
こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)は、事業所に次のことを求めています。
国の基準(「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第12条)も、利用の申し込みのときに、障害の特性に応じた適切な配慮をしながら、重要事項を書いた文書を渡して説明し、同意を得ることを決めています。
利用を始めるときの重要事項や支援計画は、文書でも受け取れます。ただし、すべての面談の話が文書になるわけではありません。録音を考える前に、どの話が文書で受け取れるかを確かめておくと、録音にたよる部分を小さくできます。
面談を録音することについて、中野区が案内しているページは見当たりませんでした。録音できるかどうかは、事業所に前もって相談します。
| 相談すること | 理由 |
|---|---|
| 録音してよいか | 事業所の決まりがあることがある |
| 何のために録音するか | 「家族に正しく伝えたい」「聞きもらしを防ぎたい」など目的を伝える |
| ほかの子や家族の声が入らないか | 集団の場や、ほかの子の話が出る場面がある |
| 録音をだれが聞くか | 家族の中だけか、ほかの機関にも見せるか |
| どれくらい保存するか | 聞き直したら消すのか、残すのか |
事業所には、業務で知った子どもや家族の秘密を漏らしてはならないという決まり(同基準 第47条)があります。ほかの子の話が入る場面では、事業所から録音を控えてほしいと言われることもあります。
録音できないときや、録音しない方がよい場面では、面談のあとにメモを作って、事業所に確かめてもらう方法があります。
【面談メモ】( 月 日 : 〜 : ) ・出席した人: ・話したこと1: ・話したこと2: ・決まったこと: ・家でやること: ・次に確かめること: 次の面談: 月 日 ・このメモを事業所に確かめてもらった日: 月 日
計画や重要事項のように文書でもらえるものは、文書でもらい、メモと一緒に保管します。
まず、住んでいる地域のすこやか福祉センターに相談します。申請は、各センターに併設のすこやか障害者相談支援事業所で受け付けます。
| 地域 | すこやか福祉センター | すこやか障害者相談支援事業所 | FAX |
|---|---|---|---|
| 中部 | 03-3367-7788 | 03-3367-7810 | 03-3367-7811 |
| 北部 | 03-3388-0240 | 03-5942-5800 | 03-5942-5802 |
| 南部 | 03-3380-5551 | 03-5340-7888 | 03-5340-7880 |
| 鷺宮 | 03-3336-7111 | 03-6265-5770 | 03-6265-5772 |
中野区では、区以外の民間事業者についての障害者差別解消の相談を、健康福祉部 障害福祉課(区役所3階5番窓口、電話 03-3228-8832、FAX 03-3228-5662)で受け付けています。区の考え方では、民間事業者のことはまず事業者が対応し、事業者の苦情解決の仕組みや相談窓口を使うなど、当事者どうしの話し合いが大切とされています。
A1. 中野区の公式ページでは、療育の面談の録音について案内は見当たりませんでした。事業所に前もって、目的・聞く人・保存期間を伝えて相談します。
A2. 面談のあとにメモを作り、事業所に内容を確かめてもらいます。利用を始めるときの重要事項や支援計画は、文書でもらって一緒に保管します。
A3. まず事業所に、説明のしかたを変えてほしいと伝えます。事業所で解決しないときは、中野区の障害福祉課(03-3228-8832)が、区以外の民間事業者についての相談を受け付けています。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。