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西東京市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
西東京市で、どこに電話をかければよいのか。西東京市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——西東京市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、西東京市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配があるときの最初の一本は、児童発達支援センターひいらぎ(042-422-9897/月曜から金曜の午前9時から午後4時)です。西東京市はひいらぎを発達支援の中核と位置づけ、「0歳から18歳・ことばやからだの発達全般」の相談窓口として市自身が案内しています。電話でお子さんの様子を伺ったうえで、初回面接(おおよそ1時間)を予約します。民間の児童発達支援・放課後等デイサービスを使うと決めている場合は、順番が変わります。市のリーフレットは「①利用したい事業所に通所希望日数を連絡して利用できるか相談する → ②市役所(障害福祉課)に電話して面談・申請を予約する」と書いています。障害児通所支援の受給者証の問い合わせ先は障害福祉課 障害者相談係(042-420-2805)です。用件ごとに建物が変わります。受給者証と障害児福祉手当は田無庁舎1階、特別児童扶養手当は田無第二庁舎2階、就学相談は田無第二庁舎3階(042-420-2837)、健診と子ども家庭センターは保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター)4階です。

西東京市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(西東京市)

発達の相談の中心は児童発達支援センターひいらぎです。所在地は〒202-0005 西東京市住吉町六丁目15番6号住吉会館ルピナスの中で、市役所のどの庁舎とも別の建物です。電話は042-422-9897、相談受付は月曜から金曜の午前9時から午後4時。運営は子ども家庭課 発達支援係です。

流れは、①電話で相談内容を伺い、必要に応じて初回面接を予約 ②お子さんと一緒に来所して初回面接(おおよそ1時間)です。持ち物は発達の経過が分かるもの(母子健康手帳等)と、保護者が職員と話す10分ほどの間にお子さんが一人で遊べるおもちゃ。市のページから「相談問診票兼申込書」をダウンロードして書いていくと早く進みます。窓口では「初めてひいらぎに相談に来ました。」と声をかけてください。

相談の中身はことばの相談(担当は言語聴覚士)とからだの相談(担当は理学療法士・作業療法士)に分かれます。未就学のお子さんは各種専門職員が評価を行い、今後の方針を保護者と一緒に考えます。🔴 就学しているお子さんも相談できますが、市は「各種専門職員による評価や個別指導、グループ指導等の機能はありません」と明記しています。就学後は関係機関につなぐ役割になります。

相談のあと、発達のフォローが必要なお子さんには個別指導・地域支援グループ(言語検査・指導/機能訓練/小集団の地域支援グループ)と、児童発達支援事業(通所グループ)の2つの道があります。通所グループは、めだか(2歳・親子参加・水曜)、くじら(3歳から就学前・週4日)、ぺんぎん(幼稚園・保育園に通う3歳から就学前・月曜週1日)、まんぼう(同・原則月2日)の4つです。

🔴 通所グループは「欠員が生じた場合に審査」で、申込みの前にひいらぎでの事前相談が必要です。令和8年度の申込期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで、受付は午前9時から午後4時30分(土・日・祝日を除く)。相談を利用したことがない方、前回の相談から半年以上あいている方は、まず電話をしてくださいと書かれています。🔴 ぺんぎん・まんぼう・めだかは「他事業所の児童発達支援事業との併用はできません」と募集案内に明記されています。

🔴 未就学のお子さんの相談先は、福祉側と教育側の2系統あります。教育委員会の教育相談センターにも「幼児相談」があり、対象は幼児期(2・3歳から就学前)のお子さまと保護者、田無第二庁舎4階、1回50分・無料、相談専用 042-420-2830(月曜から金曜の午前9時から正午、午後1時から5時)。初回は基本的に保護者のみの来室で、市は「当センターは医療機関ではありませんので、診断はできません」と書いています。

対象と相談の種類窓口・電話
未就学児/成長・発達、健康に関すること、健診等子ども家庭課 母子保健係(防災・保谷保健福祉総合センター4階)042-438-4037
0歳から18歳/ことばやからだの発達全般児童発達支援センターひいらぎ(住吉会館1階)042-422-9897
18歳未満/子育てに関する不安、悩み、虐待などの相談子ども家庭課 子ども家庭相談係 042-439-0081
幼児から高校生まで/心身の発達、就学、不登校、プレイセラピー教育相談センター(教育支援課 教育相談係・田無第二庁舎4階)042-420-2830

この4つの窓口の一覧は、市の「お子さんの成長・発達が気になる時は」のページにまとまっています。迷ったらこのページの表から選んでください。

出典:お子さんの成長・発達が気になる時は(2025年11月4日 更新)/ひいらぎの相談について(2025年12月17日 更新)/来所相談の流れ(2025年7月7日 更新)/児童発達支援事業について(2025年7月7日 更新)/個別指導・地域支援グループについて(2025年7月7日 更新)/令和8年度 児童発達支援センターひいらぎ 募集案内(随時募集)(2026年4月10日 更新)/教育相談センター(教育相談等)(2026年4月7日 更新)/【ご案内】幼児相談(PDF)

こども家庭センター(西東京市)

西東京市子ども家庭センターがあります。市は「妊娠・出産から18歳に育つまでの一体的な相談窓口です」と説明しています。担当は子ども家庭課で、場所は〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号の防災・保谷保健福祉総合センター(保谷庁舎)4階です。市役所の田無庁舎ではありません。

連絡先は用件で2本に分かれています。妊娠・出産、乳幼児・子育てについての相談は 042-438-4037(子ども家庭課 母子保健係)、月曜から金曜の午前9時から午後4時(祝日、年末年始を除く)。18歳までの子ども・子育てについての相談は 042-439-0081(子ども家庭課 子ども家庭相談係)、月曜から金曜の午前9時から午後4時に加えて、土曜日も電話相談のみ午前9時から正午、午後1時から午後4時まで受け付けています。

組織の中身は3つの係に分かれています。事業庶務係が「子ども家庭センターに関すること(他の係に属するものを除く。)」、母子保健係が「子ども家庭センターのうち母子保健機能」、子ども家庭相談係が「子ども家庭センターのうち児童福祉機能」です。同じ子ども家庭課でも、発達支援係だけは住吉会館ルピナスの児童発達支援センターひいらぎにあります。

🔴 子ども家庭相談係の電話番号が、市の2つのページで違います。子ども家庭センターのページは042-439-0081、組織紹介の子ども家庭課のページは042-425-3303です。相談で最初にかけるのは、センターのページに載っている 042-439-0081 のほうです。

建物は保谷庁舎の4階です
西東京市は田無庁舎・田無第二庁舎・保谷東分庁舎・防災・保谷保健福祉総合センター(保谷庁舎)に窓口が分かれています。子ども家庭センターと乳幼児健診は保谷庁舎4階、受給者証と障害児福祉手当は田無庁舎1階、特別児童扶養手当は田無第二庁舎2階、就学相談は田無第二庁舎3階、教育相談は田無第二庁舎4階です。

出典:西東京市子ども家庭センター(2025年11月25日 更新)/子ども家庭課(組織紹介)(2025年11月20日 更新)/防災・保谷保健福祉総合センター(2025年7月7日 更新)/各庁舎業務案内(2025年11月4日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足立区 荒川区 文京区 千代田区 中央区 あきる野市 昭島市 調布市 府中市 福生市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 稲城市 清瀬市 小平市 小金井市 国分寺市 狛江市 国立市 町田市 三鷹市 武蔵村山市 武蔵野市 青梅市 立川市 多摩市 江戸川区 板橋区 葛飾区 北区 江東区 目黒区 港区 中野区 練馬区 大田区 世田谷区 渋谷区 品川区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 豊島区

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市の児童発達支援センターひいらぎのグループに通いながら、ほかの事業所の児童発達支援も使えますか。
ぺんぎん・まんぼう・めだかの3つは、募集案内に「他事業所の児童発達支援事業との併用はできません」と書かれています。併用を考えている場合は、申し込む前にひいらぎ(042-422-9897)にご相談ください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。