)。

青梅市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(青梅市)

就学前のお子さんの発達の相談は、青梅市こども家庭センター(健康センター内・東青梅1-174-1)が入口です。市の「発達障害児・発達障害者支援」のページは、相談窓口の一覧のいちばん上に「就学前のお子さんに関する相談 ~ことばや行動等の発達に心配があり、どこに相談してよいか分からない保護者の方へ~ 青梅市こども家庭センター(発達健診や子ども相談等) 電話:0428-23-2191」と書いています。

同じこども家庭センターでも、用件で電話番号が3つに分かれます。発達の健診や子どもの相談は0428-23-2191(母子保健係・管理係)、18歳未満のお子さんと家庭の総合相談は0428-24-2126(こども家庭支援係)、妊娠・出産期からの相談や臨床心理士のカウンセリングは0428-21-0770(子育て世代包括支援センター)です。

青梅市には、乳幼児を対象にした2つの個別の場が用意されています。「こども発達相談」は心理相談員による個別相談で毎月3回(予約制)、「発達健康診査」は小児神経科医による診察と個別相談で毎月1回午後(予約制)、どちらも会場は健康センターです。

学齢期の相談は教育委員会側にもあります。青梅市教育相談所(0428-23-2200、0428-25-1012)が幼児から中学生までを対象に、いじめ・不登校・障害児教育・就学の相談を受けています。成人期の発達障害の相談は青梅市障がい者サポートセンター(0428-30-0152)です。

相談したいこと窓口と電話
就学前の子のことばや行動の発達(どこに相談してよいか分からないとき)こども家庭センター 0428-23-2191
0歳から18歳未満の子と家庭の総合相談こども家庭センター こども家庭支援係 0428-24-2126
妊娠・出産期からの相談、臨床心理士のカウンセリング(予約制・月2回)子育て世代包括支援センター 0428-21-0770
幼児から中学生の教育・学習の相談(就学の相談を含む)青梅市教育相談所 0428-23-2200/0428-25-1012
年長から中学3年生の就学・転学・通級の相談就学相談室 0428-25-1014(要電話予約)
成人期の発達障害の相談青梅市障がい者サポートセンター 0428-30-0152
「発達健康診査」は健診の名前ですが、入口は相談と同じです
青梅市の「発達健康診査」は、5歳児健診のような年齢を決めて全員に通知するものではなく、乳幼児が対象で予約制の、小児神経科医の診察です。市のこども計画には「乳幼児健康診査の結果に応じて、経過観察健康診査、発達健康診査、こども発達相談の利用を勧奨します」と書かれています。健診で気になることを言われたときの受け皿だと考えてください。

出典:発達障害児・発達障害者支援(2025年6月27日 更新)/こどもと家庭の総合相談(2026年5月21日 更新)/青梅市子育て世代包括支援センター(2024年10月31日 更新)/青梅市子育て支援ガイド2026(PDF・乳幼児に関する相談/乳幼児健康診査)/教育・学習等に関する相談窓口(青梅市教育委員会)(2025年7月10日 更新)/『青梅市こども計画』を策定しました(2025年4月1日 更新)

こども家庭センター(青梅市)

青梅市のこども家庭センターは、市の組織図に「こども家庭部 こども家庭センター」として載っている課と同じ位置づけの組織です。場所は青梅市東青梅1-174-1(青梅市健康センター内)で、市役所(東青梅1-11-1)とは別の建物です。

市は「こども家庭センターは、18歳未満のお子さんとそのご家庭の問題に、総合的に対応する相談窓口です。」と書いています。相談は無料で、相談内容の秘密は守られます。相談できるのは市内在住の18歳未満の児童とその保護者・家族・関係者で、相談の例には「子どもの行動や発達が心配。」も挙げられています。

こども家庭センターは3つの係でできていて、電話番号が係ごとに違います。管理係(0428-23-2191)は小児の予防接種・小児慢性疾患医療費助成など、こども家庭支援係(0428-24-2126)は18歳未満のこどもとその家庭にかかる相談支援・児童虐待予防など、母子保健係(0428-23-2191/0428-21-0770)は妊娠・出産・育児にかかる相談支援と小児の健診・保健指導・訪問指導を担当します。

母子保健係の0428-21-0770は「青梅市子育て世代包括支援センター」の番号でもあります。母子保健コーディネーター(保健師・助産師)と臨床心理士が在籍し、臨床心理士のカウンセリングは1回1時間程度の予約制で月2回行われています。

係電話と主な業務
管理係0428-23-2191/小児の予防接種、小児慢性疾患医療費助成、未熟児養育医療給付等
こども家庭支援係0428-24-2126/18歳未満のこどもとその家庭にかかる相談支援、児童虐待予防等
母子保健係0428-23-2191/妊娠・出産・育児にかかる相談支援、小児の健診・保健指導・訪問指導、小児の歯科保健
母子保健係(子育て世代包括支援センター)0428-21-0770/母子保健コーディネーターと臨床心理士による相談・カウンセリング(予約制)
電話番号は「用件」で選びます
発達の心配で最初にかけるのは0428-23-2191(発達健診や子ども相談等)です。育児全般や家庭のことの総合相談は0428-24-2126、妊娠期からの相談やカウンセリングは0428-21-0770。同じ建物の同じセンターでも、係で番号が違います。

開所は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休み)です。「虐待かな?」と思ったときは、こども家庭センターのほか、立川児童相談所(042-523-1321)や児童相談所虐待対応ダイヤル189番にも連絡できます。

出典:こども家庭センター(組織でさがす)/こどもと家庭の総合相談(2026年5月21日 更新)/青梅市子育て世代包括支援センター(2024年10月31日 更新)/組織でさがす(青梅市)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。