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📋 手続き・制度

小金井市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小金井市で、どこに電話をかければよいのか。小金井市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小金井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小金井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で気になることがあれば、まず小金井市児童発達支援センター「きらり」(042-260-1550)に電話してください。市が「お子さまの発達について相談したいことがございましたら、小金井市児童発達支援センター『きらり』へお問い合わせください」と名指ししている窓口で、18歳未満のお子さまとご家族を対象に、気づきから専門的な療育までを受け持ちます。場所は梶野町一丁目2番3号、受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後7時と、毎月第2土曜日の午前9時から午後4時です。
「きらり」を先にする理由は2つあります。ひとつは、きらりが相談支援事業(計画相談)まで自前で持っていること。もうひとつは、きらりの通園(児童発達支援事業)を使うには事前相談が必要で、市が「これまで全く利用がない方や、今年度定期的な利用又は相談の利用がない方は、事前相談をしてください。混み合うことがありますので、10月中を目途に電話で同センターへ申し込んでください」と書いているからです。
受給者証そのものを申請する窓口は別で、第二庁舎2階の福祉保健部 自立生活支援課(障害児通所支援の手続きの問合先は相談支援係 042-387-9841)です。小金井市に区はありませんが、用件ごとに建物が4つに分かれます(第二庁舎=前原町3-41-15/保健センター・こども家庭センター=貫井北町5-18-18/きらり=梶野町1-2-3/教育相談所内の就学相談室=本町6-5-3)。

小金井市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小金井市)

お子さんの発達の相談は、小金井市児童発達支援センター「きらり」(小金井市梶野町一丁目2番3号/電話 042-260-1550)が入口です。市は「18歳未満のお子さまとご家族を対象に、地域で安心して暮らせるよう、気づきから専門的な療育まで、さまざまな支援を行っています。お子さまの発達について相談したいことがございましたら、小金井市児童発達支援センター『きらり』へお問い合わせください」と書いています。

「きらり」が行っている事業は、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・保育所等訪問支援事業・相談支援事業・外来訓練事業・親子通園事業・巡回相談事業です。利用時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後7時、毎月第2土曜日は午前9時から午後4時です。休館日は第2土曜日を除く土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)です。

妊娠期から18歳までの子育て全般の相談は、こども家庭センター(電話 042-321-3146)です。市は「0歳から18歳までの子ども(妊娠期も含む)と、その家庭に関するあらゆる相談をお受けします。専門相談(こころの相談)も行っています」「電話、FAX、面談、ひろばでも相談できます」と書いています。「子どもの発育が気になる」もこの窓口の例に挙げられています。

医療的ケアが必要なお子さんについては、市が医療的ケア児コーディネーターを配置していて、問い合わせ・相談先は小金井市医療的ケア児相談窓口「あいびー」と案内されています。

相談したいこと窓口と電話
発達のこと(気づきから療育まで・18歳未満)小金井市児童発達支援センター きらり(梶野町一丁目2番3号) 電話 042-260-1550
妊娠期から18歳までの子育て全般・こころの専門相談こども家庭センター(貫井北町五丁目18番18号・小金井市保健センター内) 電話 042-321-3146
ひろばでの子育て相談(地域子育て相談事業)親子あそびひろば「ゆりかご」 電話 042-321-3141(直通)
医療的ケアが必要なお子さんのこと小金井市医療的ケア児相談窓口「あいびー」(市の担当は自立生活支援課相談支援係 042-387-9841)
「きらり」の電話番号は、書き方が2通りあります
市の公式ページの表記は042-260-1550ですが、「きらり」の運営法人などは0422-60-1550と区切って書いています。数字の並びは同じ(0422601550)ですので、どちらでもつながります。梶野町は市外局番0422の区域です。

「きらり」のページの作成担当(お問合わせ欄)は自立生活支援課障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848)ですが、相談そのものは「きらり」へ直接電話してください。受給者証の手続きのページの問合先は同じ課でも相談支援係(042-387-9841)で、番号が違います。

出典:小金井市児童発達支援センターきらり(小金井市)(2026年1月30日 更新)/こども家庭センター(小金井市)(2026年8月25日 更新)/医療的ケア児コーディネーターを配置しています(小金井市)(2024年10月31日 更新)/障がい者福祉に関する相談窓口(小金井市)/小金井市児童発達支援センターきらりの令和8年度の利用者を募集します(小金井市)(2025年9月10日 更新)

こども家庭センター(小金井市)

小金井市のこども家庭センターは、子ども家庭部の課です。市の各課のご案内に、企画政策課や子育て支援課などと並んで「こども家庭センター(小金井市貫井北町5丁目18番18号)」として載っています。建物は小金井市保健センターの中(〒184-0015 小金井市貫井北町五丁目18番18号)です。

市は「平成16年1月に開設した子ども家庭支援センターでは、子どもとそのご家庭を支援する地域の子育て支援機関として、相談事業や親子あそびひろばの運営を行ってきました。令和6年4月1日から、これまでの子ども家庭支援センターに母子保健事業を統合し、新たにこども家庭センターとして開設しました」と説明しています。

「こども家庭センターでは、妊娠期から子育て期にわたる相談支援機能を一層充実させ、切れ目のない子育て支援を目指します」「『初めての妊娠で不安を感じている』『子どもの発育が気になる』『身近に子育ての相談をできる人がいない』など、さまざまなご相談をお受けし、助言やサービスの紹介を行います」とも書かれています。

交通はJR武蔵小金井駅北口からバス「小平団地」行き、バス停「学芸大正門前」下車すぐです。市は「なるべく公共交通機関をご利用ください。駐車スペースが少なく、駐車できない場合がございます」と書いています。

こども家庭センターの係・窓口扱う内容と電話
こども家庭相談係子育ての総合相談、ファミリー・サポート・センター、育児支援ヘルパー、子どもショートステイ、児童虐待に関すること。電話 042-321-3161、相談は042-321-3146
母子保健係妊娠届・母子健康手帳の交付、両親学級、未熟児養育医療費助成、新生児・妊産婦の訪問指導、乳幼児健康診査、母子保健相談、妊婦歯科健診、乳幼児歯科相談、食育事業など。電話 042-321-6296
親子あそびひろば「ゆりかご」0歳から就学前までの子どもと保護者が遊べるひろば。地域子育て相談事業(専門の子育て支援員による相談)も実施。電話 042-321-3141(直通)。火曜から土曜の午前10時から午後4時
虐待相談窓口電話 042-321-3146。月曜から金曜の午前8時30分から午後5時、土曜の午前9時から午後5時
発達のことは、こども家庭センターとは別に「きらり」があります
こども家庭センター(貫井北町五丁目18番18号)は妊娠期から18歳までの子育て全般の窓口で、お子さんの発達そのものの相談・療育は小金井市児童発達支援センター「きらり」(梶野町一丁目2番3号・042-260-1550)が受け持ちます。建物も市内の反対側で、離れています。「きらり」を所管するのは福祉保健部の自立生活支援課で、こども家庭センターの子ども家庭部とは部も違います。

市の各ページは、こども家庭センターの根拠となる法律の条文名までは書いていません。市が書いているのは「令和6年4月1日から、これまでの子ども家庭支援センターに母子保健事業を統合し、新たにこども家庭センターとして開設しました」という経緯です。運営についてはこども家庭センター運営協議会が置かれ、「こども家庭センターの基本的な運営及び活動に関する事項について検討し、市長に対し必要な意見を述べる」と定められています。

出典:こども家庭センター(小金井市)(2026年8月25日 更新)/こども家庭センターの所在地・問合先(小金井市)(2026年3月6日 更新)/こども家庭センターの業務概要(小金井市)(2026年3月6日 更新)/こども家庭センター運営協議会(小金井市)(2025年5月29日 更新)/親子あそびひろば「ゆりかご」のご利用について(小金井市)(2025年8月12日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

小金井市に区はありません。どこへ行けばよいですか。
用件ごとに建物が分かれます。受給者証の申請は第二庁舎2階の自立生活支援課(前原町3丁目41番15号/障害児通所支援の手続きの問合先は相談支援係 042-387-9841)、発達の相談と療育は児童発達支援センター「きらり」(梶野町一丁目2番3号/042-260-1550)、乳幼児健診と子育て相談はこども家庭センター(貫井北町五丁目18番18号・小金井市保健センター内/母子保健係 042-321-6296・相談 042-321-3146)、就学相談の面談は教育相談所内の就学相談室(本町6丁目5番3号 シャトー小金井別館3階)です。
「きらり」に通いたいのですが、いつ申し込めばよいですか。
年に1度の利用申込みがあります。令和8年度分の案内では、申込期間は令和7年11月4日(火曜)から令和7年11月28日(金曜)で、「利用申込みは上記以外の期間にもできますが、上記期間に申請のあった方から利用調整を行います」と書かれていました。しかも申込みの前に事前相談が必要で、市は「混み合うことがありますので、10月中を目途に電話で同センターへ申し込んでください」と案内しています。次の年度の募集はきらり(042-260-1550)または市のページでご確認ください。
「きらり」の電話番号が、042-260-1550と0422-60-1550の2通り書かれています。どちらですか。
どちらも同じ番号です。数字の並びは0422601550で、区切り方が違うだけです。市のきらり紹介ページは042-260-1550、利用者募集のページは0422-60-1550と書いています。きらりのある梶野町は市外局番0422の区域です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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