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📋 手続き・制度

武蔵野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
武蔵野市で、どこに電話をかければよいのか。武蔵野市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——武蔵野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、武蔵野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使いたいときは、まず武蔵野市 障害者福祉課 基幹相談支援センター(電話 0422-60-1847)に電話してください。市が「各サービスの利用については障害者福祉課へお問い合わせください」と手引きに書いている、受給者証の申請窓口です(緑町2-2-28 市役所本庁舎1階、受付は平日午前8時30分から午後5時)。
まだ診断も手帳もない未就学のお子さんは、あわせて「児童発達支援センター みどりのこども館・相談部ハビット(電話 0422-55-8510)」にご相談ください。武蔵野市は、申請に必要な「療育の必要性が確認できる書類」として、手帳や確定診断のある診断書のほかに未就学児に限りハビットでの「見立て」を認めています。
(注意)同じ障害者福祉課でも、手当の窓口は管理係(0422-60-1904)で電話番号が違います。吉祥寺・中央・武蔵境の市政センターでは、受給者証も手当も取り扱っていません。

武蔵野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(武蔵野市)

武蔵野市は、子どもの発達の相談先を3か所示しています。市の「子どもの健康や発育・発達に関する相談・サポート」のページに、保健センター(健康課)、児童発達支援センター 相談部ハビット、教育支援センターの3つが並んでいます。

療育の相談は「児童発達支援センター みどりのこども館・相談部ハビット」(電話 0422-55-8510)です。所在地は緑町2丁目6番8号 武蔵野緑町二丁目第3アパート1階 みどりのこども館内、開館は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(土曜日は月1回開館)、運営は社会福祉法人武蔵野です。市は「『周りの子と比べて発達がゆっくり』『歩きかたが気になる』『言葉が少ない』『発音が不明瞭』などの相談に、医師、ソーシャルワーカー、理学療法士、作業療法士などの専門スタッフが対応し、各家庭に合った助言や支援を行います。相談は無料です」と案内しています。同じ建物の中にある通園部ウィズは電話番号が別(0422-54-5162)です。

乳幼児期の健康や発達の相談は保健センターの健康課 母子保健係(電話 0422-51-0700)です。所在地は吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階。「乳幼児発達相談」は未就学児が対象で、月1回から2回の予約制、会場は保健センターです。子育て相談(電話・面接・訪問)は平日午前8時30分から午後5時に受け付けています。

幼児から思春期までの教育相談は教育支援センター(電話 0422-60-1899)です。所在地は吉祥寺北町4-11-37 大野田小学校地下1階、予約制で、教育相談員(臨床心理士)が保護者の相談に応じ、必要に応じて嘱託医との面談や発達検査も行います。

相談先に迷うときの総合窓口は子ども家庭支援センター(市役所3階)です。相談専用電話は0120-839-002(通話料無料)または0422-55-9002で、月曜日から土曜日の午前8時30分から午後10時まで受け付けています。平日の子育て・ひとり親相談は0422-60-1850です。

相談先電話・場所
児童発達支援センター みどりのこども館・相談部ハビット(療育相談)0422-55-8510/緑町2-6-8 みどりのこども館内/月~金 9時~17時
保健センター 健康課 母子保健係(乳幼児発達相談・子育て相談)0422-51-0700/吉祥寺北町4-8-10 保健センター1階/平日 8時30分~17時
教育支援センター(教育相談・予約制)0422-60-1899/吉祥寺北町4-11-37 大野田小学校地下1階
子ども家庭支援センター 相談専用電話0120-839-002・0422-55-9002/市役所3階/月~土 8時30分~22時
通園部ウィズ(みどりのこども館の通園部門)0422-54-5162/緑町2-6-8 みどりのこども館内
令和12年に相談窓口が1つにまとまる予定です
市は保健センターを増築して複合施設を整備する計画(令和12年開設予定)の中で、「子ども子育て総合相談窓口【新設】」として、保健センター、子ども家庭支援センター、児童発達支援センター及び教育支援センターの4つの機能の窓口を1つにまとめると資料に書いています。それまでは、上の表のとおり用件ごとに電話先と建物が分かれます。

教育支援センターの電話は0422-60-1899です。市の「就学相談に関するよくある質問」のページには電話相談の番号として0422-60-1922が載っていますが、市の組織のページではこの番号は教育支援センターのファクス番号として案内されています。かけるときは0422-60-1899からお試しください。

出典:子どもの健康や発育・発達に関する相談・サポート(武蔵野市)(2026年7月2日 更新)/心身の発達が気になる子どもの療育相談(児童発達支援センター みどりのこども館・相談部ハビット)(武蔵野市)(2022年8月1日 更新)/子どもの発育や健康に関する相談(武蔵野市)(2025年2月21日 更新)/教育支援センター(武蔵野市)(2026年6月16日 更新)/子ども・子育てに関する相談(詳細)(武蔵野市)(2024年4月1日 更新)/施設案内 武蔵野市立みどりのこども館(武蔵野市)(2020年9月25日 更新)/別紙1 保健センター増築及び複合施設の機能について(武蔵野市・PDF)/教育に関する相談(お子さんの学校生活に関すること、就学に関することなど)(武蔵野市)(2022年11月18日 更新)

こども家庭センター(武蔵野市)

🔴 武蔵野市の「こども家庭センター」は建物の名前ではありません。市は「(注意)こども家庭センターは子どもと子育てに関する相談サポートの総称です」と明記しています。中身は子ども家庭支援センター(市役所3階)と保健センター(健康課)の2つで、この2つを合わせた機能を「こども家庭センター」と呼んでいます。「こども家庭センター」という看板の窓口を探しても見つかりません。

設置は令和6(2024)年4月です。市の文教委員会資料は「児童福祉機能及び母子保健機能の円滑な連携のためには執務場所の一体化が望ましいが、現行の保健センター内に子ども家庭支援センターが移ることは物理的にも困難なため、児童福祉機能と母子保健機能の指揮命令系統の一体化を図る」「組織としての名称は変更せず、『こども家庭センター』は両機関合わせての『機能』とする」「センター長は子ども家庭部長とし、子ども家庭支援センター及び健康課母子保健係の指揮命令を行う形とする」と書いています。第六次子どもプラン武蔵野にも「令和6(2024)年4月から『こども家庭センター』を整備し、母子保健及び児童福祉の一体的な相談体制を推進しています」とあります。

あわせて「地域子育て相談機関」として、0123吉祥寺・0123はらっぱ・桜堤児童館の3か所が指定されています。市は「相談者の中には、『こども家庭センター』に直接相談しにくいと感じる方もいることから、身近な相談先として相談を受けるとともに、『こども家庭センター』と連絡調整を行い必要な社会資源につなげていく役割を担う」と説明しています。市のページは、こども家庭センターの2か所と地域子育て相談機関の3か所を合わせた5か所が連携する形として案内し、「どちらの場所にも専門の相談スタッフがいますので、利用しやすいところへお気軽にお越しください」と書いています。

区分・窓口電話・受付時間
こども家庭センター(1)子ども家庭支援センター 相談専用電話(市役所3階)0120-839-002(通話料無料)・0422-55-9002/月~土 8時30分~22時
こども家庭センター(1)子ども家庭支援センター 子育て・ひとり親相談電話0422-60-1850/平日 8時30分~17時
こども家庭センター(1)子ども家庭支援センター 地域子育て支援担当0422-60-1239/平日 8時30分~17時
こども家庭センター(2)保健センター(健康課)子育て相談0422-51-0700/平日 8時30分~17時
こども家庭センター(2)保健センター マタニティ安心コール0422-51-0703/平日 9時~17時
地域子育て相談機関0123吉祥寺・0123はらっぱ・桜堤児童館(桜堤児童館 0422-53-2206)

市は令和12年開設予定の保健センター複合施設で、保健センター・子ども家庭支援センター・児童発達支援センター・教育支援センターの4つの機能の窓口を1つにまとめた「子ども子育て総合相談窓口」を新設する計画です。

出典:子ども・子育てに関する相談(詳細)(武蔵野市)(2024年4月1日 更新)/令和6年3月5日文教委員会行政報告資料 児童福祉法等の改正に伴う相談体制の整備について(武蔵野市・PDF)/第六次子どもプラン武蔵野 令和7年度~令和11年度(武蔵野市・PDF)/子ども家庭部 子ども子育て支援課(武蔵野市)(2026年7月22日 更新)/健康福祉部 健康課(武蔵野市)(2026年9月2日 更新)/別紙1 保健センター増築及び複合施設の機能について(武蔵野市・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

武蔵野市に「こども家庭センター」という建物はありますか。
ありません。市は「こども家庭センターは子どもと子育てに関する相談サポートの総称です」と書いています。実際の窓口は子ども家庭支援センター(市役所3階)と保健センター(健康課)の2つで、令和6年4月から指揮命令系統を一体化した「機能」として運営されています。相談先に迷うときは子ども家庭支援センターの相談専用電話(0120-839-002/0422-55-9002・月曜日から土曜日の午前8時30分から午後10時)へどうぞ。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。