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調布市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
調布市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。調布市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——調布市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、調布市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(調布市)

児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用するための受給者証を、調布市は「児童福祉通所受給者証」と呼びます。出すのは福祉健康部 障害福祉課で、窓口は〒182-8511 調布市小島町2-35-1の市役所2階です。区も支所窓口もなく、市内どこに住んでいてもここが窓口です。

🔴 障害福祉課は係ごとに電話が分かれています。障害児通所支援の支給決定を行うのはサービス支援係(042-481-7135)、「児童福祉法に基づく障害児通所支援の利用についての相談」を受けるのは相談係(042-481-7094)、手帳と手当を扱うのは給付管理係(042-481-7089)です。ページの一番下に3本まとめて載っているので、用件に合う係を指定してかけてください。

市が示す流れは、①相談・申請(障害の種別により医師の診断書等が必要になる場合があります)②本人の状況についての聴き取り調査(認定調査)③サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出④支給決定と受給者証の交付⑤事業者と契約⑥利用開始、です。計画は相談支援事業所に作ってもらうか、保護者等が自分で作る(セルフプラン)のどちらでもよく、セルフプランの調布市書式(エクセル・PDF・記入例)が市のページからダウンロードできます。子ども発達センターも障害児相談支援を無料で行っています

🔴 申請から交付までにかかる期間は、市のページでは公表を確認できませんでした。日数を見込む必要があるときは、サービス支援係(042-481-7135)に確かめてください。

世帯区分利用者負担上限月額
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(18歳未満。所得割額28万円未満)4,600円
市町村民税課税世帯(18歳以上。所得割額16万円未満)9,300円
上記以外の方37,200円
調布市は0歳から2歳も令和7年9月1日から無償です
国の制度で無償になるのは3歳から5歳までですが、調布市は令和7年9月1日から、0歳から2歳までの利用者負担額も無償にしました。対象サービスは児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは含まれません。年度の途中で満3歳になった場合は、その年度の3月31日までが対象です。市は「1割の負担額分は、これまでの9割分の給付費とあわせて市から各事業所に直接支払う」ため、保護者が一旦支払うことも、市への申請手続きも不要と明記しています。第2子は国制度で半額になり残る半額を市が、第1子は全額を市の制度で無償にする組み立てです。食費・おやつ代などの実費は引き続き支払います。

🔴 上の表で9,300円は「18歳以上」の行です。通所するお子さんの上限は4,600円ですので、9,300円を読み取らないでください。なお市の各種手続きは、令和6年12月2日から受付終了時刻が15分繰り上がり、午前8時30分から午後5時までになっています(市役所2階の障害福祉課、3階の子ども育成課、たづくり西館4階の子ども家庭センター母子保健係が対象)。神代出張所は市民課業務と税証明などが担当で、障害福祉の手続きは扱っていません

出典:障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの利用(調布市)(2026年9月9日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)(調布市)(2025年9月9日 更新)/障害福祉課 担当事務(調布市)(2024年2月5日 更新)/障害者福祉窓口(調布市)(2026年3月27日 更新)/神代出張所 担当事務(調布市)(2024年2月5日 更新)/窓口受付時間の変更(調布市)(2025年3月31日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(調布市)

調布市の発達相談の入口は調布市子ども発達センターです。〒182-0032 調布市西町290番地49(京王線 飛田給駅北口から徒歩15分)にあり、平成21年10月に開設、令和2年10月に児童福祉法に基づく児童発達支援センターへ移行しました。市はここを「地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能」を持つ中核機関と位置づけています。利用できるのは調布市在住の方です。

🔴 センターには電話が3本あります。初回相談の予約など相談のことは相談受付専用電話 042-486-3200、発達相談コーディネーターへの相談や一般の問い合わせは代表 042-486-1190、通園事業のことは通園専用 042-486-3155です。Eメールは ayumi@city.chofu.lg.jp、ファクスは 042-486-3147 で、電話・メール・ファクスのいずれでも相談できます。

相談日は月曜日から金曜日で、市は「初回の来所相談については、原則、第2・第4土曜日も実施」としています(就労している保護者が相談できるようにするためで、療育そのものは平日のみです)。相談時間は市のページで午前8時30分から午後5時まで午後5時15分までの2通りの記載があるため、夕方に電話する場合は先に042-486-3200で確かめてください。

センターの事業は相談事業・発達支援事業(個別療育/親子グループ/幼児グループ)・通園事業(児童発達支援)の3つです。個別療育は運動療法・作業療法・言語療法・心理療法、親子グループは1歳児から5歳児のグループや作業活動・運動療法グループがあります。スタッフは言語聴覚士・心理士・作業療法士・理学療法士・保育士・児童指導員・保健師などです。

0歳から就学前のお子さんについては、子ども家庭センター母子保健係の「子どもの相談室」でも予約制の個別相談を受けています。ことば(言語聴覚士)・こころ(心理士)・うんどう(作業療法士)の3種類で、1回およそ30分から40分。会場は文化会館たづくり西館 保健センター3階のプレイルームで、予約は042-441-6081です。学校生活のことは教育相談所(042-481-7633)が3歳くらいから18歳くらいまでを受けています。

相談したいことかける先
初めて発達センターに相談する(初回相談の予約)子ども発達センター 相談受付専用電話 042-486-3200。西町290-49。月〜金、初回の来所相談は原則 第2・第4土曜日も
名前を出さずに相談したい・どこに相談すればよいか分からない発達相談コーディネーター 042-486-1190(平日 午前9時〜午後5時)。匿名可・無料。ayumi@city.chofu.lg.jp
未就学児のことば・こころ・うんどうを専門職に相談したい子ども家庭センター母子保健係 042-441-6081(子どもの相談室・予約制。たづくり西館 保健センター3階)
就学後の学校生活・学習のこと教育相談所 来所相談 042-481-7633(3歳くらいから18歳くらいまで。教育会館6階)
相談と個別・グループ療育に受給者証は要りません
調布市は「インテークなどの相談や、個別・グループ療育を利用する場合は、受給者証は必要ありません」と明記しています。受給者証が必要になるのは通園(児童発達支援)・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援・計画相談支援を利用するときで、その段階で担当者から案内があります。また市は「発達センターは医療機関ではありませんので、診断や診断書の発行はしておりません」とも書いています。診断書が要る場合は相談のうえ医療機関を紹介してもらえます。転入予定の方は、初回相談日の時点で調布市に住民票があることが必要なので、異動日が決まった時点で予約の連絡をしてください。

通園事業(児童発達支援)は年1回の募集です。令和9年度分は募集人数15人程度で、対象は令和3年4月2日から令和6年4月1日までに生まれたお子さん。説明会は令和8年8月12日(水曜日)に終わり、申込期間は令和8年11月2日から11月20日まで、面接期間は令和8年11月9日(月曜日)から11月27日(金曜日)、結果通知は令和8年12月下旬予定です(市報10月5日号にも掲載)。🔴 市の募集要項は11月2日を「火」と書いていますが、令和8年11月2日は月曜日です。日付のほうを採ってください。なお通園は平日週5日のため幼稚園・保育園とは併用できません。

出典:調布市子ども発達センター(調布市)(2026年2月2日 更新)/お子さんの発達に関する相談(調布市)(2026年5月12日 更新)/子ども発達センターQ&A(調布市)(2026年1月19日 更新)/発達相談コーディネーター(子どもの発達相談に関する総合案内)(調布市)(2023年10月13日 更新)/調布市子ども発達センターにおける中核機能取組実施状況(調布市)(2025年6月30日 更新)/子どもの相談室(調布市)(2025年4月1日 更新)/令和9年度通園事業利用及び市内認可保育園障害児枠入園申込み説明会(調布市)(2026年7月22日 更新)/令和9年度通園事業(児童発達支援)利用児童募集要項(PDF)(調布市子ども発達センター)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(調布市)

都立特別支援学校・市立特別支援学級への就学や転学、校内通級教室通級指導学級(きこえの教室)への入級は、調布市教育相談所の就学相談で相談します。場所は小島町2-36-1の調布市教育会館6階、電話は就学相談 042-481-7634(来所(心理)相談の042-481-7633とは別番号)、受付は平日午前9時から午後5時までです。申込みは電話でも、市の申込みフォーム(LOGOフォーム)でもできます。

🔴 ことばの教室(言語障害通級指導学級)だけは入口が違います。市は「通級指導学級(ことばの教室のみ)を希望する方は、ことばの教室(電話042-481-0296)にお申込みください」と明記しています。教育相談所ではなく、第一小学校内のことばの教室へ直接です。また、すでに小・中学校に在籍しているお子さんが校内通級教室への入級や特別支援学校・特別支援学級への転学を希望する場合は、まず在籍する学校に相談します。

令和9年4月入学を対象とする申込締切は、小学校就学・中学校就学とも令和8年9月30日(水曜日)転学は令和8年11月13日(金曜日)です。ただし都立特別支援学校への転学を希望する場合は令和8年9月15日(火曜日)までと1か月半早く、小学校就学で都立特別支援学校を希望する場合も市が「お早めにお申し込みください」と呼びかけています。市は「締切後も心配なことがございましたら、ご相談ください」とも書いています。

申込みのあとは、初回面談(保護者のみで来所。相談票を記入し、お子さんの様子や成育歴を伺う。所要1時間半から2時間程度)→ 必要に応じて心理専門職による発達検査 → 体験会 → 就学支援委員会での審議 → 審議結果のお知らせ → 就学通知(1月中旬ごろ)と進みます。初回面談の持ち物は母子健康手帳などで、面談で医師の診察記録の所定様式を受け取ります。体験会は2種類あり、通常の学級・特別支援学級・特別支援学校で迷っている方向けの(A)と、通常の学級に就学して校内通級教室等の指導を希望する方向けの(B)を、担当相談員と相談して保護者が選びます。

平日に時間が取れない場合は土曜相談(要事前予約・先着順)があります。令和8年度は月1回程度、相談時間は午前9時から午後1時までで、就学相談の初回面談も受けられます。予約は042-481-7634へ、受付は平日午前9時から午後5時まで。電話のときに「土曜日の就学相談の申込みです」と伝えるとスムーズです。

用件窓口と電話
特別支援学級・特別支援学校・校内通級教室・きこえの教室の就学相談教育相談所 就学相談 042-481-7634(教育会館6階)
ことばの教室だけを希望する第一小学校 ことばの教室 042-481-0296(直通)に直接申込み
特別支援教育の内容や指導のこと、就学相談の説明会のこと教育委員会指導室 教育支援係 042-481-7585
学区のこと・就学通知のこと・指定校変更教育委員会学務課 042-481-7473
校内通級教室は市内の全小・中学校にあります
調布市は校内通級教室を市内の全小・中学校に設置しています。8つのブロックの拠点校(調和小・石原小・柏野小・飛田給小・緑ヶ丘小・杉森小・深大寺小・布田小)と中学校2ブロックの拠点校(第六中・第八中)から教員が巡回して指導する形で、通常の学級に在籍したまま週の授業のうち1時間から数時間、改善のための指導を受けられます。知的障害特別支援学級(固定学級)は小学校7校・中学校3校(第一小ひまわり学級、八雲台小わかあゆ学級、富士見台小かしわ学級、滝坂小わかくさ学級、染地小たけのこ学級、多摩川小たまがわ若木学級、北ノ台小たんぽぽ学級、調布中8組、神代中11組、第三中8組)で、それぞれ指定の通学区域があり、住所で学校が決まります。通級指導学級のきこえの教室・ことばの教室は第一小学校内にあります。

就学相談の説明会は令和8年5月7日(木曜日)に文化会館たづくり12階で終わっていますが、スライド資料と動画が市のページに残っています(調布市における特別支援教育、就学相談について、発達検査について、令和8年度版就学相談ガイドなど)。申し込みを迷っている段階でも、市は「就学相談の流れやそれぞれの教育の場での支援などについて、ご説明のみさせていただくこともできます」と案内しています。学校見学は市がまとめて手配するのではなく、希望する学校へ直接問い合わせる形です。

出典:令和8年度(令和9年4月就学)の就学相談の受付を開始(調布市)(2026年8月24日 更新)/教育相談所(調布市)(2026年3月27日 更新)/特別支援学校・特別支援学級への就学・転学・入級(調布市)(2026年3月17日 更新)/令和8年度版就学相談ガイド(PDF)(調布市教育相談所)令和8年度 就学相談の説明会の資料掲載(調布市)(2026年7月1日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(調布市)

調布市の集団の乳幼児健診は3・4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査の3つで、会場は保健センター(文化会館たづくり西館)の1か所です。区も地区割りもありません。いずれも健診日を指定して、受診月の前月初旬に個別通知が届きます。自分で申し込むものではありません。受付時間はどの健診も午後1時10分から午後1時50分までです。

対象は3・4か月児健診が3か月から4か月の乳児、1歳6か月児健診が1歳6か月から2歳未満の幼児、3歳児健診が3歳から4歳未満の幼児です。内容は問診・身長体重(3・4か月児と1歳6か月児は頭囲も)の測定・診察・相談で、1歳6か月児と3歳児は歯科の診察もあり、3歳児はさらに尿と眼の検査があります。所要時間は3・4か月児が60分から90分程度、1歳6か月児と3歳児がおおむね90分程度です。転入などで通知が届かない場合は子ども家庭センター母子保健係(042-441-6081)に連絡してください。

6から7か月児健診と9から10か月児健診は集団ではなく、都内の指定医療機関で受ける個別健診です。受診票は3から4か月児健診のときに配布した封筒に入っています。都内の自治体で交付された受診票はそのまま使えますが、都外で交付されたものは使えないため母子保健係に問い合わせます。

5歳児健康診査は、2026年9月時点では調布市の実施の案内が見当たりません。市の「乳幼児健康診査」のページにも「健診・子どもの健康相談」の一覧にも5歳児健診はなく、第3期調布っ子すこやかプラン(令和7年度から令和11年度)が挙げる乳幼児健康診査も3・4か月児、6・7か月児、9・10か月児、1歳6か月児、3歳児の5つだけです。ただし令和8年度予算の「市政経営の概要」には、重点プロジェクト2(調布の宝である子どもたちを応援するまちをつくるプロジェクト)の新規事業として「5歳児健康診査の本格実施に向けた検討」が挙げられています。実施が決まったわけではなく、検討の段階です。

健診対象・受け方
3・4か月児健康診査(集団)3か月から4か月の乳児。保健センターで実施。受付 午後1時10分〜1時50分。問診、身長・体重・頭囲の測定、診察、相談等
1歳6か月児健康診査(集団)1歳6か月から2歳未満。保健センターで実施。受付 午後1時10分〜1時50分。問診、身長・体重・頭囲の測定、診察(一般・歯科)、相談等
3歳児健康診査(集団)3歳から4歳未満。保健センターで実施。受付 午後1時10分〜1時50分。問診、身長・体重の測定、診察(一般・歯科)、尿・眼の検査、相談等
6から7か月児・9から10か月児健康診査(個別)都内の指定医療機関で受診。受診票は3から4か月児健診のときに配布。身体測定、内科診察、保健指導
5歳児健康診査実施の案内は確認できませんでした。令和8年度予算の「市政経営の概要」に新規事業として「5歳児健康診査の本格実施に向けた検討」の記載があります
5歳の年に発達が気になったら、健診を待たずに相談先があります
調布市には5歳児健診がまだありませんが、その年代の相談先は用意されています。子ども発達センターの初回相談(042-486-3200)は受給者証がなくても受けられ、子ども家庭センター母子保健係の「子どもの相談室」(042-441-6081)は未就学児を対象に、ことば(言語聴覚士)・こころ(心理士)・うんどう(作業療法士)の個別相談を予約制で行っています。就学のことが気になるなら教育相談所の就学相談(042-481-7634)が、市の案内で「年長以外の未就学児のお子様についても、ご不明点やご不安なことがございましたらご相談ください」としています。

健診の問い合わせ先は子ども家庭センター母子保健係(042-441-6081)で、子ども発達センター(042-486-1190・042-486-3200)とは別の窓口です。里帰りなどで調布市の健診を受けられない場合は、滞在先の自治体で受けられることがあり、「乳幼児健康診査依頼書」を市が発行します。なお令和8年度の新規事業として、1か月児健康診査が令和8年10月から都内共通受診方式になる予定です。

出典:乳幼児健康診査(調布市)(2026年6月2日 更新)/6から7か月児健診・9から10か月児健診(調布市)(2026年8月14日 更新)/子どもの相談室(調布市)(2025年4月1日 更新)/第3期調布っ子すこやかプラン(令和7年度から令和11年度)(調布市)令和8年度予算概要(調布市)(2026年3月26日 更新)/令和8年度 市政経営の概要(予算参考資料)(PDF)(調布市)

障害児福祉手当の窓口(調布市)

🔴 調布市は、障害のあるお子さんの手当を2つの課で分けて扱っています。障害児福祉手当(国)心身障害者福祉手当(都・市)福祉健康部 障害福祉課 給付管理係(042-481-7089)特別児童扶養手当(国)児童育成(障害)手当(都)子ども生活部 子ども育成課 手当助成係(042-481-7093)です。国の手当2本が別々の課ですので、まとめて1か所で済ませることはできません。受給者証を扱うサービス支援係(042-481-7135)ともまた別の番号です。

障害児福祉手当は、重度障害のある20歳未満の方で日常生活に常時介護を必要とする場合に月額16,100円(令和7年4月改定)。障害の程度はおおむね身体障害者手帳1級または2級程度、おおむね愛の手帳1度または2度程度、これらと同程度の疾病・精神障害がある方です。所定の診断書が必要で、市は「一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください」と案内しています。

特別児童扶養手当は令和8年4月分から支給額が変更になり、重度障害児(1級)月額58,450円、中度障害児(2級)月額38,930円です。対象となる障害の程度はおおむね身体障害者手帳1から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、おおむね愛の手帳1から3度程度、これらと同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)で、複数の障害がある場合は個々の障害が上記より軽度でも該当することがあります。認定診断書(所定様式)が必要ですが、等級によっては手帳の写しで診断書を省略できる場合があります。

児童育成(障害)手当は東京都の制度で、対象児童1人につき月額15,500円。身体障害者手帳1から2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症が対象です。いずれの手当も、申請が受理された(申請のあった)月または翌月分からの支給で、さかのぼっての支給はありません。

手当月額・支払月と窓口
障害児福祉手当(国)/20歳未満・常時介護を要する重度障害月額16,100円(令和7年4月改定)。2月・5月・8月・11月の年4回に前月までの3か月分。申請のあった月の翌月分から。障害福祉課 給付管理係 042-481-7089
特別児童扶養手当(国)/20歳未満の児童を監護する父母または養育者1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分から)。4月中旬・8月中旬・11月中旬に振込。全書類を市が受理した翌月分から。子ども育成課 手当助成係 042-481-7093
児童育成(障害)手当(都)/20歳未満の障害のある児童を養育する保護者児童1人につき月額15,500円。6月中旬・10月中旬・2月中旬に4か月分ずつ。受理された月の翌月分から。子ども育成課 手当助成係 042-481-7093
心身障害者福祉手当(都・市)/20歳未満身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症は月額7,200円/身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度は月額6,000円。4月・8月・12月の年3回。障害福祉課 給付管理係 042-481-7089
児童育成(障害)手当は所得制限が引き上げられました
調布市は「児童育成(障害)手当の制度が改正され、所得制限額が引き上げられました」と告知しています。改正後の所得制限額(扶養親族0人で3,758,000円、1人で4,138,000円ほか)と令和7年中の所得を確かめて、該当しそうな方は令和8年9月30日(水曜日)までに申請してください。市は「申請を受理した月の翌月分からが支給対象となりますが、制度改正にかかる所得の場合は令和8年6月分の支給から適用となる場合があります」としています。すでに受給中の方は申請不要で、継続認定なら令和8年10月頃に支払通知書が届く予定です。

いずれの手当にも所得制限があり、施設入所中や障害を理由とする公的年金を受けている場合など対象外になる条件があります。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は手帳の等級ではなく所定の診断書で判定する部分があるため、申請の前にそれぞれの窓口に確かめてください。金額は改定されることがあります。

出典:各種障害者手当(調布市)(2026年8月31日 更新)/特別児童扶養手当(調布市)(2026年4月1日 更新)/児童育成(障害)手当(調布市)(2026年8月18日 更新)/子ども育成課 担当事務(調布市)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(調布市)

調布市には「子ども家庭センター」という建物はありません。市は「すべての妊産婦、子ども、子育て世帯を対象に、一体的に支援する相談窓口が『子ども家庭センター』となりました」として、組織名称を子ども家庭センターにしています。中身は2つに分かれていて、妊産婦・乳幼児に関することは母子保健担当、子どもに関することは親子相談担当です。建物も電話も別なので、名前で1か所を探しても行き着けません。

母子保健係は〒182-0026 調布市小島町2-33-1 文化会館たづくり西館(保健センター)にあり、電話は042-441-6081・042-441-6136、ファクス042-441-6101、Eメール kokasen@city.chofu.lg.jp。母子健康手帳の交付とゆりかご調布面接、妊婦・乳幼児の健康診査、予防接種、子どもの相談室、子ども歯科相談室、離乳食講座、産後ケア、こんにちは赤ちゃん訪問などを担当します。子どもの発達に関する相談も担当事務に入っています。

親子相談係は〒182-0022 調布市国領町3丁目1番地38 ココスクエア2階にあり、ここは子ども家庭支援センターすこやかと同じ場所です。組織としての電話は042-481-7731(ファクス042-481-7734、Eメール oyako@city.chofu.lg.jp)、施設「すこやか」としての電話は042-481-7733です。18歳未満の子どもとその保護者、妊産婦の相談、要支援児童等への支援、ヤングケアラーに関する相談などを扱います。

「すこやか」の開館時間は午前9時から午後5時で、休館日は第3土曜日とその翌日、年末年始(12月29日から1月4日まで)です。子育ての悩み(子どもの発達・発育・行動等)の相談を専門の相談員が受けるほか、オンライン相談、一時預かり(すこやか保育)、ショートステイ、トワイライトステイ、屋根のある公園(広場開放)、乳児・幼児交流事業(コロコロパンダ・にこにこパンダ・すくすくパンダ)、ファミリー・サポート・センター事業などを行っています。

用件かける先
母子健康手帳、乳幼児健診、予防接種、子どもの相談室子ども家庭センター 母子保健係 042-441-6081・042-441-6136(たづくり西館 保健センター)
子どもと家庭の相談、一時預かり、ショートステイ、交流事業子ども家庭センター 親子相談係 042-481-7731/子ども家庭支援センターすこやか 042-481-7733(国領町3-1-38 ココスクエア2階)
発達のことを専門に相談したい子ども発達センター 相談受付専用電話 042-486-3200(西町290-49)
受給者証・障害児通所支援のこと障害福祉課 サービス支援係 042-481-7135(市役所2階)
同じ「子ども家庭センター」でも番号が2種類あります
親子相談係の連絡先は、市の組織案内では042-481-7731、子ども家庭支援センターすこやかの施設案内では042-481-7733と、市の公式ページで2つの番号が使われています。どちらも国領町3-1-38 ココスクエア2階の同じ場所です。母子保健係も042-441-6081のほかに042-441-6136が組織案内に載っています。用件が書かれているページの番号をそのまま使うのが確実で、健診のことは042-441-6081、すこやかの事業のことは042-481-7733です。

子ども家庭センター母子保健係は、令和6年12月2日から窓口の受付終了時刻が15分繰り上がり、午前8時30分から午後5時までになっています(たづくり西館4階が対象)。子ども発達センター、教育相談所、子ども家庭支援センターすこやかはこの受付時間変更の対象施設には入っていません。

出典:子育てに関する相談・支援の窓口は子ども家庭センター(調布市)(2025年4月10日 更新)/子ども家庭センター母子保健係 担当事務(調布市)(2026年4月7日 更新)/子ども家庭センター親子係相談 担当事務(調布市)(2026年4月1日 更新)/子ども家庭支援センターすこやか(調布市)(2025年10月15日 更新)/窓口受付時間の変更(調布市)(2025年3月31日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。府中市 八王子市 町田市 西東京市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子ども発達センターに相談するのに、受給者証や診断書は必要ですか。
必要ありません。調布市は「インテークなどの相談や、個別・グループ療育を利用する場合は、受給者証は必要ありません」と明記しています。受給者証が要るのは通園(児童発達支援)・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援・計画相談支援を利用するときで、その段階で担当者から案内があります。まず相談受付専用電話 042-486-3200に電話して初回相談を予約してください。
子ども発達センターの電話番号が3つあります。どれにかければよいですか。
用途で分かれています。初回相談の予約など相談のことは相談受付専用電話 042-486-3200発達相談コーディネーターへの相談や一般の問い合わせは代表 042-486-1190通園事業のことは通園専用 042-486-3155です。受給者証の申請は発達センターではなく、市役所2階の障害福祉課サービス支援係(042-481-7135)が窓口です。
医師の診断がなくても、子ども発達センターの通園事業に申し込めますか。
調布市の令和9年度通園事業の募集要項は、対象を「発達に遅れやかたよりがあり、障害者手帳を所持、もしくは療育が必要であると医師又は専門職(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、心理士等)が判断した児童」としています。必要書類は、障害者手帳・医師の診断書又は専門職が記載した意見書等・児童福祉通所受給者証のいずれかの写しです。医師の診断書に限られていない点が特徴です。
調布市では0歳や1歳でも児童発達支援の利用料は無料になりますか。
はい。調布市は令和7年9月1日から、0歳から2歳までの利用者負担額を無償化しました。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは含まれません。市への申請手続きは不要で、保護者が一旦支払う必要もありません。年度の途中で満3歳になった場合は、その年度の3月31日までが対象です。食費やおやつ代などの実費は引き続き支払います。
調布市に5歳児健診はありますか。
2026年9月時点で、実施の案内は確認できませんでした。市の「乳幼児健康診査」のページにも、第3期調布っ子すこやかプランにも5歳児健診はありません。ただし令和8年度予算の「市政経営の概要」に、新規事業として「5歳児健康診査の本格実施に向けた検討」が挙げられています。実施が決まった段階ではありません。5歳の年に発達が気になるときは、子ども発達センターの初回相談(042-486-3200)か、子どもの相談室(042-441-6081)に相談してください。
ことばの教室に入りたいときも、教育相談所に申し込むのですか。
いいえ。調布市は「通級指導学級(ことばの教室のみ)を希望する方は、ことばの教室(電話042-481-0296)にお申込みください」と明記しています。第一小学校内のことばの教室へ直接です。きこえの教室(難聴通級指導学級)や校内通級教室、特別支援学級、都立特別支援学校を希望する場合は教育相談所の就学相談(042-481-7634)が窓口です。
障害のある子どもの手当は、1か所の窓口で申請できますか。
できません。調布市は障害児福祉手当(国)と心身障害者福祉手当(都・市)を障害福祉課 給付管理係(042-481-7089)特別児童扶養手当(国)と児童育成(障害)手当(都)を子ども育成課 手当助成係(042-481-7093)で扱っています。国の手当2本が別々の課・別々の階(障害福祉課は市役所2階、子ども育成課は3階)ですので、申請に行く前にどちらの窓口かを確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。