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立川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
立川市で、どこに電話をかければよいのか。立川市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——立川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、立川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず「立川市児童発達支援センター 発達支援係」の発達相談専用受付電話(042-529-8586)に電話してください。場所は子育て支援・保健センター「はぐくるりん」(錦町3-3-6)の中で、受付は月曜日から金曜日と原則第1・第3土曜日(祝日と年末年始を除く)の午前9時から午後4時までです。
ここが最初の一手になる理由は2つあります。ひとつは、立川市が児童発達支援の受給者証の申請に「障害者手帳」か「意見書」が必要としていて、その意見書をこの発達支援係に依頼できること。もうひとつは、依頼した意見書は市が障害福祉課へ直接送るので、保護者が持参しなくてよいことです。
受給者証そのものを申請する窓口は別で、市役所1階の障害福祉課 障害福祉第四係(042-523-2111 内線1517・1518・1519・1524)です。立川市に区はありませんが、用件ごとに建物が3つに分かれます(本庁舎=泉町1156-9/はぐくるりん=錦町3-3-6/子ども未来センター=錦町3-2-26)。

立川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(立川市)

発達の相談の中心は立川市児童発達支援センター 発達支援係です。子育て支援・保健センター「はぐくるりん」(立川市錦町3-3-6・駐車場あり)の中にあり、市内に1か所です。児童発達支援センターは令和7年度の組織改正で新設され、令和7年6月に児童福祉法に基づく「児童発達支援センター」の指定を受けました。

申し込みは電子申請(市のページにある発達相談申し込みフォーム)か、発達相談専用受付電話 042-529-8586です。受付時間は月曜日から金曜日と原則第1・第3土曜日(祝日と年末年始は除く)の午前9時から午後4時まで。申し込み受付後、通常1週間ほどで係から電話連絡があり、来所相談日を予約します。予約が決まったら、前日までにもう1つのフォーム(初回相談日予約後入力フォーム)に入力します。

市は「小学生以上のお子様は、教育相談となりますので、そちらにお申込みください」と明記しています。教育相談は教育委員会事務局 教育部 教育支援課 教育相談係(直通 042-527-6171)で、こちらも同じはぐくるりんの中にあります。対象は市内に居住する幼児・小学生・中学生・高校生とその保護者、無料(1回約50分)、予約制です。

立川市には、幼稚園・保育園に通う年中児(5歳児)の保護者を対象にした「5歳児相談」もあります。市の計画の用語集では「社会性の成長発達が現れる年中児(5歳)を対象に、子どもの通園している保育園・幼稚園に専門相談員が出向き、希望した保護者からの相談を行うもの」と説明されています。市内の園に通っている場合は実施前に在籍園からお知らせが配られ、電子申請(電話も可)で申し込みます。市外の園に通っている場合は発達支援係へ直接連絡します。

相談の入口扱う内容と電話
児童発達支援センター 発達支援係(はぐくるりん内)就学前のお子さんの発達相談、5歳児相談、発達支援親子グループ、園への巡回保育相談、保育所等訪問支援。発達相談専用受付電話 042-529-8586
教育支援課 教育相談係(はぐくるりん内)小学生以上の教育相談(心理療法・遊戯療法・心理検査等)、電話・ファクスでの相談も可。月曜から土曜、午前9時から午後5時。直通 042-527-6171
子ども家庭センター 子ども総合相談受付(はぐくるりん内)「どこに相談したらよいかわからない」ときの入口。必要に応じて適切な相談機関を案内。月曜から土曜、午前9時から午後5時。042-529-8566
立川市基幹相談支援センター(立川市社会福祉協議会)令和7年9月1日開設。障害のある方とご家族の総合的な相談窓口。富士見町2-36-47、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時。042-503-1070
ドリーム学園に入るには、見学が必須です
令和9年度4月入園の申請期間は令和8年9月7日(月曜日)から令和8年11月5日(木曜日)までで、市は「申請には見学が必須となります」と書いています。合同見学会は令和8年5月27日・6月22日・7月16日・8月21日・9月1日・9月9日の6回でした。提出書類は入園申請書・医療情報提供書(指定の書式3枚を医師に依頼)・お子様の状況質問(電子申請)の3点で、市は「医療情報提供書については、作成に長い期間を要する場合があります」と注意しています。申請後、令和8年10月9日・11月13日・12月11日のいずれかで嘱託医健診を受けます。入園に関する問い合わせは042-529-8586です。

はぐくるりんは1階が休日診療エリアとドリーム学園、2階が乳幼児健診エリア、3階が事務室・各種相談エリアです。発達相談・教育相談・就学相談・乳幼児健診・子ども家庭センターがすべてこの1つの建物に入っており、受給者証の申請だけが市役所本庁舎(泉町1156-9)です。

出典:発達相談(立川市)(2026年7月2日 更新)/5歳児相談(立川市)(2026年5月1日 更新)/児童発達支援センター(立川市 組織案内)(2026年8月7日 更新)/教育相談(立川市)(2024年4月22日 更新)/ドリーム学園(立川市 施設案内)(2026年8月5日 更新)/立川市基幹相談支援センター(立川市)(2025年8月22日 更新)/子ども家庭センター・児童発達支援センター・教育支援課 令和7年度事業概要(立川市・PDF)/第5次夢育て・たちかわ子ども21プラン(立川市・PDF)/取扱窓口のご案内リーフレット(子育て支援・保健センターはぐくるりん)(立川市・PDF)

こども家庭センター(立川市)

立川市の「子ども家庭センター」は、児童福祉法第10条の2を根拠法とする、子ども家庭部の課です。市の事業概要に「子ども家庭センター【根拠法:児童福祉法第10条の2】」と明記され、令和7年度の組織改正で、健康推進課が所管していた母子保健事業と子育て推進課が所管していた地域子育て支援拠点事業(子育てひろば)を併合し、児童発達支援事業とドリーム学園を新設の児童発達支援センターへ移して「子ども家庭センター(改正児童福祉法上のこども家庭センター)」になった、と沿革に書かれています。

所在地は子育て支援・保健センター「はぐくるりん」(〒190-0022 立川市錦町3-3-6)で、令和7年5月7日に移転しました(同じ施設に健康推進課、児童発達支援センター、教育支援課も移転しています)。代表の電話番号は042-528-6871、ファクスは042-528-6875、休日は日曜・祝日・年末年始です。

市は「妊産婦、0才から18才までの子どもとその保護者、並びにその家族の皆様が安心した生活を継続できるよう、『母子保健』と『児童福祉』が一体となり、健康の保持・増進に関する支援をはじめ、それぞれの家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行います」と説明しています。

どこに相談したらよいか分からないときの入口は「子ども総合相談受付」(042-529-8566)で、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時(日曜・祝日・年末年始は休み)です。子ども自身からの相談も受け付けています。

子ども家庭センターの係扱う内容と電話
子ども家庭センター係センターの管理運営・庶務。子ども総合相談受付は042-529-8566。係の番号は042-523-2111(内線4066)
子ども家庭相談係0歳から18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談、子どもショートステイ、ファミリーフレンド事業、要保護児童対策地域協議会(立川市子ども支援ネットワーク)の調整。042-528-6871(虐待通告専用のオレンジリボンダイヤルは042-528-4338)
子ども健診係乳幼児健診、親と子の健康相談、離乳食教室、幼児歯科健診・歯科教室。組織案内は042-527-3273、健診ページは042-523-2111(内線4720)
こんにちは赤ちゃん係母子健康手帳、妊婦の面談・健診、パパママ学級、産後ケア事業。組織案内は042-527-3234、リーフレットは042-523-2111(内線4722)
保健指導係育児支援ヘルパー。組織案内は042-527-3234、リーフレットは042-523-2111(内線4725)
子育てひろば係市内の子育てひろば(14か所)と出張・出前子育てひろば(5か所)。042-523-2111(内線4090・砂川学習館内)
「子ども家庭センター」と「児童発達支援センター」は別の課です
同じはぐくるりんの中にありますが、子ども家庭センター(子育て・虐待・母子保健・乳幼児健診/042-528-6871)と児童発達支援センター(発達相談・5歳児相談・発達支援親子グループ・ドリーム学園/発達相談専用受付電話 042-529-8586)は別の課です。発達のことは児童発達支援センターの発達支援係が入口になります。

電話番号は資料によって書き方が違います。組織案内のページは各係の直通番号(子ども健診係 042-527-3273、こんにちは赤ちゃん係・保健指導係 042-527-3234)を、はぐくるりんの取扱窓口リーフレットと各事業のページは代表番号042-523-2111と内線番号(子ども健診係 内線4720、こんにちは赤ちゃん係 内線4722、保健指導係 内線4725)を載せています。どちらも同じ係あてです。

出典:子ども家庭センター(立川市 組織案内)(2026年6月2日 更新)/子ども総合相談受付(立川市)(2026年3月3日 更新)/子ども家庭総合相談(立川市)(2025年6月3日 更新)/子ども家庭センター・児童発達支援センター・教育支援課 令和7年度事業概要(立川市・PDF)/取扱窓口のご案内リーフレット(子育て支援・保健センターはぐくるりん)(立川市・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 西東京市 青梅市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所やはぐくるりんの受付時間は変わりますか。
変わります。市は「【重要なお知らせ】窓口・電話受付時間が変わります」で、令和8年11月11日(水曜日)から、市役所本庁舎・子育て支援・保健センター(はぐくるりん)・子ども未来センターの窓口受付時間を午前9時から午後4時に(変更前は午前8時30分から午後5時)、代表電話の受付時間も午前9時から午後4時に変更すると告知しています。受付時間外の電話は自動音声ガイダンスで案内され、緊急の場合は宿直員等が応答します。就学相談・就学支援シートの受付時間も、同じ日から午後4時までに変わります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。