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📋 手続き・制度

小金井市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月10日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
小金井市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。小金井市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小金井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小金井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(小金井市)

小金井市で障害児通所支援(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の受給者証を申請する窓口は、福祉保健部 自立生活支援課です。場所は第二庁舎2階(小金井市前原町3丁目41番15号)です。

市は「サービスを利用する場合には、市からサービスの支給決定を受けた上で、事業者と契約していただく必要があります。利用する前に自立生活支援課や相談支援事業所に相談の上、自立生活支援課に申請をしてください」と書いています。申請後に調査や判定を経て、支給決定が行われます。

🔴 小金井市は用件ごとに自立生活支援課の電話番号が違います。障害児通所支援の手続きのページに載っている問合先は相談支援係(042-387-9841)、課の所在地・問合先のページに載っているのは障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848)です。受給者証のことは相談支援係にお問い合わせください。

3歳から5歳児の児童発達支援などの利用者負担は無償です。市の「幼児教育・保育の無償化(児童発達支援等)について」は、対象を「3歳から5歳児(なお、0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)」、対象サービスを児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設とし、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」と書いています。ただしこのページの更新日は2019年8月14日ですので、いまの取り扱いは自立生活支援課にお確かめください。

所得区分(対象となる人)上限月額
生活保護=生活保護世帯の人0円
低所得=市町村民税非課税世帯の人0円
一般1=市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)未満の世帯の人9,300円(児童においては4,600円
一般2=市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)以上の世帯の人37,200円
所得区分は「利用者本人の属する住民基本台帳上の世帯」で決まります
市は「利用者負担の割合は原則1割です。ただし、所得に応じて支払う費用の上限月額が設定されています」と書いたうえで、児童もしくは20歳未満の施設入所者の場合は「利用者本人の属する住民基本台帳上の世帯の市町村民税課税状況などに応じて所得区分が決まります」と説明しています。18歳以上の障害者の場合(本人と配偶者で判断)とは数え方が違います。

申請書は市の「障がい福祉サービス等利用者向け申請書等書式」から確認できます。市町村民税額の証明書等の提出が必要になる場合があります。申請から受給者証の交付までにかかる期間は、市のページに記載がありません。

出典:障害福祉サービス、障害児通所支援の手続きについて(小金井市)(2025年10月1日 更新)/自立生活支援課の所在地・問合先(小金井市)(2014年3月26日 更新)/各課のご案内(小金井市)幼児教育・保育の無償化(児童発達支援等)について(小金井市)(2019年8月14日 更新)/「さくらシート」をご活用ください。(小金井市)(2016年7月25日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(小金井市)

お子さんの発達の相談は、小金井市児童発達支援センター「きらり」(小金井市梶野町一丁目2番3号/電話 042-260-1550)が入口です。市は「18歳未満のお子さまとご家族を対象に、地域で安心して暮らせるよう、気づきから専門的な療育まで、さまざまな支援を行っています。お子さまの発達について相談したいことがございましたら、小金井市児童発達支援センター『きらり』へお問い合わせください」と書いています。

「きらり」が行っている事業は、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・保育所等訪問支援事業・相談支援事業外来訓練事業親子通園事業巡回相談事業です。利用時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後7時、毎月第2土曜日は午前9時から午後4時です。休館日は第2土曜日を除く土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)です。

妊娠期から18歳までの子育て全般の相談は、こども家庭センター(電話 042-321-3146)です。市は「0歳から18歳までの子ども(妊娠期も含む)と、その家庭に関するあらゆる相談をお受けします。専門相談(こころの相談)も行っています」「電話、FAX、面談、ひろばでも相談できます」と書いています。「子どもの発育が気になる」もこの窓口の例に挙げられています。

医療的ケアが必要なお子さんについては、市が医療的ケア児コーディネーターを配置していて、問い合わせ・相談先は小金井市医療的ケア児相談窓口「あいびー」と案内されています。

相談したいこと窓口と電話
発達のこと(気づきから療育まで・18歳未満)小金井市児童発達支援センター きらり(梶野町一丁目2番3号) 電話 042-260-1550
妊娠期から18歳までの子育て全般・こころの専門相談こども家庭センター(貫井北町五丁目18番18号・小金井市保健センター内) 電話 042-321-3146
ひろばでの子育て相談(地域子育て相談事業)親子あそびひろば「ゆりかご」 電話 042-321-3141(直通)
医療的ケアが必要なお子さんのこと小金井市医療的ケア児相談窓口「あいびー」(市の担当は自立生活支援課相談支援係 042-387-9841)
「きらり」の電話番号は、書き方が2通りあります
市の公式ページの表記は042-260-1550ですが、「きらり」の運営法人などは0422-60-1550と区切って書いています。数字の並びは同じ(0422601550)ですので、どちらでもつながります。梶野町は市外局番0422の区域です。

「きらり」のページの作成担当(お問合わせ欄)は自立生活支援課障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848)ですが、相談そのものは「きらり」へ直接電話してください。受給者証の手続きのページの問合先は同じ課でも相談支援係(042-387-9841)で、番号が違います。

出典:小金井市児童発達支援センターきらり(小金井市)(2026年1月30日 更新)/こども家庭センター(小金井市)(2026年8月25日 更新)/医療的ケア児コーディネーターを配置しています(小金井市)(2024年10月31日 更新)/障がい者福祉に関する相談窓口(小金井市)小金井市児童発達支援センターきらりの令和8年度の利用者を募集します(小金井市)(2025年9月10日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小金井市)

就学相談の窓口は小金井市教育委員会 学務課 学務係(電話 042-387-9874)です。場所は第二庁舎7階(前原町3丁目41番15号)、受付時間は午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は休み)です。

🔴 小金井市は相談する内容によって受付の開始日が3通りに分かれます。締切はどれも同じ令和8年7月31日(金曜日)です。

申込みは就学相談受付フォーム(オンライン)または電話です。市は「就学相談の受付期間(令和8年4月21日から令和8年7月31日まで)は電話またはオンラインにて受付をいたします。令和8年8月1日以降は、電話にて下記の連絡先にお問い合わせください」と書いています。フォームは小学校ご入学予定の方と中学校ご入学予定の方で分かれています。

面談の場所は教育相談所内の就学相談室です。教育相談所は小金井市本町6丁目5番3号 シャトー小金井別館3階にあります。

発達検査は早めに動いてください
市は「昨今、発達検査の実施及び検査の発行に数か月程度の時間を要する場合があるとのことから、かかりつけ医等へは早めの相談をしてください」と書いています。特別支援教室を希望する場合は医師診察記録の提出は不要ですが、発達検査は必要です。市役所や教育相談所での発達検査を希望する場合は就学相談員と相談のうえ検討となり、対象は「児童発達支援専門の主治医等がいない場合で、かつ、直近1年半以内の検査の記録をお持ちでない方」です。愛の手帳をお持ちの方は、手帳の写しやその時の結果の写しで対応できる場合があります。

就学相談説明会(学務課)の内容は、市のページで映像として公開されています(「特別支援学校・特別支援学級・特別支援教室の説明」「就学相談の受付手続き」の2本)。発達検査の種類の指定はありません。教育相談所(電話 042-384-2097・2508)は、市内在住の幼児から高校生までの子どもとその保護者の相談を月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで受け付けています。

出典:小金井市就学相談(小金井市)(2026年8月6日 更新)/教育相談所、もくせい教室のご案内(小金井市)(2026年7月13日 更新)/各課のご案内(小金井市)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(小金井市)

小金井市の乳幼児健診の担当はこども家庭センター 母子保健係(電話 042-321-6296)です。市は「小金井市では、3から4か月児、6から7か月児、9から10か月児、1歳6か月児、3歳児の計5回公費で受診できます」と書いています。

集団で行う3から4か月児・1歳6か月児・3歳児の健診は、すべて小金井市保健センター(貫井北町五丁目18番18号)で行います。市は「対象のお子さまには、健診実施月の前々月下旬頃にお知らせをお送りします。指定された日時での受診が難しい方はこども家庭センターまでお問い合わせください」と案内しています。

6から7か月児・9から10か月児の健診は個別健診です。「該当の月齢の間に、受診票と母子健康手帳をもって都内契約医療機関で受診します」「6から7か月健診は、7か月児中まで、9から10か月児健診は、10か月児中まで受診できます」と書かれています。受診票は3から4か月児健診の受診票と一緒に郵送されます。

🔴 小金井市に5歳児健診はありません。令和8年度の「親と子」保健事業のご案内にも、市の乳幼児健診のページにも、5歳児健診は載っていません。令和8年度当初予算の概要にも新規事業としての記載はありません。5歳前後のお子さんに近いものとしては、歯科健康相談(未就学児・4歳から6歳/歯科医師による相談・年2回)と、こども家庭センターの乳幼児健康相談(のびのび広場相談)があります。

健診(ところ)とき・内容
3から4か月児・産婦健診(保健センター)概ね第1・3木曜日。診察、身体測定、必要時に産婦の検尿・血圧測定、育児・栄養などの相談
1歳6か月児健診(保健センター)概ね第1・3火曜日。対象は主に1歳6・7か月。診察、身体測定、歯科健診、保健・栄養・歯科・発達心理などの相談
3歳児健診(保健センター)概ね第2・4水曜日。対象は主に3歳0・1か月。診察、身体測定、歯科健診、視覚・聴覚・尿検査、保健・栄養・歯科・発達心理などの相談
6・7か月児健診/9・10か月児健診(都内各医療機関)個別健診。診察、身体測定。都内各医療機関にお問合せ・ご予約。受診票と母子健康手帳を持参します
乳幼児健康相談(のびのび広場相談)(保健センターと市内7会場)対象は乳幼児・妊産婦。身体計測、育児・保健相談(保健師)、栄養相談(管理栄養士)、母乳相談(助産師)。歯科相談(歯科衛生士)は保健センターと公民館東分館のみ
「概ね第1・3」は毎月きっちり第1・第3ではありません
令和8年度の日程表を見ると、たとえば3から4か月児・産婦健診は5月が14日と21日(第2・第3木曜日)、3歳児健診は8月が5日と26日(第1・第4水曜日)です。曜日は表記どおりですが、週の位置は月によってずれます。市も「概ね」と書き、「健康相談等の日程(令和8年2月末現在の予定です。正式な日程は市報等でご確認ください)」と注記しています。

のびのび広場相談の会場は、保健センター(年21回)、公民館東分館〔東センター〕(東町1-39-1・月1回)、婦人会館(梶野町5-10-32・月1回)、公民館貫井南分館〔貫井南センター〕(貫井南町4-3-23・年7回)、前原町丸山台集会所(前原町4-18-14・年6回)、桜町上水会館(桜町2-8-13・年6回)、上之原会館(本町5-6-19・年6回)です。時間は会場により午前9時30分から11時、または午後1時30分から3時です。

出典:乳幼児健診(小金井市)(2026年3月26日 更新)/令和8年度乳幼児健康診査日程表(令和8年度 小金井市「親と子」保健事業のご案内・PDF)(令和8年3月発行 更新)/令和8年度当初予算の概要(小金井市・PDF)こども家庭センターの所在地・問合先(小金井市)(2026年3月6日 更新)

障害児福祉手当の窓口(小金井市)

🔴 小金井市は手当によって窓口の課が違います特別児童扶養手当・障害児福祉手当・心身障害者福祉手当自立生活支援課 障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848/第二庁舎2階)児童育成手当(障害手当)・愛育手当子育て支援課 手当助成係(042-387-9839/第二庁舎3階)です。

特別児童扶養手当の対象は「20歳未満で、法令により定められた程度の障害を有する児童を監護する父母又は養育者」です。市はその目安を、身体障害=おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、知的障害=おおむね愛の手帳1度から3度程度、精神障害=上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)、重複障害=「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」と書いています。

障害児福祉手当の対象は「精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」です。障害年金の受給者、施設に入所している方、所得が一定額を超える方は対象外です。

どちらの手当も、市は「判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください」と書いています(特別児童扶養手当は一部診断書省略可)。いずれも申請のあった月の翌月分から支給されます。

手当(窓口)月額と支払い月
特別児童扶養手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848)1級認定=58,450円/2級認定=38,930円。4月・8月・11月に前月までの4か月分
障害児福祉手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848)16,560円。2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分
児童育成手当(障害手当)(子育て支援課 手当助成係 042-387-9839)25,000円(1人)。2月・6月・10月に前月分までを一括
心身障害者福祉手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848)20歳未満で身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方=9,500円(児童育成手当の障害手当受給者を除く)。身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度=6,500円。同5級・6級=1,500円。4月・8月・12月に前月までの4か月分
愛育手当(子育て支援課 手当助成係 042-387-9839)幼児1人につき月額7,300円。9月・3月に当月分までを振込。障害児通所給付決定を受けている方は対象外
児童育成手当の障害手当と、心身障害者福祉手当は重ねて受けられません
市の心身障害者福祉手当のページは、20歳未満の区分を「児童育成手当の障害手当受給者を除く」と書いており、制限の欄にも「児童育成手当の障害手当を受けている方」が挙げられています。障害手当(25,000円)のほうが額が大きいので、まずは子育て支援課 手当助成係(042-387-9839)にご相談ください。児童育成手当は原則、申請者本人が来庁して申請します(障害手当の場合は配偶者でも可)。

手当額は物価スライドで改定されます。市の「障がいのある方に対する各種手当の手当額について」は、特別児童扶養手当1級が56,800円→58,450円、2級が37,830円→38,930円、障害児福祉手当が16,100円→16,560円に令和8年4月分より変わったと書いています。ただしこのページの更新日は「2025年4月1日」と表示されており、内容の年度と合っていません。金額そのものは各手当のページと一致しています。

出典:特別児童扶養手当(小金井市)(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当(小金井市)(2025年4月1日 更新)/児童育成手当(小金井市)(2026年6月8日 更新)/心身障害者福祉手当(小金井市)(2013年4月1日 更新)/愛育手当(小金井市)(2019年11月7日 更新)/障がいのある方に対する各種手当の手当額について(小金井市)(2025年4月1日 更新)

こども家庭センター(小金井市)

小金井市のこども家庭センターは、子ども家庭部の課です。市の各課のご案内に、企画政策課や子育て支援課などと並んで「こども家庭センター(小金井市貫井北町5丁目18番18号)」として載っています。建物は小金井市保健センターの中(〒184-0015 小金井市貫井北町五丁目18番18号)です。

市は「平成16年1月に開設した子ども家庭支援センターでは、子どもとそのご家庭を支援する地域の子育て支援機関として、相談事業や親子あそびひろばの運営を行ってきました。令和6年4月1日から、これまでの子ども家庭支援センターに母子保健事業を統合し、新たにこども家庭センターとして開設しました」と説明しています。

「こども家庭センターでは、妊娠期から子育て期にわたる相談支援機能を一層充実させ、切れ目のない子育て支援を目指します」「『初めての妊娠で不安を感じている』『子どもの発育が気になる』『身近に子育ての相談をできる人がいない』など、さまざまなご相談をお受けし、助言やサービスの紹介を行います」とも書かれています。

交通はJR武蔵小金井駅北口からバス「小平団地」行き、バス停「学芸大正門前」下車すぐです。市は「なるべく公共交通機関をご利用ください。駐車スペースが少なく、駐車できない場合がございます」と書いています。

こども家庭センターの係・窓口扱う内容と電話
こども家庭相談係子育ての総合相談、ファミリー・サポート・センター、育児支援ヘルパー、子どもショートステイ、児童虐待に関すること。電話 042-321-3161相談は042-321-3146
母子保健係妊娠届・母子健康手帳の交付、両親学級、未熟児養育医療費助成、新生児・妊産婦の訪問指導、乳幼児健康診査、母子保健相談、妊婦歯科健診、乳幼児歯科相談、食育事業など。電話 042-321-6296
親子あそびひろば「ゆりかご」0歳から就学前までの子どもと保護者が遊べるひろば。地域子育て相談事業(専門の子育て支援員による相談)も実施。電話 042-321-3141(直通)。火曜から土曜の午前10時から午後4時
虐待相談窓口電話 042-321-3146。月曜から金曜の午前8時30分から午後5時、土曜の午前9時から午後5時
発達のことは、こども家庭センターとは別に「きらり」があります
こども家庭センター(貫井北町五丁目18番18号)は妊娠期から18歳までの子育て全般の窓口で、お子さんの発達そのものの相談・療育は小金井市児童発達支援センター「きらり」(梶野町一丁目2番3号・042-260-1550)が受け持ちます。建物も市内の反対側で、離れています。「きらり」を所管するのは福祉保健部の自立生活支援課で、こども家庭センターの子ども家庭部とは部も違います。

市の各ページは、こども家庭センターの根拠となる法律の条文名までは書いていません。市が書いているのは「令和6年4月1日から、これまでの子ども家庭支援センターに母子保健事業を統合し、新たにこども家庭センターとして開設しました」という経緯です。運営についてはこども家庭センター運営協議会が置かれ、「こども家庭センターの基本的な運営及び活動に関する事項について検討し、市長に対し必要な意見を述べる」と定められています。

出典:こども家庭センター(小金井市)(2026年8月25日 更新)/こども家庭センターの所在地・問合先(小金井市)(2026年3月6日 更新)/こども家庭センターの業務概要(小金井市)(2026年3月6日 更新)/こども家庭センター運営協議会(小金井市)(2025年5月29日 更新)/親子あそびひろば「ゆりかご」のご利用について(小金井市)(2025年8月12日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 立川市 多摩市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

小金井市に区はありません。どこへ行けばよいですか。
用件ごとに建物が分かれます。受給者証の申請は第二庁舎2階の自立生活支援課(前原町3丁目41番15号/障害児通所支援の手続きの問合先は相談支援係 042-387-9841)、発達の相談と療育は児童発達支援センター「きらり」(梶野町一丁目2番3号/042-260-1550)、乳幼児健診と子育て相談はこども家庭センター(貫井北町五丁目18番18号・小金井市保健センター内/母子保健係 042-321-6296・相談 042-321-3146)、就学相談の面談は教育相談所内の就学相談室(本町6丁目5番3号 シャトー小金井別館3階)です。
「きらり」に通いたいのですが、いつ申し込めばよいですか。
年に1度の利用申込みがあります。令和8年度分の案内では、申込期間は令和7年11月4日(火曜)から令和7年11月28日(金曜)で、「利用申込みは上記以外の期間にもできますが、上記期間に申請のあった方から利用調整を行います」と書かれていました。しかも申込みの前に事前相談が必要で、市は「混み合うことがありますので、10月中を目途に電話で同センターへ申し込んでください」と案内しています。次の年度の募集はきらり(042-260-1550)または市のページでご確認ください。
「きらり」の電話番号が、042-260-1550と0422-60-1550の2通り書かれています。どちらですか。
どちらも同じ番号です。数字の並びは0422601550で、区切り方が違うだけです。市のきらり紹介ページは042-260-1550、利用者募集のページは0422-60-1550と書いています。きらりのある梶野町は市外局番0422の区域です。
小金井市に5歳児健診はありますか。
ありません。市の乳幼児健診のページは「小金井市では、3から4か月児、6から7か月児、9から10か月児、1歳6か月児、3歳児の計5回公費で受診できます」と書いており、令和8年度の「親と子」保健事業のご案内にも5歳児健診はありません。令和8年度当初予算の概要にも新規事業として載っていません。5歳前後で受けられるものとしては、保健センターの歯科健康相談(未就学児 4歳から6歳・年2回)と、乳幼児健康相談(のびのび広場相談)があります。発達のことは「きらり」(042-260-1550)へご相談ください。
就学相談はいつ申し込めばよいですか。
相談内容によって受付の開始日が3通りに分かれます。令和8年度は、都立特別支援学校または市立特別支援学級をご相談の方が令和8年4月21日(火曜日)から、特別支援教室をご相談の方が令和8年5月7日(木曜日)から、その他のご相談の方が令和8年5月18日(月曜日)から。締切はどれも令和8年7月31日(金曜日)でした。市は「令和8年8月1日以降は、電話にて」学務課(042-387-9874)へ問い合わせるよう書いています。
就学相談に発達検査は必要ですか。
特別支援教室を希望する場合、医師診察記録の提出は不要ですが、発達検査は必要です。市は「昨今、発達検査の実施及び検査の発行に数か月程度の時間を要する場合があるとのことから、かかりつけ医等へは早めの相談をしてください」と書いています。市役所や教育相談所で発達検査を受けられるのは「児童発達支援専門の主治医等がいない場合で、かつ、直近1年半以内の検査の記録をお持ちでない方」で、就学相談員と相談のうえ検討となります。検査の種類の指定はありません。
手当の窓口はひとつですか。
2つの課に分かれます。特別児童扶養手当(1級58,450円・2級38,930円)、障害児福祉手当(16,560円)、心身障害者福祉手当は自立生活支援課 障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848)、児童育成手当の障害手当(25,000円)と愛育手当は子育て支援課 手当助成係(042-387-9839)です。児童育成手当の障害手当と心身障害者福祉手当は重ねて受けられません。
受給者証を持っていると、愛育手当は受けられますか。
受けられません。愛育手当(幼児1人につき月額7,300円)は、公的補助のない認可外保育施設等に在籍する満3歳から満5歳までの幼児の保護者が対象で、市は対象外の例として幼稚園・認可保育園などに通っている方とともに「(特例)障害児通所(入所)給付決定を受けている方」を挙げています。詳しくは子育て支援課 手当助成係(042-387-9839)へ。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。