発達を指摘されたあと、東村山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
東村山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
東村山市で子どもの発達を相談する中心は、東村山市教育委員会が設置する「子ども相談室」(子どもの心と発達の相談室)です。0歳から18歳までの子どもと保護者が対象で、区や年齢で入口が分かれません。担当課は教育部 子ども・教育支援課 子ども相談係、場所はJMいきいきプラザ(東村山市本町1丁目2番地3)の中です。
申込みは予約制で、相談室の直通電話 042-391-0278にかけます。受付は午前9時から午後5時、相談日は月曜日から金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始12月29日から1月3日は休み)です。相談はすべて無料で、東村山市に在住・在勤・在学(リーフレットでは在園も)の方が使えます。初回に「子ども相談室申込書」を記入して持参するとスムーズだと市は案内しています。
🔴 市は待ち時間を自分から公表しています。子ども相談室のページには【重要】として、「現在、大変多くの方からお申し込みをいただいており、新規のご相談をお受けするまでに2か月から2か月半程度お待ちいただいている状況です」と書かれています(2026年8月5日更新)。「令和6年度東村山市子ども相談報告書」によれば、令和6年度の新規申込件数は488件、相談総件数は1,510件でした。気になった時点で早めに予約を入れてください。
相談員は公認心理師・臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士など、子どもの心と発達についての専門的な知識を持つ人が担当します。報告書には「幼児期の『ことばの遅れ』の相談に対応するため、子ども相談室では言語聴覚士を配置し、早期発見・早期支援の観点から、言語発達に関する相談に対し、より専門性の高い対応を行った」と書かれています。作業療法士は粗大運動・微細運動の苦手さや感覚の過敏さ・鈍感さの評価と助言を行い、保護者の意向に基づいて幼稚園・保育所・学校にも共有されます。
| 相談の入口 | 扱う内容と電話 |
|---|---|
| 子ども相談室(JMいきいきプラザ内) | 0歳から18歳の子どもと保護者。発達・ことば・行動・情緒・学業・不登校など。公認心理師・臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士が担当。予約制・無料。直通 042-391-0278(受付 午前9時から午後5時/月曜から金曜) |
| こども家庭センター(JMいきいきプラザ3階) | 子ども家庭部の課。母子保健と児童福祉の窓口。042-393-5111(代表)の内線で、総務・予防接種係3603/母子支援係3605/妊産婦支援係3613/こども家庭支援係3601 |
| 乳幼児子育て相談(JMいきいきプラザ2階 保健センター) | 0歳から就学前のお子さまの健康・育児・栄養等の相談。午前10時から正午、無料、持ち物は母子健康手帳。予約が必要で、母子保健の窓口または電話で受け付けます。計測と子育てサロン(HUGサロンぽっと)も同日開催 |
| 障害支援課(JMいきいきプラザ1階4番窓口) | 障害児通所支援(受給者証)の申請・相談。042-393-5111(代表)の内線で、支援第1係3511/支援第2係3512/給付係3510/事業係3513 |
東村山市には市立の児童発達支援センターはありません。市内の児童発達支援事業所は、市の「障害児通所支援事業所ご案内」に一覧があり、9か所が載っています。事業所ごとの詳しい内容は、市の一覧でご確認ください。
出典:子ども相談室(東村山市)(2026年8月5日 更新)/子ども相談室 利用についてのご案内(リーフレット)(東村山市・PDF)/相談をすすめるにあたって(東村山市子ども相談室・PDF)/令和6年度東村山市子ども相談報告書(東村山市教育委員会・PDF)/乳幼児子育て相談(東村山市)(2026年3月24日 更新)/親子の育ちあい講座(東村山市)(2026年9月1日 更新)/児童福祉法体系施設(東村山市)(2026年2月3日 更新)/障害児通所支援事業所ご案内(東村山市・令和6年1月・PDF)
東村山市の「こども家庭センター」は建物の名前ではなく、子ども家庭部にある「課」です。市の組織一覧に、子ども政策課・地域子育て課・保育幼稚園課・児童課と並んで「こども家庭センター」が載っています。場所はJMいきいきプラザ3階(〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3)、ファクスは042-390-2270です。
市は「こども家庭センターでは、妊婦さんに関する各種健診、お子さんに関する各種健診や予防接種に関する事業や、0歳から18歳未満の子ども自身、その保護者や家族・関係者、子どもに関わる個人・グループからのあらゆる相談を受けています」と説明しています。窓口は用件で4つの係に分かれ、042-393-5111(市役所代表)の内線で、総務・予防接種係3603(予防接種について)/母子支援係3605・妊産婦支援係3613(母子保健について)/こども家庭支援係3601(児童福祉について)です。
🔴 相談の入口として使うなら、「子ども家庭支援センター」の相談専用電話が最短です。こども家庭センターの児童福祉側の窓口は「子ども家庭支援センター」という名前で同じいきいきプラザ3階にあり、相談専用電話 042-390-2271と相談専用メールアドレス(kikasete@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp)が公表されています。開所は月曜から金曜の午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)。市は「『どこに相談したらいいか分からない』『ちょっと話を聞いてほしい』など、お話を伺いながら、必要に応じて各種情報提供や専門機関やサービスの紹介をします」と書いています。
位置づけの根拠は「東村山市こども計画」(令和7年度から令和11年度)です。計画は、市に「子育て世代包括支援センター(母子保健)」と「子ども家庭支援センター(児童福祉)」の2つの相談支援機関があったこと、「今後はこども家庭センター長の指揮命令のもと、こども家庭センターの機能整備を進めていくことになります」「母子保健機能の担当者と児童福祉機能の担当者が連携し、統括支援員を中心に一体的に支援を実施する」と書いています。また子育て世代包括支援センターは、令和5年度末に基本型1か所(子育てパートナー「ころころたまご」)・母子保健型1か所(「ゆりかご・ひがしむらやま」)で、母子保健型は令和6年度以降にこども家庭センター型に移行したとされています。
| こども家庭センターの係 | 扱う内容と電話 |
|---|---|
| こども家庭支援係 | 児童福祉。0歳から18歳未満の子どもと家庭のあらゆる相談、地域活動室、子育てサークル、子どもショートステイ、児童虐待の相談・通告、要保護児童対策地域協議会の調整。相談専用電話 042-390-2271/代表042-393-5111の内線3601 |
| 母子支援係 | 乳幼児健康診査、乳幼児子育て相談、乳幼児の計測(身長・体重)、歯みがきスタート教室、もぐもぐ離乳食、ピカピカ歯みがき教室、かみかみ幼児食。内線3605(午前8時30分から午後5時15分・平日のみ) |
| 妊産婦支援係 | 妊産婦保健相談支援(ゆりかご・ひがしむらやま)事業、母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、ファミリー教室、妊産婦訪問指導、新生児訪問指導、こんにちは赤ちゃん事業、2・3・4カ月の赤ちゃんとママの会。内線3613 |
| 総務・予防接種係 | 子どもの予防接種、未熟児の養育医療費助成、先天性風しん症候群対策、里帰り等定期予防接種費補助金。内線3603 |
🔴 「こども家庭センターの事務分掌」のページは、中身の見出しが「母子保健課の事務」のままです。係の名前も事業係・妊産婦支援係・母子支援係の3つで、ファクス番号の欄も「母子保健課」と書かれています(更新日 2026年4月1日)。いっぽう同じ課の「こども家庭センターの仕事」のページ(更新日 2026年9月4日)と各ページの問い合わせ欄は総務・予防接種係・母子支援係・妊産婦支援係・こども家庭支援係の4係です。内線3603も、事務分掌では「事業係」、問い合わせ欄では「総務・予防接種係」となっています。番号は同じですので、代表番号におかけになり用件をお伝えいただければ通じます。
出典:こども家庭センター(東村山市 組織案内)/こども家庭センターの仕事(東村山市)(2026年9月4日 更新)/こども家庭センターの事務分掌(東村山市)(2026年4月1日 更新)/子ども家庭支援センター(東村山市)/要保護児童対策地域協議会(東村山市)(2026年4月1日 更新)/東村山市こども計画(令和7年度から令和11年度)(東村山市・PDF)/令和8年度予算 参考資料(東村山市議会事務局・PDF)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。
東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。