
お子さんが児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育機関に通う際、保護者の方にとって毎月の利用料金がどのように計算され、世帯の自己負担がどのくらいになるのかは、生活設計を立てる上で非常に大きな関心事となります。
特に、きょうだいで療育に通っている場合、世帯の利用料の上限額は単純に人数分だけ倍増してしまうのか世帯の年収や区民税の課税状況によって、月々の自己負担額の上限はどう変わるのかといった疑問や不安を抱く保護者は少なくありません。
児童福祉法に基づく障害児通所支援では、提供されるサービスにかかる費用の1割を原則として利用者が負担することとされています。しかし、利用者の過度な経済的負担を防ぐために、世帯の所得状況に応じた「負担上限月額」があらかじめ厳格に定められています。
この制度により、ひと月の間にどれだけ多くの回数・日数にわたって療育サービスを利用したとしても、決定された負担上限月額を超えて事業所から自己負担分を請求されることはありません。
中野区における療育利用料の基本的な枠組み、就学児と未就学児における取り扱いの違い、きょうだいで同時に利用する場合の合算と高額償還の仕組み、そして区内の相談・申請窓口について、中野区の公式案内(児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス:中野区)をもとに詳しく解説します。
小学生、中学生、高校生などの就学児が放課後等デイサービスや居宅訪問型児童発達支援などを利用する場合、負担上限月額は保護者の属する住民票世帯の所得区分によって区分されています。
| 所得区分 | 世帯の課税条件・所得割額の基準 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 区民税所得割額が28万円未満の課税世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 区民税所得割額が28万円以上の課税世帯 | 37,200円 |
中野区の公式案内にある通り、区民税所得割額が28万円未満である一般的な課税世帯(一般1)の場合、同一月に放課後等デイサービスを何日利用しても、世帯の月額負担上限は4,600円となります。また、区民税所得割額が28万円以上の世帯(一般2)については、月額負担上限が37,200円となります。生活保護世帯や住民税非課税世帯については、自己負担上限額は0円です。
なお、保護者の所得割額の算定方法や、世帯内に複数の所得者がいる場合の判定など、上限額の具体的な判定や区分については、中野区の担当窓口(子ども総合相談窓口等)でご確認ください。
未就学のお子さんが児童発達支援などを利用する場合、国の制度により、満3歳になって初めて迎える4月1日から小学校就学前までの3年間について、サービス利用者負担が無償化されています。
なお、0歳から2歳児の利用料負担軽減については、自治体単独の施策だけでなく、東京都による利用者負担軽減制度など重層的な支援施策が関係しています。中野区の公式案内でも対象期間や要件が案内されていますが、0歳から2歳児の具体的な軽減措置の適用要件や手続きについては、都の制度案内や中野区の窓口にてご確認ください。
また、サービス利用料が無償化される場合であっても、事業所で提供される食費(昼食・おやつ代)や、たとえば教材費・工作材料費といった実費については無償化の対象外となり、利用者負担とは別に各事業所へ直接支払う必要があります。
きょうだいで同時に療育を利用している場合、世帯全体の自己負担上限はどうなるのか1人あたりの上限額が単純に足し算されて2倍になってしまうのかという点は、療育を利用するご家庭から大変多く寄せられる質問です。
障害児支援の制度においては、同一世帯の中で複数の児童が通所サービス等を利用する場合に、家計への負担が過重にならないよう、高額障害児通所給付費(高額償還)の仕組みが設けられています。
同一世帯の中で複数のきょうだいが児童発達支援や放課後等デイサービスを利用したり、障害福祉サービスなどを併用したりした場合、同じ月に世帯全体で支払った自己負担額の合計が基準額を超えることがあります。
中野区では、同一月・同一世帯における複数の利用者等の自己負担合計が世帯の基準額を超えた場合、高額障害児通所給付費等の支給(高額償還)の対象となり、基準額を超えた分の払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には、中野区から案内通知が送付されます。
この高額償還の制度が適用されるため、きょうだいが複数人で療育に通っている場合でも、世帯全体の負担上限が単純に人数倍(2倍、3倍など)に膨らみ続けるわけではありません。
ただし、ご家庭の具体的な家族構成、各児童の利用日数、世帯の区民税所得割額に基づく所得区分、同一世帯内の合算基準額の算定ルールなどは、法令や自治体の基準に基づいて詳細に算定されます。個別の合算基準額や実際の負担算定額、各児童の負担割合の詳細については、自己判断せず、中野区の担当窓口(子ども総合相談窓口やすこやか福祉センター等)でご確認ください。
中野区では、同一月に支払われた世帯全体の利用者負担額が高額償還の基準を超えている世帯に対して、中野区から対象者へ通知が送付される運用となっています。
区から高額償還に関する案内通知が届いた場合は、内容を確認し、同封の申請書等の案内に従って必要な手続きを行うことで、指定した口座へ超過分の払い戻しを受けることができます。
中野区において、お子さんの療育利用(障害児通所支援受給者証)の新規申請、所得区分の確認、負担上限月額やきょうだい利用に関する相談・申請受付は、中野区役所障害福祉課のほか、身近な地域ごとに配置されているすこやか福祉センター(すこやか障害者相談支援事業所)が担当しています。
| 担当地区 | 担当窓口名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中部地域 | 中部すこやか障害者相談支援事業所 | 03-3367-7810 |
| 北部地域 | 北部すこやか障害者相談支援事業所 | 03-5942-5800 |
| 南部地域 | 南部すこやか障害者相談支援事業所 | 03-5340-7888 |
| 鷺宮地域 | 鷺宮すこやか障害者相談支援事業所 | 03-6265-5770 |
お住まいの地域を担当するすこやか障害者相談支援事業所へご連絡いただくことで、通所受給者証の申請手続きの進め方や、世帯の所得区分に応じた上限額の判定、きょうだいで利用する場合の手続きなどについて、専門の相談員から丁寧な説明とサポートを受けることができます。
中野区で療育サービスを利用し、世帯の負担上限月額や高額償還を適用するまでの一般的な流れは以下の通りです。
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【ステップ1:地域のすこやか福祉センターへ相談】
お住まいの地域を担当するすこやか障害者相談支援事業所へ相談
お子さんの心身の状況や利用希望サービス、きょうだいの利用状況を伝える
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【ステップ2:受給者証の申請と上限月額の決定】
所得を証明する資料等の確認を経て、中野区が給付決定を行う
世帯の所得区分(0円、4,600円、37,200円)に応じた負担上限月額が決定
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【ステップ3:療育事業所との契約と利用開始】
交付された通所受給者証を事業所に提示して利用契約を締結
(複数事業所を利用する場合は上限額管理事業所を指定)
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【ステップ4:利用料の支払いと上限管理】
各月の利用実績に応じて事業所へ自己負担額を支払い
(決定された上限月額の範囲内で請求が行われる)
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【ステップ5:高額償還の通知と払い戻し(きょうだい利用等)】
同一月に世帯合計の自己負担が基準額を超えた場合、区から通知が届く
案内に従って申請書を提出し、超過分の払い戻しを受ける
```
就学児の負担上限月額は、住民票世帯の区民税所得区分によって定められています。生活保護受給世帯および住民税非課税世帯は0円、区民税所得割額が28万円未満の課税世帯(一般1)は月額4,600円、所得割額が28万円以上の課税世帯(一般2)は月額37,200円となります。世帯の具体的な判定や所得区分については、中野区の担当窓口(子ども総合相談窓口等)でご確認ください。
いいえ、単純に人数倍になるわけではありません。中野区では、同一月・同一世帯で複数の児童が利用して自己負担額の合計が基準額を超える場合、高額障害児通所給付費(高額償還)の対象となります。基準額を超えて支払った分については後日払い戻し(償還払い)を受けることができ、対象となる世帯には区から通知が送付されます。詳細な算定については中野区の担当窓口でご確認ください。
国の無償化制度により、満3歳になって初めて迎える4月1日から3年間(小学校就学前まで)のサービス利用者負担が無償化されます。0歳から2歳児の負担軽減については東京都の制度等により措置が講じられています。なお、事業所で提供される食費(昼食・おやつ代)や、たとえば教材費・工作材料費といった実費については無償化の対象外となるため、別途自己負担が発生します。
中野区障害福祉課のほか、身近な地域にある各すこやか障害者相談支援事業所(中部:03-3367-7810、北部:03-5942-5800、南部:03-5340-7888、鷺宮:03-6265-5770)が相談・申請の受付窓口となっています。お住まいの地域を担当する事業所へ直接ご相談ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。